インフルエンサーが確定申告で詰む瞬間を避けるために知っておきたい5つのポイント
インフルエンサーが確定申告で詰む瞬間を避けるために知っておきたい5つのポイント
インフルエンサーが確定申告で詰む5つの瞬間を解説。事業所得・経費判断・消費税・住民税のトラップ。
01現物支給は「経済的利益」として課税対象
企業からインフルエンサーに提供される商品の無償提供や招待旅行・宿泊体験などは、単なる贈り物ではなく 金銭と同等の報酬 と見なされます。税法上、こうした現物による提供(現物支給)はインフルエンサーにとって 経済的利益 を得たことになり、その商品の市場価格相当額を収入として計上して課税する必要があります。
たとえば 「商品提供を受けてSNSでレビュー投稿した」 場合、その商品の価値(定価や時価)がインフルエンサーの所得になります。また 「無料の宿泊招待を受けて宿のPR投稿をした」「飲食店でフルコースを無料提供されて紹介した」 といったケースでも、提供されたサービスの時価が収入として扱われる場合があります。
国税庁もこの点に関し、「物やサービスの提供による利益も申告すべき所得である」との立場を示しており、現物支給のみで金銭の受取がなくても油断は禁物です。特に高額な提供品(例:高価な美容機器や高級宿泊など)は報酬性が明確と判断されやすいため、受け取った場合はきちんと申告しましょう。
なお、一度限りの少額の試供品など例外的に課税対象とならないケースもありますが、基本的には「仕事として受けた提供物はすべて申告対象」と考え、疑問があれば税理士や国税庁の情報を確認するのが安全です。
02収益源ごとの所得区分と判断基準
| 収益源 | 所得区分の目安 | 判定の決め手 |
|---|---|---|
| 本業のSNS活動 | 事業所得 | 反復継続性・営利性・社会通念上の規模 |
| 副業のSNS活動 | 雑所得(業務)or 事業所得 | 収入規模・本業との時間配分 |
| 単発のPR案件 | 雑所得 | 継続性なし・少額 |
| YouTubeの広告収入 | 事業所得 or 雑所得 | 動画投稿の頻度・収入規模 |
| ライブ配信の投げ銭 | 雑所得 or 事業所得 | 配信頻度・収入の安定性 |
| NFT・暗号資産の売却 | 譲渡所得 or 雑所得 | 取引の性質と保有期間 |
インフルエンサーの収入は、その活動形態によって 「事業所得」 または 「雑所得」 に区分されます。主な収益源と所得区分のポイントは次のとおりです。
- 広告収入:YouTubeの広告収入などプラットフォームからの収益
- 企業案件の報酬:InstagramやブログでのPR投稿料、タイアップ動画制作報酬など
- ライブ配信の投げ銭:ファンからのギフティングやスーパーチャットによる収入
- アフィリエイト収入:商品リンク経由の紹介料や成果報酬型広告収入
- その他:メディア出演料、取材協力費、SNS運用コンサルティング報酬 等
上記のような収入は、基本的に給与所得ではなく事業所得か雑所得として申告します。本業(専業)インフルエンサーとして継続的・計画的に活動し収益を上げている場合は、その所得は事業所得として扱われるのが一般的です。
一方、副業的に会社員など本業のかたわらでインフルエンサー収入を得ている場合、多くは雑所得として申告することになります。事業所得と雑所得の判定基準は、「その所得を得るための活動が社会通念上 “事業”と言える程度か」にかかっています。
国税庁は2022年に判定基準を明確化しており、年間の収入金額が300万円を超える場合で帳簿をきちんとつけているようなケースは概ね事業所得と認められ、300万円以下の規模であれば原則として雑所得(業務所得)に区分するという目安を示しました。
ただし収入規模が小さくても営利性が高く継続的な場合には事業と認められる可能性もあり、逆に収入が大きくても営利性に乏しければ雑所得と判断される場合もあるため、最終的には活動の継続性・独立性・規模を総合勘案して判断されます。
判断のポイント: 週単位・月単位で定期的にコンテンツを発信し、フォロワーや視聴者も着実に増やし、機材投資や経費計上も行いながら明確に収益追求しているなら「立派な事業」と言えます。一方で趣味的に不定期で配信し、年間数万円程度の収入に留まる場合は雑所得に留まるでしょう。
