わからない」を、90分でなくす。
貴社の外国籍社員・駐在員に向けて、日本の所得税の仕組みを英語で解説する無料セミナーです。自分がどの居住者区分にあたるのか、日本で課税される所得はどこまでか、年末調整で終わる人と確定申告が必要な人は何が違うのか、RSUなど株式報酬はいつ課税されるのか——申告期限までに何をすればよいかを、実務の順序どおりに説明します。
A free, in-English seminar for your foreign employees and assignees — held at your office or online.
こんな質問、人事に来ていませんか。
居住者・非永住者・非居住者のどれにあたるかで、日本が課税できる範囲が変わります。ところが本人は、自分がどの区分なのかを誰からも説明されていないことがほとんどです。
そうとは限りません。副業や国外所得がある、RSUを受け取っている、年の途中で日本を離れる——こうした場合は、年末調整とは別に本人の確定申告が必要になります。
外国の親会社から付与された株式報酬も日本で課税されます。課税のタイミングと勤務期間による按分が複雑で、申告漏れのまま後から指摘を受けるケースが少なくありません。
外国税額控除や租税条約による調整はあります。ただし、日本の確定申告で正しく手当てして初めて適用されます。
90分。貴社の状況に合わせて構成します。
- 費用無料
- 形式貴社での開催 / オンライン(Zoom)
- 言語英語(日本語・中国語でも実施可能)
- 所要時間60〜90分(質疑応答を含む)
- 対象日本で勤務する外国籍社員・駐在員とそのご家族
- 人数制限なし(貴社内での開催)
「何から手をつければ」から「申告完了」まで。
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自分は居住者か居住者・非永住者・非居住者の判定と、それぞれ日本が課税できる範囲。
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日本で課税される所得はどこまでか国内源泉所得と全世界所得の違い、非永住者が見落としやすい送金課税。
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年末調整で終わる人・確定申告が要る人年末調整で完結する人と、別途 確定申告が必要になる人の分かれ目。
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株式報酬(RSU・ESPP・ストックオプション)いつ課税されるか、どう申告するか、同じ株で二重に課税されないために。
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各種控除と外国税額控除使える控除と、国をまたいだ二重課税を調整するための手続き。
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期限と実際の申告手順3月15日、マイナンバー、e-Tax、税理士に頼むべき場面。質疑応答つき。
BIG4出身の有資格者が登壇します。
山口 淳也
公認会計士・税理士・行政書士 / ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表
日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援などの実務に従事。英語・日本語・中国語で登壇し、外国籍人材を受け入れる企業に対して税務・会計・法務の面から助言しています。
セミナーだけで終わりません。
- 貴社の駐在員対応について、税務リスクの簡易チェックを無料で行い、優先して手当てすべき点をお伝えします。
- 英語の配布資料と、日本の税務の年間カレンダーをお渡しします。
- セミナー後、社員ご本人からの初回個別相談を無料でお受けします。
日程と内容は、貴社に合わせて調整します。
外国籍社員に、英語で90分。人事が個別に説明する手間がなくなります。対象人数とご希望の時期をお知らせいただければ、貴社に合わせて内容を組み立てます。
