FOR GLOBAL HR / 外国籍従業員 税務レビュー
過去5年分を精査し、
納めすぎた税金を、取り戻す。

外国税額控除の適用漏れ、グロスアップの二重課税、RSUの按分ミス——気づかないまま、過大な税負担が続いているケースが少なくありません。

We review past returns (up to 5 years) and recover overpaid tax — reward-based: no refund, no fee.

還付がなければ、費用はゼロ。

過去5年
まで遡って精査
還付実績
納めすぎを是正
成功報酬型
還付なければ費用なし
英語で完結
本人と直接
THE HIDDEN LOSS

「正しく申告できている」——
本当に、そう言い切れますか。

国際的な個人税務は複雑です。外国税額控除が正しく適用されていない、手取り保証の二重課税に気づいていない、RSUの按分が誤っている——こうしたズレは、本人も会社も気づかないまま、何年も過大な税負担として積み上がります。過去は、見直せます。

WHAT WE FIND

よくある"納めすぎ"の3つの原因

外国税額控除の適用漏れ

本国で課された税が、日本側で正しく控除されていない。

グロスアップの二重課税

手取り保証の設計が、税額計算で二重に効いている。

RSUの按分ミス

付与〜権利確定の在勤期間按分が、正しく計算されていない。

国税通則法に基づく 更正の請求 は、法定申告期限から原則5年以内に提出可能です。過去5年分を精査し、納めすぎた税金の還付申請までご支援します。

HOW FAR BACK

どこまで遡れるのか。
入口は、3つあります。

「もう終わった年分」に見えても、使う制度が違うだけで取り戻せることがあります。ご本人が申告をしていたかどうかで、入口が変わります。

① 申告していなかった ── 還付申告

確定申告の義務がない方でも、源泉徴収された所得税額が本来納めるべき税額より多ければ、確定申告によって還付を受けられます。その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2030)。ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)など法定申告期限までの提出が適用要件となっている特例を使う場合は、還付申告であっても法定申告期限(原則翌年3月15日)までに提出が必要です。

② 申告済みだが内容が誤っていた ── 更正の請求

納めた税金が多すぎた、または還付される税金が少なすぎたときの手続きです。法定申告期限から原則5年以内に提出します(国税庁 No.2026)。ただし①の還付申告を提出済みの場合、起算点は「還付申告書を提出した日」から5年以内です(No.2030 注意事項)。還付申告は翌年1月1日から5年間できるため、法定申告期限を起算日と思い込むと、まだ請求できる期間を取り逃すことがあります。

③ 帰国後に退職金を受け取った ── 退職所得の選択課税

非居住者が受ける国内源泉所得としての退職手当等は、原則20.42%の源泉徴収で課税関係が完結します。ただしご本人は、その年中にその退職を事由として支払を受ける退職手当等の総額(国外勤務期間に対応する部分を含む全額)を居住者として受けたものとみなして計算し直した税額による課税を選択できます(所得税法171条。適用されるのは同30条〔退職所得控除・原則2分の1〕と同89条〔超過累進税率〕)。源泉徴収税額がこの選択課税による税額を上回る場合、その差額の還付を受けるため、その年の翌年1月1日(同日より前に総額が確定した場合はその確定した日)以後に申告書を提出します(同173条。源泉徴収を受けた退職手当等であることが前提です)。
なお、総額で再計算するため、選択課税が必ず有利になるとは限りません。役員等勤続年数5年以下の特定役員退職手当等や、勤続年数5年以下の短期退職手当等のうち300万円超の部分は2分の1の適用がない点にも注意が必要です。事前の試算をおすすめします。

※いずれも個別の事実関係により結論が変わります。まずは申告書の控えを拝見し、どの入口が使えるかをお伝えします。

TRACK RECORD

実際に、取り戻しています。

日系・大手の製造/プラント系企業

外国籍従業員の過去申告を精査し、税金還付を実現。人事ご担当者より高い評価。

海外移住者(オセアニア圏)

居住区分と外国税額控除を整理し、二重課税による過大納付を是正。

米国株の配当所得

米国で課された税について、日本側で外国税額控除を後追いで適用。

在日エグゼクティブ(給与所得)

