外国人の業務委託・フリーランスの確定申告と源泉徴収|多人数をまとめて対応
外国人の業務委託・フリーランスの確定申告と源泉徴収|多人数をまとめて対応
外国人のフリーランスや個人事業主を、多数まとめて業務委託で抱える発注企業が増えています。職種はIT・クリエイティブの受託開発から通訳・翻訳、専門講師、デザイン、コンサルティングまで幅広く、白色申告・家内労働者等の必要経費の特例・年度途中の帰国・源泉徴収の要否が入り混じり、経理のご担当者に負担が集中しがちです。本稿は、居住者と非居住者で源泉徴収が分かれる分岐点、令和7年分から動いた特例の金額、そして年の途中で帰国する人の出国時の申告と納税管理人を、実務目線で整理します。対象者を取り次いでいただくだけで、本人と当事務所が直接契約し、多人数を一括でお引き受けする体制についても最後に触れます。
01外国人の業務委託・フリーランスが確定申告で直面する論点
IT・システムやクリエイティブの受託開発、通訳・翻訳、語学・専門講師、デザイン、コンサルティングなど、業種を問わず、外国籍の方と雇用ではなく業務委託の形で契約し、報酬を支払う場面が急速に増えています。一社が同時に数十名から百名規模の外国人フリーランスを抱えることも珍しくありません。
ここで経理のご担当者を悩ませるのが、「この人たちの確定申告は誰がどう面倒を見るのか」という問いです。従業員であれば年末調整で完結しますが、業務委託である以上、所得税の精算は原則として本人が自分で確定申告して行います。とはいえ、日本語での申告手続き・制度理解を全員に委ねるのは現実的でなく、結果として発注企業の管理部門に問い合わせが集中する、という構図がよく見られます。
実務では、次のような論点が同時に絡み合います。
| 論点 | 何が問題になるか |
|---|---|
| 居住者か非居住者か | 報酬支払時に20.42%の源泉徴収が必要になる場合と、不要な場合が分かれる |
| 申告方式(白色・青色) | 多くは白色申告。帳簿づけの簡素化と必要経費の特例をどう組み合わせるか |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 実際の経費が少なくても一定額を必要経費にできるが、要件と金額の理解が必要 |
| 年度途中の契約終了・帰国 | 出国の時期と納税管理人の有無で、申告の期限とやり方が変わる |
| 消費税・インボイス | 外注費の仕入税額控除、免税事業者である本人側の扱い |
一般的には「業務委託だから会社は源泉も申告も関係ない」と整理されがちですが、実務ではそう単純ではありません。相手が非居住者なら支払側に源泉徴収義務が生じますし、本人が期限内に申告できなければ、結局は発注企業の評判や契約継続に跳ね返ります。外国人ご本人の申告の全体像は外国人の確定申告ガイドでも整理していますので、あわせてご参照ください。以下では、企業側が押さえておくべき順に論点をほどいていきます。
02報酬の源泉徴収 ── 一定の職種は居住者でも「原則あり」
外国人フリーランスへの報酬でまず押さえるべきは、業務委託でも源泉徴収が必要になる場面があるという点です。とくに芸能人・モデル・プロスポーツ選手など特定の役務提供の報酬は、支払を受ける本人が居住者であっても支払側に源泉徴収義務があります。「業務委託だから会社は源泉に関係ない」「居住者なら源泉は要らない」という理解は、まさにこの種の人材については誤りで、失念すると支払側に不納付加算税・延滞税が及びます。居住者か非居住者かで根拠条文と税率が変わるため、まずその区分を確認します。
所得税法上、居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」を指し、それ以外が非居住者です(所得税法2条1項3号・5号。判定の考え方はNo.2875 居住者と非居住者の区分)。判定は国籍ではなく、生活の本拠がどこにあるかという実態で行います。実務では、契約期間や在留資格、来日の目的から次のように整理できることが多いです。
| 典型的なケース | 判定の目安 | 支払側の源泉徴収 |
|---|---|---|
