経営・管理ビザの資本金3,000万円要件|確定基準と経過措置

経営管理ビザシリーズ ①

経営・管理ビザ要件 資本金3,000万円への引き上げ

在留資格「経営・管理」の資本金要件引き上げの影響と、外国人起業家が取るべき対策を解説します。

この記事は2025年8月の改正案公表時に速報として公開し、2025年10月16日の施行後の確定基準に合わせて更新しています。改正は2025年10月16日に施行済み(資本金3,000万円・常勤職員1名以上・日本語B2相当・事業計画の専門家確認 等)。確定した最新の実務は資本金の落とし穴(改正の全体像)と事業性評価書の解説をご覧ください。

01改正の概要(2025年10月16日施行)

3,000万円
改正後の資本金要件
従来500万円から6倍
1名以上
常勤雇用要件
日本人・特別永住者・永住者等(別表第二の在留資格)の常勤職員が必須
2025/10
2025/10/16 施行
決定・公布は前政権下(高市内閣発足は10/21)
項目従来要件改正後要件(2025年10月〜)
資本金500万円以上3,000万円以上(6倍)
常勤雇用2名以上 or 500万円常勤1名以上+3,000万円が原則
事業所独立した事業所(バーチャル不可)同左+実態審査の強化
事業計画合理的な事業計画専門家(診断士・会計士・税理士)の確認必須+継続性・収益性の精査
実務経験明示要件なし経営・管理の実務経験3年以上または修士号等が必須
語学要件明示要件なし日本語B2相当(JLPT N2以上等)必須
CHANGE 01
資本金引上げ
500万円 → 3,000万円へ。長らく続いた500万円基準が大幅厳格化。
CHANGE 02
適用時期
2025年改正で段階適用。新規申請は新基準、既存ビザの更新は2028年10月16日まで経過措置あり(出入国在留管理庁)。
CHANGE 03
代替要件(速報時の見立て)
資本金3,000万円未満でも常勤雇用2名以上で充足の可能性、と報道。
【確定基準】選択制は廃止され、資本金等3,000万円以上と常勤職員1名以上の雇用の両方が必要です(雇用による代替は不可)。
  • 資本金要件:500万円以上 → 3,000万円以上(6倍)
  • 雇用要件:常勤職員1名以上を併せて満たすこと
  • 【速報時点の報道】年内の省令改正・2026年施行を目標とされていた(実際は2025年10月16日施行)
  • 【速報時点の報道】高度人材確保のための例外措置も検討とされていた

02厳格化の背景(速報時点の報道と見方)

BG 01
名目だけの会社の急増
バーチャルオフィス・ペーパーカンパニーによる「ビザ取得目的の会社」が問題視。実態のある経営者の選別が必要に。
BG 02
小規模事業の実態審査
飲食店など小規模な事業の新規申請で、事業の実態を厳しく見る審査が続いていると報じられていた(速報時点の報道)。
BG 03
資本流入規模の格上げ
政府は外国人起業家による日本経済への実質的貢献を求めており、500万円では不十分との認識。
BG 04
高市政権の入管厳格化方針
2025年10月21日発足以降、不法就労・不正取得対策を強化。なお本改正省令自体は発足前の10月16日に施行済み。
BG 05
国際的な投資ビザ標準への整合
各国の投資・起業ビザの水準を意識した見直しとの見方(速報時点の論評)。各国の要件はその後も変わるため、比較する場合は各国当局の現行情報で確認が必要。
BG 06
既存事業者保護の声
実態のある経営者に絞るべきだという意見があると報じられていた(速報時点の報道)。

