【第4回】外国人社員が帰国するとき、脱退一時金の6ヶ月要件と2つの落とし穴
外国人社員が帰国するとき、脱退一時金の6ヶ月要件と2つの落とし穴
外国人社員が帰国する際に請求できる「脱退一時金」。金額は数万〜数十万円にのぼりますが、要件を正しく理解していないと「もらえるはずだったのに請求できない」という事態が起こります。本記事では、受け入れ企業の人事担当者が押さえておくべき支給要件・手続き・2つの典型的な落とし穴を解説します。
01脱退一時金とは?
脱退一時金は、日本の年金制度に加入していた外国人が、年金を受け取れる期間(原則10年以上)に届かずに帰国する場合に、「払った保険料の一部を返してもらえる」制度です。厚生年金と国民年金それぞれに制度がありますが、企業で雇用していた外国人社員のケースでは、主に厚生年金の脱退一時金が論点になります。
支給額は加入月数と在職中の平均給与をもとに計算され、長く働いていたほど金額が大きくなります。対象月数の上限は、2026年3月までは60ヶ月(5年)、2026年4月以降は96ヶ月(8年)です(年金制度改正法による引き上げ)。
02支給要件——4つの条件をすべて満たすこと
厚生年金の脱退一時金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
脱退一時金の支給要件
① 厚生年金の被保険者期間が6ヶ月以上あること
② 日本国籍を有しないこと
③ 日本国内に住所を有しないこと(転出届が提出済みであること)
④ 年金(障害手当金を含む)の受給権を有していないこと
2026年4月改正:再入国許可と脱退一時金
2026年4月以降、再入国許可(みなし再入国を含む)で出国した場合、その許可の有効期間内は脱退一時金を請求できません。再入国しないまま許可期限を超過した場合は請求可能です。帰国が確定している社員には、再入国許可を取得せずに通常出国するよう案内しましょう。
特に重要なのが①の6ヶ月要件です。たとえば1月入社の社員であれば、6月末日まで在籍しても被保険者期間は6ヶ月ですが、資格取得日と喪失日の関係で7月以降の退職が安全ラインになります。退職日が1日ずれるだけで数万〜数十万円の差が出るため、人事担当者は退職日の設定に注意してください。
03落とし穴①:学生納付特例期間はカウントされない
日本の大学・大学院に留学してから就職した外国人社員の場合、留学中に国民年金の学生納付特例(学生の間は保険料の支払いを猶予してもらえる制度)を受けていることがあります。
「年金に加入していたのだから、その期間も合算できるのでは?」と考えがちですが、答えはノーです。
学生納付特例の落とし穴
学生納付特例は保険料の「猶予」であり、「納付済み」ではありません。猶予期間は脱退一時金の計算対象に含まれません。「年金に入っていた=期間としてカウントされる」とは限らない点を、本人にも説明しておきましょう。
04落とし穴②:国民年金期間との合算はできない
もうひとつ注意すべきなのが、厚生年金と国民年金の被保険者期間は合算できないという点です。
たとえば、国民年金に3ヶ月・厚生年金に4ヶ月加入していた場合、合計は7ヶ月ですが、厚生年金の脱退一時金の要件(6ヶ月以上)は「厚生年金の被保険者期間」で判定されるため、4ヶ月では要件を満たしません。
国民年金の脱退一時金は別途請求できますが、こちらも国民年金の被保険者期間が6ヶ月以上必要です。制度ごとに独立して判定される点を覚えておいてください。
05請求手続きの流れ
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 転出届の提出 | 帰国前に市区町村へ転出届を提出し、日本国内に住所がない状態にする | 転出届がないと要件③を満たさない |
| 2. 帰国 | 日本を出国する | — |
| 3. 請求書の提出 | 日本年金機構に「脱退一時金請求書」を郵送 | 出国後2年以内に請求すること |
| 4. 送金 | 審査後、本人の海外口座に送金される | 中国向けはUSD建てで送金 |
06源泉徴収と還付の可能性
脱退一時金には20.42%の源泉徴収(税金の天引き)がかかります。つまり、手取り額は支給額の約8割になります。
ただし、退職所得として還付申告(払いすぎた税金を取り戻す手続き)を行うことで、天引きされた税金の一部が戻る可能性があります。還付申告は帰国後でも「納税管理人」(本人に代わって日本での税務手続きを行う人)を選任しておけば対応できます。退職前に納税管理人の届出を済ませておくよう、本人に案内しましょう。
企業側でやっておくべきこと
・退職日の設定を「6ヶ月要件を満たすかどうか」の観点で確認する
・本人に転出届の提出と2年以内の請求期限を案内する
・納税管理人の届出を退職前に済ませるよう案内する
・厚生年金被保険者期間の正確な月数を伝える(給与明細や資格取得確認通知書で確認)
07よくある質問
脱退一時金を受け取ると、将来の年金受給権はどうなりますか?
脱退一時金を受給すると、その期間の被保険者記録はリセットされます。将来、再来日して年金に加入する場合はゼロからのスタートになります。社会保障協定の発効国の場合は、脱退一時金を請求せずに期間通算するほうが有利なケースもありますので、本人に十分説明してください。
請求期限の2年を過ぎてしまった場合は?
出国後2年を経過すると時効により請求権が消滅します。帰国後の手続き漏れを防ぐため、退職前に必要書類と手順を書面で渡しておくことを推奨します。
社会保障協定がある国の社員は、脱退一時金を請求すべきですか?
社会保障協定により年金加入期間を通算できる場合、脱退一時金を請求しないほうが将来の年金額で有利になることがあります。本人の年齢・加入期間・帰国後のキャリアプランを踏まえて判断が必要です。判断に迷う場合は専門家への相談を推奨します。
退職・帰国シリーズ 全6回
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公認会計士・税理士・行政書士 山口 淳也/ ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表
日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援・国家プロジェクトなどの実務に従事。セミナー登壇多数。税務・会計・法務の専門的観点から、企業のグローバル展開や経営課題を多面的にサポート。


