FOR GLOBAL HR / 外国籍従業員の確定申告
その確定申告を、
人事が動かずに、終わらせる。

年収2,000万円超の外国籍従業員、RSU、海外勤務——複雑な国際個人税務を、BIG4出身の有資格者が英語で本人と直接、最後まで完結します。

We handle expatriate & foreign-national tax filing end-to-end, directly with the employee, in English.

人事がやるのは、紹介と完了確認の2つだけ。

大手企業の人事
から直接ご依頼
英語で本人完結
通訳・取りまとめ不要
還付実績
納めすぎを取り戻す
BIG4出身
有資格者本人が担当
THE PROBLEM

年収2,000万円を超えた瞬間、
その従業員は「確定申告が必要」になる。

年末調整の対象外となり、確定申告が必須に。さらに RSU・ストックオプション、海外勤務、外国税額控除、二重課税——人事だけで抱えるには重く、英語対応も求められます。担当者の異動で対応が途切れ、毎年つきまとう。属人対応のままでは、いつか破綻します。

WHICH CATEGORY?

どの区分? 3問で早わかり。

自社の従業員の状況を当てはめるだけで、申告区分(A/B/C)と料金の目安がわかります。

確定申告が必要な外国籍従業員年収2,000万円超/副業・投資・株式報酬(RSU等)がある など
Q1
海外勤務・海外滞在・
海外での課税はある?
いいえ →
区分A
国内給与・国内控除のみ
例:短期出張のみ(現地課税なし)/国内口座の外国株目安 160,000円〜
↓ はい
Q2
米国市民の全世界所得・複数国・
複雑な外国税額控除がある?
いいえ →
区分B
海外要素を含む
例:海外勤務の按分/外国税額控除/RSU・ESPP目安 200,000円〜
↓ はい
区分C
複雑・個別判断
例:米国市民の全世界所得(日米双方申告)/複数国にまたがる税務目安 300,000円〜
TRACK RECORD

大手企業の人事から、直接選ばれています。

外資系・日系を問わず、外国籍従業員の確定申告を数多く手がけてきました。プロセスに習熟しているからこそ、本人も人事も迷わず、速い。

外資系・大手消費財メーカー

年収2,000万円超・年末調整対象外の外国籍従業員の確定申告。申告区分を整理し、英語で本人と直接やり取りして完結。

日系・大手の製造/プラント系企業

外国籍従業員の確定申告を英語で代行し、税金還付を実現。人事ご担当者より高い評価。

外資系・大手ホスピタリティ企業

米国籍幹部の確定申告。米国市民の全世界所得(日米双方申告)など複雑な論点に対応。

株式報酬(RSU・ESPP)

専門家(弁護士)からのご紹介案件にも対応。権利確定・売却・按分まで。

「無事に申告が完了し、還付も受けられて安心しました。個人的にもお願いしたいくらいです。」

大手製造業・人事ご担当者
CONTRACT

契約は「従業員ご本人」と。
会社は、契約当事者になりません。

なぜ本人契約か——会社が税理士報酬を負担すると、その費用が従業員の「現物給与」として課税対象と判定されるリスクがあります。本人契約にすることで、このリスクを回避でき、会社の経理・源泉処理の負担も増えません。

会社(人事)の役割は、対象の従業員をご紹介いただくだけ。請求・支払い・書類回収は、本人と当事務所の間で完結します。

FLOW

ご相談の流れと、御社のご対応。

ステップ御社のご対応
1対象従業員を紹介(メール1通)紹介のみ
2英語で本人と直接 → 申告区分(A/B/C)の判定・見積・契約なし
3必要書類を英語で案内・回収原則なし(源泉徴収票の発行のみ依頼の場合あり)
4e-Taxアカウントの作成サポート(マイナンバーカードが無い方も対応)なし
5申告書の作成・e-Tax提出なし
6納税方法の迅速なレクチャー(英語。期限に間に合うよう即案内)なし
7来年度に向けた、合理的な節税の簡単なレクチャーなし
8進捗・完了を御社へご報告確認のみ
複雑なケースについて:国外勤務期間が絡む二重課税や外国税額控除の論点がある場合(区分B・C)は、正確な申告のため追加資料が必要です。その場合に限り、御社へ関連資料をお願いする、または従業員ご本人から海外(本国)の会社へ資料を依頼いただくことがあります。こうした複雑論点こそ、私たちの専門領域です。
DOCUMENTS