「名目投資」や「偽装起業」の増加を抑止し、韓国・米国・シンガポール並みの審査水準へ引き上げる狙いがあります。

03施行日と経過措置

改正は2025年10月16日に施行されました。下の年表は施行後の確定情報です。最後の箇条書きだけは、速報時点(2025年8月)の想定を参考として残しています。

2025年10月
経営管理ビザ改正省令が10月16日に施行(高市内閣の発足は10月21日・改正は前政権下で決定と公布)。新規申請は新要件で審査。
2025年10月16日以降の新規申請
在留資格認定証明書の交付申請などは新基準で審査。施行日の前日までに受け付けて審査中の申請は改正前の基準。
2025年10月〜2028年10月
経過措置期間。この間の更新申請は、新基準を満たさないことのみでは不許可とされず、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえた総合判断。
2028年10月16日〜
経過措置終了。以後の更新申請は原則新基準への適合が必要(経営状況が良好で納税履行・充足見込みがあれば総合考慮)。資本金増資・体制整備は前倒しで。
⚠ 経過措置の注意点:経過措置は、施行日より前から経営・管理で在留している人の更新申請が対象です。更新では、労働保険・社会保険・税の納付状況や必要な許認可も確認されます。また、新基準に適合していないと、経営・管理からの永住許可は認められません(出入国在留管理庁)。
  • 【速報時点の想定】2025年8月:報道発表(最終調整段階)
  • 2025年8〜9月:有識者会議でパブリックコメント
  • 2025年12月:省令改正公布予定
  • 2026年春〜夏:新要件施行

04実務への影響とリスク

RISK 01
実態審査
形式要件を満たしても、経営者としての活動実態や事業計画の内容で不許可になり得る。業務の大半を外部に委託している場合などは、活動実態が認められにくい(出入国在留管理庁Q&A)。
RISK 02
資金調達ハードルの増大
3,000万円を自己資金で準備するのは困難。銀行借入・投資家資金導入を含めた調達戦略が必要に。
RISK 03
既存ビザ更新時のリスク
2028年10月16日より後の更新は原則として新基準への適合が必要。それまでに増資・常勤職員の雇用・事業計画を整える。
RISK 04
家族の在留資格への波及
本人の経営管理ビザが不許可・更新拒否→家族滞在ビザも失効。家族の生活基盤への影響大。
RISK 05
許認可の確認
事業に必要な許認可の取得状況を証する資料の提出が求められる(出入国在留管理庁)。業種ごとの許認可を先に確認。
RISK 06
専門家費用の増加
事業計画の専門家確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士)など、手続きにかかる費用も資金計画に入れておく。

① 資金調達ハードルの大幅上昇

―3,000万円を運転資金として確保できないと初回申請が難しくなります。

② 雇用コストの固定化

―社会保険加入済み従業員を雇用・維持する必要があります。

③ 審査資料の高度化

―出入国在留管理庁ガイドラインに沿った事業計画や雇用契約書が必須です。

05今すぐ取るべきアクション

  • 資本金3,000万円以上の資金調達プランを策定
  • 雇用予定者の採用・社会保険加入を前倒しで準備
  • 3年分の事業計画(英日併記)を作成
  • 税金・社会保険料の滞納ゼロを維持
  • 既存ビザ保持者は3年経過後(2028年10月16日より後)の更新申請からの新基準適用に備えキャッシュフロー改善策を検討

厳格化はハードルを上げると同時に、

実質性を重視する健全な起業環境

を整える動きとも言えます。盤石な資本力・雇用体制・事業計画を整え、日本でのビジネス成功を目指しましょう。 申請戦略や証拠書類作成でお困りの方は、

※本記事は2025年8月4日付朝日新聞記事および出入国在留管理庁公表資料を基に作成し、2025年10月16日施行の確定基準を【補足・確定基準】として追記しています。

06既存のビザ保持者への影響

今回の改正は新規申請だけでなく、既に経営・管理ビザを保持している方にも影響します。出入国在留管理庁の説明では、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの更新申請は、新基準を満たさないことだけを理由に不許可になることはなく、経営状況や新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます(経営の専門家による評価の文書を求められることがあります)。その後の更新では新基準への適合が必要になり、満たしていない場合は、経営状況が良好で法人税等の納付義務を適切に果たし、次回更新までに新基準を満たす見込みがあるかを含めて総合的に判断されます。なお個人事業主の場合、3,000万円は資本金ではなく、事業のために投下されている総額で見ます。特に以下のケースは早急な対応が必要です。

