【最高裁判決】約100億円の海外運用に「為替差益」課税——円に戻していなくても課税される、最高裁の新判断を税理士が解説【2026年版】
【最高裁判決】円に戻さなくても課税される、外貨の為替差益
外貨で資産を持つ方の多くは、円に戻すまで税金はかからないと考えています。ところが2026年6月、最高裁はその考え方をはっきり否定しました。海外に資産をお持ちの方が、自分の取引は大丈夫かを確かめ、必要な手当てにつなげられるよう、要点を税理士の視点でまとめます。
01結論と問題点
外貨を別の外貨・証券・不動産に換えた時点で、円に戻していなくても為替差益に課税される。2026年6月、最高裁がそう判断しました。これが今回の結論です。スイスの銀行に105億円を預けた個人が、その資金で外貨や外貨建ての証券を売買していたところ、円に一度も戻していないのに約9億円の為替差益に課税され、最高裁もこれを適法と認めました。
何が問題か。大きく3つです。
- 円にしていないのに課税されるため、気づかないうちに申告漏れになりやすい。
- 為替差益は雑所得(総合課税)で、税率は最高で約55%と重い。
- 一任運用やドルの置きっぱなしで、課税対象が静かに積み上がる。
まず、自分の取引が課税されるかどうかを確かめましょう。
| あなたの取引 | 為替差益の課税 |
|---|---|
| 外貨を同じ外貨のまま持っているだけ | されない(含み益) |
| 外貨を別の種類の外貨に両替(ドル→ユーロ等) | される |
| 外貨で外貨建ての債券・株式・ファンドを買った | される |
| 外貨で海外不動産を買った | される |
| 外貨を日本円に換金した | される(従来から) |
| 一任口座の中で外貨が組み替えられている | される(取引ごとに判定) |
課税の引き金は「円に戻すこと」ではなく、「外貨を別のものに換えること」です。一つでも心当たりがあれば、この先を読む価値があります。
02最高裁は何を決めたのか
事件の輪郭です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判決 | 最高裁第三小法廷 2026年(令和8年)6月16日(令和5年(行ヒ)第366号) |
| 当事者 | 日本の居住者(個人)vs 国(渋谷税務署長) |
| 取引 | 2014年にスイスの金融機関へ105億円を送金。保有外貨で別の外貨・外貨建有価証券を反復取得 |
| 争点額 | 約9億円の為替差益 |
| 結論 | 課税は適法。上告棄却(裁判官5人全員一致) |
判決の中身は単純です。ドルを売ってユーロを買う。これは税務上、いったんドルを円に戻して利益を確定し、その円でユーロを買い直したのと同じだと見ます。ドルがユーロに置き換わった瞬間に、それまでの含み益が課税対象の利益に変わる。根拠は、所得税法が所得を円で測っていることにあります。裏を返せば、外貨を外貨のまま持っている限りは課税されません。引き金は、別の資産に換えた瞬間だけです。
これは突然の判断ではありません。前年の東京地裁判決(2025年2月)も、米ドルやユーロで米国の不動産を買った事案で同じ結論を出しています。さらに3人の裁判官は補足意見で、為替差益への課税には明文の規定がなく、立法での手当てが必要だと指摘しました。近い将来、税制改正でルールが変わる可能性は高く、毎年末の税制改正大綱は要チェックです。
03税率と例外(MMF・FX・NISA)
為替差益は、原則として雑所得の総合課税です。給与などと合算され、税率は最高で約55%。株式の譲渡益(申告分離・約20%)より重く、損益通算も損失の繰越もほとんど使えません。
ただし、外貨がらみがすべて55%になるわけではありません。外貨建MMFは上場株式等の譲渡所得として申告分離(約20.315%)、FXや為替予約も先物取引として申告分離です。NISA口座の株式・投信の譲渡益や配当は非課税。ただし外貨決済でドルを口座に残し、後で円に戻すと、その為替差益は雑所得として課税されます。非課税なのは株式や投信であって、外貨そのものではないからです。手間を避けたいなら、口座にドルを残さない円貨決済が無難です。
なお「取得時に課税され、売却時にもう一度」という二重課税にはなりません。取得時に認識した円換算額が株の取得費として引き継がれ、売却時の損益計算で差し引かれるためです。ただし、そのための記録は必要です。
04いくら課税される:計算と数値例
計算の考え方と数字を見ます。円換算は原則、取引日の仲値(TTM)。同じ外貨を何度も買い増していれば、平均取得単価を出して計算します(総平均法に準ずる方法)。正確な計算を自分で完結させるのは現実的ではないので、大事なのは、専門家に任せられるよう取引の記録を残しておくことです。
例で見ます(手数料は省略)。1ドル100円のときの10万ドル(=1,000万円)を、1ドル150円のときにユーロ建て債券(=1,500万円相当)に換えた場合。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入とみなす額(取得した債券の円換算) | 1,500万円 |
| 必要経費(支出した10万ドルの取得時円換算) | 1,000万円 |
