経営・管理ビザ要件が資本金3,000万円へ厳格化【速報】

外国人起業家コラム|ビザ制度変更

経営・管理ビザ要件
資本金3,000万円への引き上げ

在留資格「経営・管理」の資本金要件引き上げの影響と、外国人起業家が取るべき対策を解説します。

読了目安:5分 | 対象:外国人起業家・行政書士 | 監修:Esperanza税理士事務所

📌 2026年5月更新:本記事で報じた経営管理ビザの資本金要件引き上げ(500万円→3,000万円)は、2025年10月16日に正式施行されました。既存の在留資格保持者には2028年10月までの経過措置が適用されます。さらに、2026年3月には在留資格の更新手数料の大幅引き上げも閣議決定されています。最新の詳細はこちらの記事をご確認ください。

本日(2025年8月4日)、朝日新聞朝刊が報じたところによると、在留資格「経営・管理」の審査基準を資本金要件6倍引き上げ(500万円→3,000万円以上)常勤職員1名の同時雇用を両方必須とする方向で出入国在留管理庁が最終調整に入っています。
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Table of Contents

目次

  1. 改正案の概要
  2. 厳格化の背景
  3. 想定スケジュール
  4. 実務への影響とリスク
  5. 今すぐ取るべきアクション
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Reform Proposal Overview

改正案の概要

  • 資本金要件:500万円以上 → 3,000万円以上(6倍)
  • 雇用要件:常勤職員1名以上併せて満たすこと
  • 年内省令改正、2026年施行を目標
  • 高度人材確保のための例外措置も検討
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Background of Stricter Rules

厳格化の背景

「名目投資」や「偽装起業」の増加を抑止し、韓国・米国・シンガポール並みの審査水準へ引き上げる狙いがあります。
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Expected Timeline

想定スケジュール

  • 2025年8月:報道発表(最終調整段階)
  • 2025年8〜9月:有識者会議でパブリックコメント
  • 2025年12月:省令改正公布予定
  • 2026年春〜夏:新要件施行
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Practical Impact & Risks

実務への影響とリスク

① 資金調達ハードルの大幅上昇―3,000万円を運転資金として確保できないと初回申請が難しくなります。 ② 雇用コストの固定化―社会保険加入済み従業員を雇用・維持する必要があります。 ③ 審査資料の高度化出入国在留管理庁ガイドラインに沿った事業計画や雇用契約書が必須です。
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Immediate Action Items

今すぐ取るべきアクション

  • 資本金3,000万円以上の資金調達プランを策定
  • 雇用予定者の採用・社会保険加入を前倒しで準備
  • 3年分の事業計画(英日併記)を作成
  • 税金・社会保険料の滞納ゼロを維持
  • 既存ビザ保持者は更新基準の遡及適用に備えキャッシュフロー改善策を検討
厳格化はハードルを上げると同時に、実質性を重視する健全な起業環境を整える動きとも言えます。盤石な資本力・雇用体制・事業計画を整え、日本でのビジネス成功を目指しましょう。 申請戦略や証拠書類作成でお困りの方は、Esperanza国際税務会計事務所(税理士・山口淳也)までお気軽にご相談ください。

※本記事は2025年8月4日付朝日新聞記事および出入国在留管理庁公表資料を基に作成しています。正式な省令・運用要領の発表により内容が変更される場合があります。

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Impact on Current Visa Holders

既存のビザ保持者への影響

今回の改正は新規申請だけでなく、既に経営・管理ビザを保持している方にも影響する可能性があります。経過措置として施行日から一定期間は現行基準が適用される見通しですが、更新時に新基準を求められるリスクがあります。特に以下のケースは早急な対応が必要です。

  • 資本金500万円ギリギリで設立した法人
  • 役員報酬のみで常勤従業員がいない法人
  • 2026年以降にビザ更新が控えている方
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Realistic Funding Options

資金調達の現実的な選択肢

3,000万円の資本金要件をクリアするためには、以下の方法が考えられます。

  • 増資:既存法人の資本金を増額する。ただし登記費用や税務上の影響を検討する必要あり
  • DES(デット・エクイティ・スワップ):役員借入金を資本金に振り替える手法。詳細は経営管理ビザと資本金の落とし穴を参照
  • 新規出資者の招聘:共同出資者を迎え入れる方法。ただし経営権の分散に注意
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Frequently Asked Questions

【2026年追加】在留資格の手数料引き上げ

資本金要件の厳格化に加え、2026年3月に閣議決定された入管法改正案により、在留資格の変更・更新手数料の上限が最大30倍に引き上げられます。経営管理ビザの更新手数料は、1年更新で3万円、3年更新で6万円、永住許可は20万円が見込まれています。

外国人起業家にとっては、資本金3,000万円の確保に加えて、ビザ更新の都度発生するコスト増も経営計画に織り込む必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q. 現在ビザを持っていれば、改正後もそのまま在留できますか?

経過措置が設けられる見通しですが、次回のビザ更新時に新基準が適用される可能性があります。更新時期を確認し、早めに対策を検討してください。

Q. 資本金3,000万円は「見せ金」でもよいのですか?

いいえ。入管は資本金の実質的な拠出と事業への活用を確認します。一時的に借り入れて口座に入金し、すぐに引き出すような「見せ金」は、審査で不利になるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性があります。

Q. 常勤職員1名の「常勤」の定義は?

一般的に、週30時間以上勤務し、社会保険に加入している従業員を指します。役員は含まれません。パートタイムやアルバイトでは要件を満たさない点に注意してください。

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When to Consult an Expert

専門家への相談をお勧めするタイミング

以下の状況に該当する場合は、ビザ専門の行政書士や税理士に早期相談することを強くお勧めします。

  • 2026年中にビザ更新が控えている
  • 現在の資本金が1,000万円未満である
  • 常勤従業員を雇用していない、または雇用予定がない
  • 資金調達(増資・DES・出資)の方法に迷っている
  • 複数のビザカテゴリー(高度専門職等)への変更を検討したい

改正内容が確定するまでの間に準備を進めることで、施行後の対応をスムーズに行えます。パブリックコメントの動向にも注目しておきましょう。

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