RSU・株式報酬の課税と源泉徴収|按分計算・法定調書・チャージバック判定
RSU・株式報酬の課税と源泉徴収|按分計算・法定調書・チャージバック判定
海外親会社から付与されるRSU・ストックオプションは、権利確定時に給与所得として課税され、チャージバック(費用負担)の有無で日本法人の源泉徴収義務が変わります。課税タイミング・勤務期間按分・法定調書・出国後の20.42%源泉まで、人事・給与担当者向けに体系的に解説します。
最終更新日:2026年7月3日
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外国人 確定申告 の完全ガイドで、外国籍社員の確定申告の全体像(必要書類・やり方・居住者判定・期限)をまとめています。あわせてご覧ください。
01RSU・株式報酬とは何か(基礎と全体像)
RSU(Restricted Stock Units:制限付株式ユニット)は、主に海外親会社が日本法人の役員・従業員に対し、将来の自社株式の交付を約束する報酬制度です。外資系企業では外国籍社員・エグゼクティブ層の報酬の中核であり、給与計算・源泉徴収・法定調書のすべてに影響します。
実務の結論は次の3点に集約されます。(1)課税タイミングは権利確定(ベスティング)時、(2)日本法人の源泉徴収義務はチャージバック(費用負担)の有無で判定、(3)源泉徴収の要否にかかわらず法定調書「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」の提出義務がある——以下、この順に解説します。
RSUとSO(ストックオプション)の違い
| 項目 | RSU | SO(ストックオプション) |
|---|---|---|
| 付与時点 | 株式を受け取る権利を付与 | 一定価格(行使価格)で株式を購入できる権利を付与 |
| 課税タイミング | 権利確定(ベスティング)時 | 権利行使時(税制非適格の場合) |
| 課税所得 | 給与所得(権利確定時の時価) | 給与所得(行使時の時価-行使価格) |
| 日本法人の源泉徴収 | チャージバック等の状況により必要 | 同左 |
なお、租税特別措置法第29条の2の税制適格ストックオプションは行使時課税が繰り延べられますが、海外親会社が付与するSOは一般に要件を満たさないため、本記事では税制非適格を前提とします。
PSU・ESPP・SAR・RS——RSU以外の株式報酬の見分け方
外資系企業の報酬パッケージにはRSU以外の制度も含まれます。人事・経理がまず確認すべきは「株式で決済されるのか、現金で決済されるのか」と「いつ権利が確定するのか」の2点です。名称は各社で異なるため、判定は付与契約書(Grant Agreement)の決済条項で行います。
| 制度 | 内容 | 課税タイミング(日本の居住者の一般的な取扱い) |
|---|---|---|
| PSU(Performance Share Unit:業績連動型株式ユニット) | 業績条件の達成を条件に株式を交付 | 業績条件を満たして権利が確定した時(RSUと同じ考え方) |
| ESPP(Employee Stock Purchase Plan:従業員株式購入制度) | 給与天引き等により自社株を割引価格で購入 | 株式を取得した時。購入時の時価と払込額の差額が経済的利益となるのが一般的な取扱い |
| SAR(Stock Appreciation Right) | 株価の上昇分を現金等で受け取る権利 | 権利行使時 |
| ファントムストック | 株式を交付せず株価相当額を現金で支給 | 支給額が確定した時 |
| RS(Restricted Stock:譲渡制限付株式) | 譲渡制限の付いた株式そのものを付与 | 譲渡制限が解除された時 |
いずれの制度でも、付与から権利確定までの期間のうち日本勤務に対応する部分が国内源泉所得になるという按分の考え方(セクション05)はRSUと共通です。一方で、SAR・ファントムストックのような現金決済型は日本法人が支給者となる例が多く、その場合はチャージバックの有無を論じるまでもなく通常の給与として源泉徴収の対象になります。上表はいずれも一般的な取扱いであり、制度の呼称と実際の決済方法が一致しない例もあるため、最終的な判定は契約書ベースで個別に行ってください。
株式報酬を持つ社員が日本を離れる場合は、出国税(国外転出時課税)との関係も論点になります。詳しくは「RSU・ストックオプションを持ったまま海外移住——出国税と株式報酬の税務」で解説しています。
日本法人の人事担当者がまず改めるべきは、「親会社が付与する報酬だから日本法人は無関係」という認識です。日本勤務期間中に権利確定した部分は日本で給与所得として課税され、状況によっては日本法人自身が源泉徴収義務と法定調書の提出義務を負います。
02日本の課税タイミングと課税所得の計算方法
