経営・管理ビザ要件が資本金3,000万円へ厳格化【速報】
経営・管理ビザ要件
資本金3,000万円への引き上げ
在留資格「経営・管理」の資本金要件引き上げの影響と、外国人起業家が取るべき対策を解説します。
読了目安:5分 | 対象:外国人起業家・行政書士 | 監修:Esperanza税理士事務所
📌 2026年5月更新:本記事で報じた経営管理ビザの資本金要件引き上げ(500万円→3,000万円)は、2025年10月16日に正式施行されました。既存の在留資格保持者には2028年10月までの経過措置が適用されます。さらに、2026年3月には在留資格の更新手数料の大幅引き上げも閣議決定されています。最新の詳細はこちらの記事をご確認ください。
- 資本金要件:500万円以上 → 3,000万円以上(6倍)
- 雇用要件:常勤職員1名以上を併せて満たすこと
- 年内省令改正、2026年施行を目標
- 高度人材確保のための例外措置も検討
- 2025年8月:報道発表(最終調整段階)
- 2025年8〜9月:有識者会議でパブリックコメント
- 2025年12月:省令改正公布予定
- 2026年春〜夏:新要件施行
- 資本金3,000万円以上の資金調達プランを策定
- 雇用予定者の採用・社会保険加入を前倒しで準備
- 3年分の事業計画(英日併記)を作成
- 税金・社会保険料の滞納ゼロを維持
- 既存ビザ保持者は更新基準の遡及適用に備えキャッシュフロー改善策を検討
※本記事は2025年8月4日付朝日新聞記事および出入国在留管理庁公表資料を基に作成しています。正式な省令・運用要領の発表により内容が変更される場合があります。
今回の改正は新規申請だけでなく、既に経営・管理ビザを保持している方にも影響する可能性があります。経過措置として施行日から一定期間は現行基準が適用される見通しですが、更新時に新基準を求められるリスクがあります。特に以下のケースは早急な対応が必要です。
- 資本金500万円ギリギリで設立した法人
- 役員報酬のみで常勤従業員がいない法人
- 2026年以降にビザ更新が控えている方
3,000万円の資本金要件をクリアするためには、以下の方法が考えられます。
- 増資:既存法人の資本金を増額する。ただし登記費用や税務上の影響を検討する必要あり
- DES(デット・エクイティ・スワップ):役員借入金を資本金に振り替える手法。詳細は経営管理ビザと資本金の落とし穴を参照
- 新規出資者の招聘:共同出資者を迎え入れる方法。ただし経営権の分散に注意
Q. 現在ビザを持っていれば、改正後もそのまま在留できますか?
経過措置が設けられる見通しですが、次回のビザ更新時に新基準が適用される可能性があります。更新時期を確認し、早めに対策を検討してください。
Q. 資本金3,000万円は「見せ金」でもよいのですか?
いいえ。入管は資本金の実質的な拠出と事業への活用を確認します。一時的に借り入れて口座に入金し、すぐに引き出すような「見せ金」は、審査で不利になるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性があります。
Q. 常勤職員1名の「常勤」の定義は?
一般的に、週30時間以上勤務し、社会保険に加入している従業員を指します。役員は含まれません。パートタイムやアルバイトでは要件を満たさない点に注意してください。
以下の状況に該当する場合は、ビザ専門の行政書士や税理士に早期相談することを強くお勧めします。
- 2026年中にビザ更新が控えている
- 現在の資本金が1,000万円未満である
- 常勤従業員を雇用していない、または雇用予定がない
- 資金調達(増資・DES・出資)の方法に迷っている
- 複数のビザカテゴリー(高度専門職等)への変更を検討したい
改正内容が確定するまでの間に準備を進めることで、施行後の対応をスムーズに行えます。パブリックコメントの動向にも注目しておきましょう。
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