経営・管理ビザの資本金3,000万円要件|確定基準と経過措置
経営・管理ビザ要件 資本金3,000万円への引き上げ
在留資格「経営・管理」の資本金要件引き上げの影響と、外国人起業家が取るべき対策を解説します。
01改正の概要(2025年10月16日施行)
| 項目 | 従来要件 | 改正後要件(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上(6倍) |
| 常勤雇用 | 2名以上 or 500万円 | 常勤1名以上+3,000万円が原則 |
| 事業所 | 独立した事業所(バーチャル不可) | 同左+実態審査の強化 |
| 事業計画 | 合理的な事業計画 | 専門家(診断士・会計士・税理士)の確認必須+継続性・収益性の精査 |
| 実務経験 | 明示要件なし | 経営・管理の実務経験3年以上または修士号等が必須 |
| 語学要件 | 明示要件なし | 日本語B2相当(JLPT N2以上等)必須 |
【確定基準】選択制は廃止され、資本金等3,000万円以上と常勤職員1名以上の雇用の両方が必要です(雇用による代替は不可)。
- 資本金要件:500万円以上 → 3,000万円以上(6倍)
- 雇用要件:常勤職員1名以上を併せて満たすこと
- 【速報時点の報道】年内の省令改正・2026年施行を目標とされていた(実際は2025年10月16日施行)
- 【速報時点の報道】高度人材確保のための例外措置も検討とされていた
02厳格化の背景(速報時点の報道と見方)
「名目投資」や「偽装起業」の増加を抑止し、韓国・米国・シンガポール並みの審査水準へ引き上げる狙いがあります。
03施行日と経過措置
改正は2025年10月16日に施行されました。下の年表は施行後の確定情報です。最後の箇条書きだけは、速報時点(2025年8月)の想定を参考として残しています。
- 【速報時点の想定】2025年8月:報道発表(最終調整段階)
- 2025年8〜9月:有識者会議でパブリックコメント
- 2025年12月:省令改正公布予定
- 2026年春〜夏:新要件施行
04実務への影響とリスク
① 資金調達ハードルの大幅上昇
―3,000万円を運転資金として確保できないと初回申請が難しくなります。
② 雇用コストの固定化
―社会保険加入済み従業員を雇用・維持する必要があります。
③ 審査資料の高度化
―出入国在留管理庁ガイドラインに沿った事業計画や雇用契約書が必須です。
05今すぐ取るべきアクション
- 資本金3,000万円以上の資金調達プランを策定
- 雇用予定者の採用・社会保険加入を前倒しで準備
- 3年分の事業計画(英日併記)を作成
- 税金・社会保険料の滞納ゼロを維持
- 既存ビザ保持者は3年経過後(2028年10月16日より後)の更新申請からの新基準適用に備えキャッシュフロー改善策を検討
厳格化はハードルを上げると同時に、
実質性を重視する健全な起業環境
を整える動きとも言えます。盤石な資本力・雇用体制・事業計画を整え、日本でのビジネス成功を目指しましょう。 申請戦略や証拠書類作成でお困りの方は、
※本記事は2025年8月4日付朝日新聞記事および出入国在留管理庁公表資料を基に作成し、2025年10月16日施行の確定基準を【補足・確定基準】として追記しています。
06既存のビザ保持者への影響
今回の改正は新規申請だけでなく、既に経営・管理ビザを保持している方にも影響します。出入国在留管理庁の説明では、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの更新申請は、新基準を満たさないことだけを理由に不許可になることはなく、経営状況や新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます(経営の専門家による評価の文書を求められることがあります)。その後の更新では新基準への適合が必要になり、満たしていない場合は、経営状況が良好で法人税等の納付義務を適切に果たし、次回更新までに新基準を満たす見込みがあるかを含めて総合的に判断されます。なお個人事業主の場合、3,000万円は資本金ではなく、事業のために投下されている総額で見ます。特に以下のケースは早急な対応が必要です。
- 資本金500万円ギリギリで設立した法人
- 役員報酬のみで常勤従業員がいない法人
- 2026年以降にビザ更新が控えている方
07資金調達の現実的な選択肢
| 資金調達手段 | 調達可能額 | 難易度 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 自己資金 | 準備した分 | ★(最易) | 送金記録・原資証明が必要 |
| 家族・親族からの借入 | 合意次第 | ★★ | 金銭消費貸借契約書必須。返済計画も明確化 |
| 日本政策金融公庫 | 制度による | ★★★ | 事業計画書・面談。会社の借入金は資本金に数えられない(法人の場合) |