事業所得として申告すると青色申告の65万円控除や赤字の繰越控除など節税策が使えるメリットがありますが、同時に帳簿付けや事前届出などハードルもあります(雑所得しかない副業インフルエンサーは青色申告の適用外です)。
副業インフルエンサーの場合でも、年間の雑所得(収入-経費)が20万円を超えれば確定申告が必要になる点に注意してください。自分の活動規模が事業として通用するか微妙なケースでは、開業届を提出しておく、帳簿を整備するなど形を整えることで事業所得として認められる下地を作ることもできます。判断に迷う場合は税理士に相談し、自身の収入区分を適切に決定しましょう。
03税務署はSNSを監視している
① 収益化バッジ・スポンサー表記(YouTube/Instagram)/② 投稿頻度・フォロワー数の急増/③ 高級品・海外旅行の投稿/④ "案件です"等のPR案件投稿/⑤ ライブ配信中のスーパーチャット受領/⑥ 別アカウントとの連動性。AIで自動収集される時代になっています。
インフルエンサーの申告漏れが発覚した実例として、東京国税局が 有名インフルエンサー9人に対し計約3億円の申告漏れを指摘し、約8,500万円の追徴課税を課したケースが報じられています。
これらのインフルエンサーは首都圏在住で数万人以上のフォロワーを抱え、特定企業の化粧品などをSNS上でPRして報酬を得ていたにもかかわらず、一部の報酬を申告していなかったり、年によっては確定申告自体をしていなかったりしたとされています。
国税当局はこれを重く見て、所得税と加算税を合わせ約8500万円もの追徴課税を行いました。
この事例が示すように、税務署の調査官はSNS上の投稿内容をチェックして申告漏れを突き止めることがあります。
実際に先のケースでも、SNSにおけるPR投稿や企業とのタイアップ広告の形跡が課税されていない収入の存在を裏付ける証拠となりました。
税務調査では、SNS投稿のほかにも広告代理店から提供される支払調書や振込記録、第三者からの情報提供(いわゆるタレコミ)など様々な情報源を突き合わせて所得把握が行われます。
インフルエンサー本人が「SNSでこれだけ案件をこなしているのに申告所得が少ないぞ?」となれば当然目を付けられるわけです。
特に企業タイアップの場合は企業側でも経費処理のため支払記録を残しているため、税務署は企業からインフルエンサーへの報酬支払情報を把握できます。
近年、国税庁はYouTuberやブロガーなどネット上の新興分野の納税啓発に力を入れており、SNSやプラットフォームのデータ分析によって怪しい動きを的確に把握する体制を強化しています。
具体的な投稿が証拠になった例: 先述のケースでは、「#PR」などと明示された投稿や特定商品のレビュー動画がそのまま収入を得た事実の痕跡となりました。
税務当局はこうした公開情報を丹念にチェックしていますので、「現金でもらっていないからバレないだろう」と安易に考えず、SNSで公表している活動は基本すべて申告している前提で臨むことが肝要です。
もし申告漏れが見つかれば、無申告加算税や重加算税といったペナルティも科されます。悪質な場合、重加算税は本来納める税額の最大40%が上乗せされる厳しい制裁となります。
04計上できる経費と認められない経費
| 費目 | 計上可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 撮影機材(カメラ・PC・照明) | ○ | 10万円超は減価償却。事業用比率で按分 |
| 商品レビュー用の購入品 | ○ | 事業用と私用の区別を明確に |
| 美容・服飾費 | △ | 業務専用が証明できれば一部可。私用兼用は不可 |
| 飲食店レビューの飲食費 | ○ | 領収書+投稿URLで記録 |
| 事務所家賃・自宅按分 | ○ | 仕事専用スペースの面積比で按分 |
| 家族との食事・私的旅行 | × | 業務関連を主張しにくいケースが多い |
インフルエンサー活動では、多岐にわたる支出を経費にできる可能性がありますが、どこまで経費化できるかには明確な基準と限界があります。必要経費に計上できるものと、家事費(プライベート費用)として否認されやすいものとを把握しておきましょう。
- 撮影・配信用の機材費、編集ソフト代
- ロケ・打ち合わせの交通費・旅費