RSUの課税タイミングは、原則として権利確定時です。付与(グラント)の時点では課税されず、権利確定により株式を取得した時点で、その時価(FMV:Fair Market Value)相当額が給与所得として課税されます。その後の値上がり益は売却時に譲渡所得として本人が申告する領域で、給与計算からは切り離します。
課税所得の計算式
給与実務で必ず問われる3つの論点
- どの年分・どの月に含めるか — 権利確定日の属する年分の給与所得です。源泉徴収が必要なケースでは、権利確定日の属する月の給与として税額計算に組み込みます。
- FMVはどの時点の価格か — 権利確定日の市場終値を採用するのが一般的です。プランによって前日終値等を用いる設計もあるため、親会社のプラン規程で確認します。
- 外貨建ての場合の換算レート — 権利確定日のTTM(対顧客電信売買相場の仲値)を用いるのが一般的です。換算基準は社内で統一し、継続適用します。
03按分計算シミュレーション:具体例で理解する
按分の原則(なぜ・どの期間で按分するのか)は後述「05 勤務期間按分の原則」で整理しますが、まず数値例で計算の流れを確認します。
ケース設定
- 付与日:2024年1月1日 / 権利確定日:2026年12月31日(3年クリフ、月数按分)
- 権利確定株数:300株 / 権利確定日のFMV:200ドル / 換算レート:150円/ドル(権利確定日のTTM)
- 勤務状況:付与日から2025年12月31日までは米国勤務(24ヶ月)、2026年1月1日に来日し日本勤務(12ヶ月)。合計36ヶ月
計算ステップ
| ステップ | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| ① 権利確定時の経済的利益(米ドル) | 300株 × 200ドル | 60,000ドル |
| ② 円換算 | 60,000ドル × 150円 | 9,000,000円 |
| ③ 日本勤務按分率 | 12ヶ月 ÷ 36ヶ月 | 33.33% |
| ④ 日本勤務対応分(国内源泉所得) | 9,000,000円 × 33.33% | 3,000,000円 |
ポイント:付与日から権利確定日までの期間のうち、日本で勤務した期間の割合(本例では33.33%)に対応する部分が、日本での勤務に基因する給与所得(国内源泉所得)になります。
この計算例の前提:対象社員が「非永住者」であること
「日本での課税対象は300万円のみ」という結論が成り立つのは、対象社員が居住者のうち非永住者(日本国籍がなく、過去10年以内の国内居住期間の合計が5年以下の社員)であり、かつ国外源泉部分(600万円)について国内での支払・国内への送金がない場合です。次の2点に留意してください。
- 非永住者でも送金課税に注意 — 国外源泉所得にあたる600万円部分も、権利確定した年に本人が国外から日本へ送金を行うと、その範囲で日本の課税対象に取り込まれます。居住形態の判定と送金課税の仕組みは非居住者・非永住者の課税ルールで詳説しています。
- 非永住者以外の居住者なら全額課税 — 来日から5年超が経過している場合などは900万円全額が日本の課税対象となり、米国側の課税とは外国税額控除で二重課税を調整します。
04日本法人の源泉徴収義務とチャージバック判定
結論:チャージバック(日本法人によるRSU費用の負担)があれば源泉徴収が必要、なければ原則不要で本人の確定申告に委ねられる——これが判定の出発点です。所得税法上、給与等の源泉徴収義務は「居住者に対し国内において給与等の支払をする者」に課されるところ(所得税法第183条)、海外親会社が国外で直接交付する経済的利益は、形式上は日本法人による「支払」に当たらないためです。
判定のフレームワーク
国税庁の解釈・課税実務における基本的な整理は次のとおりです。
| ケース | チャージバック | 日本法人の源泉徴収 |
|---|---|---|
| A: 日本法人が親会社にRSU費用を負担 | あり | 必要(実質的な給与の支払者として扱われる) |
| B: 親会社が全額負担、チャージバックなし | なし | 原則不要(本人が確定申告) |
| C: Bだが日本法人が付与・管理事務に実質的に関与 | なし | 支払者と同視され源泉徴収が必要と判断されるリスクあり(個別判定) |
海外親会社から付与されたストックオプションの利益は給与所得に該当すると最高裁が判断しており(平成17年1月25日判決)、RSUの経済的利益も同様に給与所得として取り扱うのが確立した課税実務です。
チャージバックの有無は、経理部門および親会社とのグループ間費用負担契約(Intercompany Agreement)で確認します。チャージバックにより日本法人が費用負担する場合の会社側コスト設計(グロスアップ計算・手取保証)は税金を会社負担とする場合の実務で解説しています。また、ケースBで源泉徴収が不要な場合でも、RSU部分は年末調整で精算されない給与所得となるため、原則として本人による確定申告が必要です。社員への案内のしかたは年末調整と確定申告の関係を参照してください。