申告内容を精査し、控除の適正化により還付を実現。

「無事に申告が完了し、還付も受けられて安心しました。」

大手製造業・ご担当者
PRICING

成功報酬型。

REWARD-BASED
還付額の一定割合
実際に還付が認められた金額の一定割合を報酬とするモデルです。
還付が発生しない場合、費用は発生しません。

※対象範囲・難易度により条件は個別に確定します。まずは無料の還付ポテンシャル診断から。

FLOW

ご相談の流れと、御社のご対応。

ステップ御社のご対応
1無料の還付ポテンシャル診断(過去の申告書の控えを確認)紹介のみ
2精査(外国税額控除・二重課税・按分の誤りをチェック)なし
3更正の請求の作成・提出(英語で本人と直接)原則なし(複雑ケースのみ資料協力)
4税務署対応・還付の実現なし
5還付確定後、成功報酬を精算/完了報告確認のみ
国外勤務期間が絡む二重課税や外国税額控除の論点がある場合は、正確な精査のため、本人・本国の会社・御社へ追加資料をお願いすることがあります。こうした複雑論点こそ、還付の出やすい領域です。
EXPERTISE

還付を見つける、専門の視点。

外国税額控除・二重課税

本国課税分の控除漏れ、グロスアップの二重計上を洗い出す。

居住者/非居住者の判定

居住区分の誤りによる課税範囲のズレを是正。

RSU・株式報酬の按分

在勤期間按分・源泉の誤りを精査。

米国株配当・国外所得

国外所得に対する外国税額控除の後追い適用。

更正の請求(過去5年)

法定申告期限から原則5年以内の遡及を実務で。

租税条約の適用

条約に基づく減免の適用漏れを確認。

FAQ

よくあるご質問

本当に「過去5年分」遡れますか?
はい。国税通則法に基づく更正の請求は、法定申告期限から原則5年以内に提出可能です。まず申告書の内容を確認した上で、対応可能な範囲をご案内します。
現在、他の税理士法人に依頼しています。切り替えは可能ですか?
はい、対応可能です。現在のご契約状況や年度途中の移行も含め、スムーズな移行をご支援します。
駐在員の国籍がさまざまですが、対応できますか?
米国・英国・フランス・ドイツ・オーストラリア・シンガポールなど、主要国籍の駐在員に対応実績があります。本国税務機関との連携が必要な場合も提携先をご紹介します。
成功報酬型とは、どのような仕組みですか?
実際に還付が認められた金額の一定割合を報酬とするモデルです。還付が発生しない場合、費用は発生しません。
本国(米国等)の申告がまだで、納税額が未確定です。それでも見直せますか?
はい。先に日本側を精査し、外国税が確定した後に更正の請求等で外国税額控除を適用する流れで対応できます。
駐在員への説明は、英語で対応してもらえますか?
はい。説明資料・レター・面談を英語で提供します。通訳が間に入る必要はありません。English inquiries are always welcome.
一度も確定申告をしていない社員でも、還付を受けられますか?
受けられる場合があります。確定申告の義務がない方でも、源泉徴収された所得税額が本来納めるべき税額より多ければ、確定申告によって還付を受けられます。この還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁タックスアンサー No.2030)。すでに申告済みで内容に誤りがあった場合は、更正の請求(法定申告期限から原則5年以内)で対応します。
帰国後に退職金を受け取った社員について、取り戻せるものはありますか?
非居住者が受け取る国内源泉所得としての退職手当等は、原則20.42%の源泉徴収で課税関係が完結します。ただしご本人は、居住者として受けたものとみなして計算し直した税額による課税を選択できます(所得税法171条)。退職所得控除が適用されるため源泉徴収額との差額が生じることがあり、その還付は翌年1月1日(退職手当等の総額が確定していればその日)以後に申告書を提出して受けます(同173条)。

納めすぎは、取り戻せる。
還付がなければ、費用はゼロ。

まずは、無料の還付ポテンシャル診断から。

人事ご担当者さまへ / FREE ASSESSMENT

無料の還付ポテンシャル診断から、始められます。

過去の申告書の控えを拝見し、還付の可能性がある論点をお伝えします。診断は無料です。ご契約は従業員ご本人と当事務所の間で結ぶため、御社の取引先登録・与信審査は不要です。人事ご担当者にお願いするのは、対象者のご紹介だけです。

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