- 業務専用の衣装・美容・スタジオ代
- 家賃・光熱費の按分、自宅業務スペース分
- 通信費、広告宣伝費、外注費、消耗品
一方、日常で使える服・化粧品・私的な食事・旅行などは原則経費不可。共用するスマホ代や家賃なども事業割合で按分しないと否認されます。説明できる証拠と記録が重要です。
05まとめ
インフルエンサー活動が軌道に乗ると、意図せず申告ミス・経費否認・ペナルティにつながることがあります。だからこそ今こそ、税務を「コンテンツの一部」と捉え、安心して活動を継続するための基盤を整えましょう。
本記事がその第一歩となれば幸いです。
- 収入の発生記録を自動化PayPal・Stripe・銀行口座・送金履歴をCSVで月次保存。プラットフォーム別に集計しておく。
- 現物支給は時価メモを残す受領品・サービスの市場価格を購入時に記録。後から評価できないと税務調査で不利。
- 事業所得スタンスを早期確立開業届+青色申告承認申請を提出。年収300万円超なら確実に事業所得を主張できる体制に。
収益が伸びてきたクリエイターの方へ——「守り」の設計はお早めに
広告収入・投げ銭・海外プラットフォーム収益の申告から、将来の海外移住の設計まで支援します。無料相談のお問い合わせはこちら。活動拠点の海外移転をお考えの方は、海外エグゼクティブ税務対応もご覧ください。
顧問契約の前に、この論点だけ確かめたい——という場合は、単発の有料相談をご利用いただけます。Zoom・対面・メールから選べ、BIG4出身の有資格者が直接お答えします。料金とお申し込み方法はページに記載しています。
スポット相談を見る06よくある質問(FAQ)
Q.企業からの商品提供(ギフティング)だけでも、確定申告は必要ですか?
商品や無料サービスの提供(現物)も「経済的利益」として所得に含まれます。金銭の受け取りがなく商品提供のみであっても、所得が生じている点は現金報酬と変わりません。確定申告が必要かどうかは所得金額で判断し、給与を受けている方は給与以外の所得の合計が年間20万円を超える場合、専業の方は所得金額が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。提供品は原則として提供時の時価で評価します。
Q.SNSの収入は、いくらから確定申告が必要ですか?
会社などから給与を受けている方は、SNS収入を含む給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。給与を受けていない専業の方は、所得金額(収入から必要経費を差し引いた額)が基礎控除額を超える場合に申告が必要になります。なお、20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。
Q.インフルエンサーの確定申告は、どうやって進めればよいですか?
まず収入の種類ごとに所得区分(多くは事業所得または雑所得)を判定し、売上と必要経費(撮影・通信費、按分した家賃など)を集計します。帳簿を整えたうえで、e-Taxまたは税務署で申告します。継続的・反復的で事業といえる規模であれば、事業所得として青色申告(最大65万円の特別控除)も選択できます。経費は事業との関連性を説明できる範囲に限られます。
Q.確定申告をしなかった場合、どうなりますか?(追徴課税)
無申告が判明すると、本来の税額に加えて無申告加算税と延滞税が課されます。無申告加算税は原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です(一定の場合はさらに加重されます)。税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば5%に軽減されますが、ゼロにはなりません。延滞税は納付が遅れた期間に応じて別途かかります。

公認会計士・税理士・行政書士 山口 淳也/ ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表
日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援・国家プロジェクトなどの実務に従事。セミナー登壇多数。税務・会計・法務の専門的観点から、企業のグローバル展開や経営課題を多面的にサポート。