自社がケースA〜Cのいずれに該当し、対応に漏れがないかは、外国籍社員税務リスク診断ツール(無料・約3分)で確認できます。
05勤務期間按分の原則:外国籍社員特有の論点
給与所得の内外判定は役務提供地主義が原則です。勤務が行われた場所が日本国内なら国内源泉所得、国外なら国外源泉所得となり(所得税法第161条第1項第12号イ)、RSUのように複数年の勤務に対応する報酬は、付与日から権利確定日までの期間を勤務地ごとに按分します。
按分計算の原則
| 区分 | 日本での課税 |
|---|---|
| 付与~権利確定期間中の日本勤務期間分 | 国内源泉所得として課税対象 |
| 付与~権利確定期間中の国外勤務期間分 | 居住形態(非永住者・非居住者)と送金の有無で課税判定 |
按分の落とし穴
- 日数ベースか月数ベースか — いずれも合理的であれば認められ得ますが金額が変わるため、社内で統一ルールを定め全グラントに継続適用します。
- 休職・産休育休期間の扱い — 雇用関係が継続している限り原則として按分期間に含めます。プラン上、権利確定の進行が停止する設計もあるため規程を確認します。
- 3ヶ国以上をまたぐケース — 国ごとに源泉地を切り分けたうえで、各国の課税・租税条約・外国税額控除の適用関係を確認します。
- グラント単位の管理 — 按分率は付与単位で異なるため、同一社員でも付与年次ごとに別個に計算します。
- 内国法人の役員は特例に注意 — 内国法人の役員として国外で行う勤務に基因する報酬は、国外勤務分も国内源泉所得とされる特例があります。役員へのRSUは使用人と同じ按分計算ができない場合があります。
06法定調書と源泉所得税の納付期限
源泉徴収の要否にかかわらず、人事・経理が落としてはならない手続が法定調書の提出です。
「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」
- 提出義務者 — 外国親会社等(発行済株式等の50%以上を直接・間接に保有する外国法人等)の国内子会社・国内支店等
- 対象 — 役員・使用人が外国親会社等から受けたRSU・ストックオプション等の経済的利益(チャージバックの有無を問いません)
- 提出期限 — 経済的利益の供与等を受けた年の翌年3月31日までに所轄税務署へ提出(出国後の権利確定など、供与等を受けた者が非居住者である分は翌年4月30日)
税務署はこの調書により海外株式報酬の供与状況を個人単位で把握しており、社員の申告漏れは高い確率で捕捉されます。「調書は提出しているのに社員には確定申告の案内をしていない」という状態は、お尋ね文書や税務調査の典型的な入口です。調書提出と社員への申告案内はセットで運用してください。
源泉徴収が必要な場合の納付期限:翌月10日
チャージバックあり等で源泉徴収が必要と判定された場合、経済的利益を供与した月(権利確定月)の翌月10日までに源泉所得税を納付します。納付漏れには原則10%(税務署からの告知前に自主納付した場合は5%)の不納付加算税と延滞税が課されます。海外親会社からのデータ連携が給与計算の締めに間に合わないと納付遅延に直結するため、権利確定日から数営業日以内にデータを取得するフローを固定化してください。
07出国後に権利確定した場合:20.42%の源泉徴収
日本勤務を終えて帰任・転出した社員のRSUが、出国後(非居住者となった後)に権利確定するケースは実務で頻出します。結論:日本勤務期間に対応する按分額は国内源泉所得として日本で課税され、税率は20.42%(復興特別所得税を含む)です。
- 課税対象 — 付与から権利確定までの期間のうち日本勤務期間に対応する按分額が国内源泉所得となります(按分の考え方は05と同じです)。
- 日本法人に源泉徴収義務がある場合 — チャージバックあり等で日本法人が支払者として扱われる場合、非居住者に対する給与として20.42%の税率で源泉徴収し、翌月10日までに納付します。累進税率・年末調整の対象ではなく一律の分離課税です。
- 源泉徴収されない場合 — 国外払いのみでチャージバックがない場合は、本人が所得税法第172条に基づく申告(いわゆる172条申告)により、翌年3月15日までに20.42%相当の税額を自ら申告・納付する義務があります。出国後は本人任せになりやすく、申告漏れの多発地帯です。
また、出国時には住民税の精算、納税管理人の選任、国外転出時課税(出国税)の対象判定(対象資産1億円以上等)といった手続が別途発生します。未権利確定のRSUは一般に国外転出時課税の対象資産に含まれないと整理されていますが、権利確定済みで保有する株式は対象資産に含まれます。出国前後の手続の全体像は社員が日本を離れるときの税務手続で時系列に整理しています。
08実務チェックリスト
以下の項目で「NO・不明」が1つでもある場合、現在の対応に漏れがある可能性があります。