ご準備いただくもの

基本は4点だけ。あとは「該当する場合のみ」です。マイナンバーカードが無くても対応できます(e-Taxアカウントは当方で作成)。

基本(全員)
  • 本人確認(在留カード/パスポート)
  • マイナンバー ※カード不要
  • 源泉徴収票(勤務先発行)
  • 還付金受取用の銀行口座
所得関係(該当する場合)
  • 副業・事業・不動産所得の資料
  • 国内証券口座の年間取引報告書(外国株を含む)
  • 配当・利子の資料
株式報酬 RSU・ESPP(該当する場合)
  • 権利確定(vesting)・売却の明細
  • 付与契約/付与日・権利確定日の資料
海外要素 区分B・C(該当する場合)
  • 海外での所得・納税の証明(Notice of Assessment 等)
  • 海外勤務期間・在勤日数の資料
  • 海外送金の記録/本国での申告状況
控除関係(該当する場合)
  • 生命保険料・地震保険料の控除証明
  • 医療費の領収書/ふるさと納税の受領証明
  • 社会保険料・iDeCo等/扶養家族の情報
EXPERTISE

対応できる、国際個人税務の論点。

外国税額控除・二重課税

海外勤務・海外出張で現地課税された場合の調整。納めすぎた税を取り戻す。

米国市民の全世界所得

居住地を問わず米国申告義務。日米双方の申告を整合的に。

居住者/非居住者・送金課税

居住区分の判定、非永住者の国外源泉所得と送金課税の論点。

RSU・ESPP・ストックオプション

権利確定時/売却時、在勤期間の按分、源泉の有無。

租税条約の適用

条約に基づく課税の調整・減免の適切な適用。

各種控除・翌年への影響

控除の可否、確定申告が翌年の住民税・国民健康保険料に与える影響まで。

PRICING

料金(申告区分に連動)

TIER A
160,000円〜(税別)
国内給与・国内控除のみの申告
  • 含まれる内容
  • 給与所得の集計・確定申告書の作成
  • 各種所得控除の適用(医療費・寄附金 等)
  • 電子申告(e-Tax)での提出
  • 申告書控え・納付額のご案内
TIER B
200,000円〜(税別)
海外要素を含む申告(外国税額控除・RSU 等)
  • TIER A の内容すべて+
  • 居住者/非居住者の判定
  • 外国税額控除の計算
  • RSU・ESPP 等の株式報酬の申告
  • 海外勤務期間の給与按分
TIER C
300,000円〜(税別)
複雑・個別判断(複数国・全世界所得 等)
  • TIER B の内容すべて+
  • 全世界所得(日米双方申告)への対応
  • 複数国にまたがる税務の調整
  • 租税条約の適用可否の個別判断
  • 専門家による事前協議
確定申告は、税理士が一貫して対応します

※申告期限間際のご依頼には別途費用が生じる場合があります。実際の区分・料金は個別状況により確定します。

FAQ

ご担当者から、実際にいただくご質問

短期の海外出張があっても「区分B(海外要素)」になりますか?
いいえ。現地で課税されておらず、外国税額控除の検討も不要であれば、海外滞在があっても原則「区分A」です。
国内の証券口座にある外国株の利益は「区分A」でしょうか?
はい。国内口座での外国株の損益は、原則「区分A」として申告できます。
対象の従業員がマイナンバーカードを持っていません。対応できますか?
はい。e-Taxアカウントの作成から当事務所が対応しますので、ご本人も人事もそのまま進められます。
御社はどこまで動く必要がありますか?
原則、対象者のご紹介と完了報告の確認だけです。やり取り・書類・納税案内は、当事務所が英語でご本人と直接完結します(複雑な国際論点がある場合のみ、追加資料のご協力をお願いすることがあります)。
複数名・多人数でもお願いできますか?
はい。多数の外国籍従業員の申告実績があり、プロセスに習熟しています。人数規模に応じてご相談ください。
必要な書類を教えてください。
基本は4点(本人確認・マイナンバー・源泉徴収票・還付金受取口座)です。あとは該当する場合のみ。詳しくは上記「ご準備いただくもの」をご覧ください。
給与の支払い元(国内/海外)が変わると、申告区分や課税は変わりますか?
支払元自体が直ちに区分を変えるわけではありません。海外勤務・海外での課税の有無で判断します。
本国(米国等)の申告がまだで、納税額が未確定です。先に日本で申告し、後から外国税額控除を申請できますか?
可能です。先に日本で申告し、外国税が確定した後に更正の請求等で外国税額控除を適用する流れで対応します。
申告期限(3月15日)が迫っていますが、間に合いますか?
駆け込みのご依頼にも対応します(優先対応パッケージ)。期限が近いほど、早めにご連絡ください。
他の税理士法人から切り替えできますか?
可能です。現在のご契約状況や年度途中の移行も含め、スムーズな切り替えをご支援します。
家族滞在ビザや在留資格についても相談できますか?
はい。行政書士として在留資格も扱うため、税務とあわせてご相談いただけます。

複雑な国際個人税務を、制度として整える。
御社の負担は、専門家が引き受けます。

まずは、対象人数の概要を添えてご相談ください。