| 民間銀行(プロパー) | 事業内容次第 | ★★★★ | 担保・保証人。新規外国人起業家は難易度高 |
| VC・エンジェル投資 | 3,000万〜数億円 | ★★★★ | 事業の成長性・スケール可能性。経営権の希薄化リスク |
| クラウドファンディング | 百万〜数千万円 | ★★★ | 事業の社会的意義・共感性 |
【補足・確定基準】3,000万円要件は登記上の資本金(出資の総額)で判断され、融資(負債)や給与・事務所維持費の合算はできません(入管庁Q&A問8)。公庫融資等は資本金とは別枠の運転資金・設備資金の調達手段として位置づけてください。VCは事業ステージが進んでから検討。
3,000万円の資本金要件をクリアするためには、以下の方法が考えられます。
- 増資:既存法人の資本金を増額する。ただし登記費用や税務上の影響を検討する必要あり
- DES(デット・エクイティ・スワップ):役員借入金を資本金に振り替える手法。詳細は経営管理ビザと資本金の落とし穴を参照
- 新規出資者の招聘:共同出資者を迎え入れる方法。ただし経営権の分散に注意
08よくある質問(FAQ)
Q. 現在ビザを持っていれば、改正後もそのまま在留できますか?
2025年10月16日の改正はすでに施行されています。施行日時点で経営・管理ビザを保持している方には2028年10月16日までの経過措置があり、新基準を満たさないことのみで直ちに不許可とはならず、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえた総合判断となります。更新時期を確認し、早めに対策を検討してください。
Q. 資本金3,000万円は「見せ金」でもよいのですか?
いいえ。入管は資本金の実質的な拠出と事業への活用を確認します。一時的に借り入れて口座に入金し、すぐに引き出すような「見せ金」は、審査で不利になるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性があります。
Q. 常勤職員1名の「常勤」の定義は?
出入国在留管理庁は、週5日以上かつ年間217日以上の労働日数で週30時間以上の勤務、雇用保険の被保険者で週の所定労働時間30時間以上、などの観点で判断するとしています。在籍出向・派遣・請負の形で働く人は、その事業所の常勤職員とはみなされません。対象は日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。
09専門家への相談をお勧めするタイミング
以下の状況に該当する場合は、ビザ専門の行政書士や税理士に早期相談することを強くお勧めします。
- 2026年中にビザ更新が控えている
- 現在の資本金が1,000万円未満である
- 常勤従業員を雇用していない、または雇用予定がない
- 資金調達(増資・DES・出資)の方法に迷っている
- 複数のビザカテゴリー(高度専門職等)への変更を検討したい
改正は施行済みです。次の更新時期から逆算して、資本金・常勤職員・事業計画の準備を進めてください。
- 新規申請者:申請前に資金調達戦略を確定法人なら資本金(出資の総額)として3,000万円以上を払い込む。融資は資本金とは別の運転資金・設備資金として計画し、送金・原資証明と事業計画書を整合させる。
- 既存保持者:次回更新時の対応を逆算更新6ヶ月前から実態審査の準備。資本金の段階的増資、常勤雇用の追加採用、事業計画書の精緻化。
- 飲食業など小規模事業:実態のある事業計画書作成形式的・テンプレ的事業計画は不許可リスク高。市場分析・収支計画・採算性を専門家と精緻化。
- 行政書士・税理士との早期連携改正対応経験のある行政書士を選び、税理士と連携。事業計画書の数値整合性を確保。
- 家族の在留資格リスクへの備え本人ビザの不許可・更新拒否時に家族滞在ビザも失効。代替プラン(帰国・他ビザ切替)を準備。
- 業界団体・コミュニティとの情報共有改正運用は審査官・地域によって解釈に差が出る。先行事例・不許可事例を共有するネットワーク参加。
▶ 改正前から続く基本的な許可要件そのものは経営・管理ビザの取得要件で整理しています。
経営・管理ビザは、資本金・事業所・事業計画のどれか一つでも要件を外すと通りません。要件の確認から事業計画の設計、申請書類の作成までご支援します。
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公認会計士・税理士・行政書士 山口 淳也/ ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表
日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援・国家プロジェクトなどの実務に従事。セミナー登壇多数。税務・会計・法務の専門的観点から、企業のグローバル展開や経営課題を多面的にサポート。