  • 資本金500万円ギリギリで設立した法人
  • 役員報酬のみで常勤従業員がいない法人
  • 2026年以降にビザ更新が控えている方

07資金調達の現実的な選択肢

資金調達手段調達可能額難易度主な要件
自己資金準備した分★(最易)送金記録・原資証明が必要
家族・親族からの借入合意次第★★金銭消費貸借契約書必須。返済計画も明確化
日本政策金融公庫制度による★★★事業計画書・面談。会社の借入金は資本金に数えられない(法人の場合)
民間銀行(プロパー)事業内容次第★★★★担保・保証人。新規外国人起業家は難易度高
VC・エンジェル投資3,000万〜数億円★★★★事業の成長性・スケール可能性。経営権の希薄化リスク
クラウドファンディング百万〜数千万円★★★事業の社会的意義・共感性
💡 資本金と運転資金を分けて考える:法人の場合、3,000万円は資本金の額(持分会社は出資の総額)で判断されます。
【補足・確定基準】3,000万円要件は登記上の資本金(出資の総額)で判断され、融資(負債)や給与・事務所維持費の合算はできません(入管庁Q&A問8)。公庫融資等は資本金とは別枠の運転資金・設備資金の調達手段として位置づけてください。VCは事業ステージが進んでから検討。

3,000万円の資本金要件をクリアするためには、以下の方法が考えられます。

  • 増資:既存法人の資本金を増額する。ただし登記費用や税務上の影響を検討する必要あり
  • DES(デット・エクイティ・スワップ):役員借入金を資本金に振り替える手法。詳細は経営管理ビザと資本金の落とし穴を参照
  • 新規出資者の招聘:共同出資者を迎え入れる方法。ただし経営権の分散に注意

08よくある質問(FAQ)

Q. 現在ビザを持っていれば、改正後もそのまま在留できますか?

2025年10月16日の改正はすでに施行されています。施行日時点で経営・管理ビザを保持している方には2028年10月16日までの経過措置があり、新基準を満たさないことのみで直ちに不許可とはならず、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえた総合判断となります。更新時期を確認し、早めに対策を検討してください。

Q. 資本金3,000万円は「見せ金」でもよいのですか?

いいえ。入管は資本金の実質的な拠出と事業への活用を確認します。一時的に借り入れて口座に入金し、すぐに引き出すような「見せ金」は、審査で不利になるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性があります。

Q. 常勤職員1名の「常勤」の定義は?

出入国在留管理庁は、週5日以上かつ年間217日以上の労働日数で週30時間以上の勤務、雇用保険の被保険者で週の所定労働時間30時間以上、などの観点で判断するとしています。在籍出向・派遣・請負の形で働く人は、その事業所の常勤職員とはみなされません。対象は日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。

09専門家への相談をお勧めするタイミング

以下の状況に該当する場合は、ビザ専門の行政書士や税理士に早期相談することを強くお勧めします。

  • 2026年中にビザ更新が控えている
  • 現在の資本金が1,000万円未満である
  • 常勤従業員を雇用していない、または雇用予定がない
  • 資金調達(増資・DES・出資)の方法に迷っている
  • 複数のビザカテゴリー(高度専門職等)への変更を検討したい

改正は施行済みです。次の更新時期から逆算して、資本金・常勤職員・事業計画の準備を進めてください。

ACTION | 3,000万円改正に対応する6つの実務ステップ
  1. 新規申請者:申請前に資金調達戦略を確定法人なら資本金(出資の総額)として3,000万円以上を払い込む。融資は資本金とは別の運転資金・設備資金として計画し、送金・原資証明と事業計画書を整合させる。
  2. 既存保持者:次回更新時の対応を逆算更新6ヶ月前から実態審査の準備。資本金の段階的増資、常勤雇用の追加採用、事業計画書の精緻化。
  3. 飲食業など小規模事業:実態のある事業計画書作成形式的・テンプレ的事業計画は不許可リスク高。市場分析・収支計画・採算性を専門家と精緻化。
  4. 行政書士・税理士との早期連携改正対応経験のある行政書士を選び、税理士と連携。事業計画書の数値整合性を確保。
  5. 家族の在留資格リスクへの備え本人ビザの不許可・更新拒否時に家族滞在ビザも失効。代替プラン(帰国・他ビザ切替)を準備。
  6. 業界団体・コミュニティとの情報共有改正運用は審査官・地域によって解釈に差が出る。先行事例・不許可事例を共有するネットワーク参加。

▶ 改正前から続く基本的な許可要件そのものは経営・管理ビザの取得要件で整理しています。

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山口 淳也
この記事の監修

公認会計士・税理士・行政書士 山口 淳也/ ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表

日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援・国家プロジェクトなどの実務に従事。セミナー登壇多数。税務・会計・法務の専門的観点から、企業のグローバル展開や経営課題を多面的にサポート。