- 外国籍社員を含む全社員のRSU・株式報酬の付与状況(付与日・株数・権利確定スケジュール)を一覧で把握している
- 権利確定日・FMV・換算レート(TTM)のデータを親会社から定期的に取得するフローがある
- 日本法人がチャージバックを受けているか、グループ間費用負担契約で確認している
- 勤務期間按分の計算方法(日数か月数か)が社内で統一され、グラント単位で計算している
- 源泉徴収が必要なケースで、権利確定月の翌月10日の納付に間に合う給与処理フローがある
- 外国親会社等調書を翌年3月31日までに提出する体制がある
- 源泉徴収されないRSUについて、社員に確定申告の必要性を毎年案内している
- 出国者・帰任者の出国後の権利確定を追跡し、20.42%源泉または172条申告の要否を判定している
- 非永住者の送金課税・外国税額控除など個人側の論点を専門家に確認できる窓口がある
09まとめ:今すぐ確認すべき3つのこと
RSU・株式報酬の実務は、「権利確定時に課税」「チャージバックで源泉判定」「調書は翌年3月31日・源泉納付は翌月10日」の3本柱で設計すれば大きく外しません。今すぐ着手すべきアクションは次の3つです。
-
付与情報の親会社連携 — 権利確定日・権利確定株数・FMV・チャージバックの有無を四半期ごとに取得する仕組みを構築する。
-
課税・源泉・調書の3点セット対応 — 権利確定時に給与所得として計上し、源泉徴収の要否を判定(必要なら翌月10日納付)、法定調書を翌年3月31日までに提出する。
-
社員への情報提供 — 課税ルールと確定申告の必要性を権利確定前にアナウンスし、出国予定者には出国後の課税関係(20.42%源泉・172条申告)まで説明する。
外国籍社員の税務全体の設計(給与計算・年末調整・確定申告・入出国対応)は外国籍社員の確定申告 完全ガイドで体系的に確認できます。
よくある質問
Q. RSU(譲渡制限付株式ユニット)はいつ課税されますか?
原則として権利確定(ベスティング)時に給与所得として課税されます。付与(グラント)時点では課税されず、権利確定により株式を取得した時点の時価(FMV)が課税所得になります。その後の値上がり益は、売却時に譲渡所得として本人が申告します。
Q. 海外親会社が付与したRSUでも、日本法人に源泉徴収義務がありますか?
チャージバック(日本法人によるRSU費用の負担)の有無で変わります。日本法人が費用を負担している場合は実質的な支払者として源泉徴収が必要となり、負担がなければ原則として不要で本人の確定申告に委ねられます。ただしチャージバックがなくても、日本法人が付与・管理事務に実質的に関与している場合は源泉徴収が必要と判断されるリスクがあり、個別の判定が必要です。
Q. 駐在期間の途中で来日した社員のRSUは、どのように按分計算しますか?
付与日から権利確定日までの期間のうち、日本で勤務した期間に対応する部分が日本の給与所得(国内源泉所得)になります。たとえば全36か月のうち日本勤務が12か月であれば約33.3%が対象です。日数ベース・月数ベースのいずれも合理的であれば認められますが、社内で統一し全付与に継続適用します。なお内国法人の役員として国外で行う勤務に対応する報酬は国内源泉所得とされる特例があり、使用人と同じ按分ができない場合があります。
Q. 源泉徴収されないRSUでも、社員は確定申告が必要ですか?
必要になるのが原則です。チャージバックがなく源泉徴収されないRSUでも、権利確定分は年末調整で精算されない給与所得となるため、本人が確定申告します。会社側は源泉徴収の要否にかかわらず「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」を翌年3月31日(非居住者分は4月30日)までに提出する義務があり、調書提出と社員への申告案内はセットで運用します。
Q. PSUやESPPは、RSUと課税の扱いが違いますか?
基本の考え方は共通です。PSUは業績条件が付いたRSUと理解してよく、条件を満たして権利が確定した時点の時価が給与所得になります。ESPPは割引価格で株式を購入する制度で、購入時の時価と実際の払込額との差額が経済的利益として給与所得に含まれるのが一般的な取扱いです。一方、SARやファントムストックのように現金で決済され株式を取得しない制度は、権利行使時・支給確定時に給与として課税され、日本法人が支給者であれば通常の給与と同様に源泉徴収します。いずれも制度設計により扱いが変わるため、付与契約書の決済条項での確認が必要です。
公認会計士・税理士・行政書士 山口 淳也/ ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表
日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援・国家プロジェクトなどの実務に従事。セミナー登壇多数。税務・会計・法務の専門的観点から、企業のグローバル展開や経営課題を多面的にサポート。