| 為替差益(雑所得) | 500万円 |
この500万円は、円に1円も戻していなくても課税されます。一任運用ではこうした取引が年に何十回も起き、円安が続けば申告すべき雑所得は数千万円に膨らむこともあります。外貨は寝かせるほど課税と手間が膨らみます。受け取った外貨はすぐ円に戻す、使うなら早めに。これが基本です。
05賢い持ち方:生のドルか、株か
同じドルの値上がり益でも、どんな形で持っているかで税率がまるで変わります。ここが一番効く判断材料です。
| ドルの持ち方 | 値上がり分の扱い | 税率 |
|---|---|---|
| 生のドルで寝かせ、後で円転・別資産へ | 雑所得・総合課税 | 最大約55% |
| 課税口座で外貨建て株・債券を保有→売却 | 株の譲渡損益に含まれる | 約20.315% |
| NISAで外貨建て株・投信を保有→売却し即円転 | 譲渡益に含まれ非課税 | 0% |
株を持っている間のドルの値上がりは、雑所得(55%)にはなりません。株の売却損益は円換算で計算され、ドルの値上がり分はその中に溶け込むからです。だから課税口座なら約20%、NISAなら非課税。受け取ったドルをすぐ円に戻せば、別途の雑所得も出ません。
例。1ドル130円のとき1万ドルでSPCX(米国株)をNISAで買い、1ドル170円で売って即円転。株価が動かなくても円換算では40万円の値上がりですが、NISAの譲渡益として非課税、雑所得も出ません。同じ1万ドルを生のドルで寝かせて170円で円転していたら、同じ40万円が雑所得(最高約55%)でした。
本記事は税務上の一般的な整理であり、特定の銘柄や取引を勧めるものではありません。実際の判断は最新の制度と個別事情に基づき税理士等にご確認ください。
06過去分・当局の把握・やること
過去分は、早く動くほど負担が軽くなります。税務署が直せる期間は原則5年(悪質なら7年)。加算税は、いつ直すかで大きく変わります。
| 修正のタイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 税務調査の通知前に自分で修正 | 課されない(本税+延滞税のみ) |
| 調査通知後〜更正の予知前 | 原則5%(一定額超は10%) |
| 調査で指摘されて修正 | 原則10%(一定額超は15%) |
| 仮装・隠蔽(重加算税) | 35%(無申告は40%) |
「海外口座なら分からない」はもう通用しません。国外財産調書(12/31時点で5,000万円超は翌6/30提出)、CRS(海外口座の残高・利子・配当などの概要を各国当局間で自動交換)、出国税(1億円以上の有価証券等で含み益に課税)。海外に資産があることは当局に伝わる前提で、回避ではなく適正申告で備えるのが現実的です。
まず進める3つ
- 過去5年分の取引報告書を、取引明細つきで取り寄せる。
- 外貨を別の外貨・証券・不動産に換えた取引を洗い出し、取得レートと取得単価をそろえる。
- 申告漏れの不安があれば、税務調査の前に専門家へ相談する。
07よくある質問と、ご相談
持っているだけ(含み益)なら課税されませんか
されません。同じ外貨のまま持ち続ける含み益は未実現です。引き金は別の資産に換えた瞬間です。
外貨預金を別の外貨預金に移しただけでも課税されますか
違う通貨に換えたなら課税対象になり得ます。同じ通貨のまま預け替える分には、通常問題は生じません。
現地でも課税されています。二重課税になりませんか
外国でも税金がかかっていれば、外国税額控除で調整できることがあります。ただし為替差益は日本側で円ベースの所得として把握されるため、現地で課税されていないと控除の対象になりにくい点に注意です。
相続・贈与で引き継いだ外貨を組み替えた場合は
原則として先代の取得時期・取得価額を引き継ぎます(所得税法60条。外貨建有価証券などが対象で、外貨そのものは扱いが異なる場合があります)。取得記録がないと計算が難しくなります。
過去の外貨取引、課税リスクの棚卸しから始めませんか。「円に戻していないから大丈夫」と思っていた取引に、申告漏れが潜んでいるかもしれません。ESPERANZA CONSULTING GROUPでは、海外資産・国際税務に精通した公認会計士・税理士が、課税リスク診断・円換算計算・国外財産調書・自主修正申告までまとめてお引き受けします。税務署に指摘される前なら、加算税を抑えられる可能性があります。
本記事は2026年6月16日の最高裁判決(令和5年(行ヒ)第366号)等に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の取扱いは税理士等にご確認ください。

公認会計士・税理士・行政書士 山口 淳也/ ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表
日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援・国家プロジェクトなどの実務に従事。セミナー登壇多数。税務・会計・法務の専門的観点から、企業のグローバル展開や経営課題を多面的にサポート。