| 1年以上の契約で来日し、国内に生活の拠点がある | 入国日から居住者 | 役務が芸能・モデル・プロスポーツ等なら204条の報酬として10.21%(1回の支払の100万円超部分は20.42%)を源泉徴収。本人は翌年に事業所得として確定申告し精算 |
| 短期の公演・興行・撮影で来日し、終われば出国する | 非居住者になりやすい | 国内源泉所得として20.42%を源泉徴収(原則これで課税関係が完結) |
| 年の途中で契約が終わり帰国し、以後国内に拠点がない | 帰国後は非居住者 | 帰国後の国内源泉所得があれば20.42% |
とりわけ注意したいのが非居住者への支払いです。非居住者が国内で行う人的役務の提供(芸能・スポーツ等を含む)の対価は国内源泉所得に当たり、支払者は原則として20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の源泉徴収を行い、翌月10日までに納付する義務を負います(所得税法161条・162条・212条・213条。国内源泉所得の範囲はNo.2878 国内源泉所得の範囲)。こうした役務を短期の来日で提供してもらう場合、この源泉徴収を失念すると、後日に本税・不納付加算税・延滞税が支払者側に及ぶことになります。
では居住者なら源泉徴収は要らないのかというと、そうではありません。居住者であっても、映画・演劇・音楽・舞踊その他の芸能人、モデル、プロ野球・サッカー・テニス等のプロスポーツ選手などへの役務提供の報酬は、所得税法204条1項(4号・5号)により源泉徴収の対象です(No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等(国税庁))。税率は支払金額の10.21%で、同一人への1回の支払金額のうち100万円を超える部分は20.42%となります(205条。100万円超の場合は「(支払額−100万円)×20.42%+102,100円」)。この204条の源泉は、あくまで本人が翌年の確定申告で精算するための前払いで、非居住者の20.42%源泉分離とは性質が異なります。
整理すると、居住者のこうした職種への報酬は204条で10.21%(100万円超部分20.42%)、非居住者への国内役務提供の報酬は161条等で20.42%、と居住区分ごとに根拠条文と税率が分かれます。御社が多数の外国人と契約している場合、名簿を「居住者・204条源泉」「非居住者・20.42%源泉」で切り分けて最初に整理しておくと、支払時の事務も本人側の申告もスムーズになります。滞在の予定日数や在留資格は判定に直結するため、契約時点で把握しておくことをおすすめします。なお、給与の支払をしていない個人(個人事業主)が支払う場合など、204条の源泉徴収義務が及ばない例外もありますが、法人が発注者となる通常のケースでは源泉徴収が必要と考えておくのが安全です。
同じ人でも、来日直後の短期公演分は非居住者として20.42%の源泉分離、その後1年以上滞在する契約に切り替わってからの報酬は居住者として204条の10.21%源泉(前払い)、というように、契約の局面ごとに根拠条文も税率も変わることがあります。租税条約で軽減・免除される場合もあり、対象国と役務の内容によって結論が異なります。名簿を「非居住者・20.42%源泉」「居住者・204条源泉」で色分けし、契約変更のたびに更新しておくと事故を防げます。
03家内労働者等の必要経費の特例(令和7年分から65万円)
白色申告の外国人フリーランスで頻繁に登場するのが、家内労働者等の必要経費の特例(租税特別措置法27条)です。事業所得や雑所得の必要経費が実際には少ない人でも、一定額までを必要経費として認めるという特例で、帳簿づけの負担が重い個人にとっては実益の大きい制度です。
この特例の対象になるのは、次のいずれかに該当する人です(No.1810 家内労働者等の必要経費の特例(国税庁))。
- 家内労働法に規定する家内労働者
- 外交員、集金人、電力量計の検針人
- 特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
外国人のフリーランス(役務提供者)がこの特例を使えるかは、三つ目の「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に当たるかで判断します。実務では、特定の事務所や発注企業と継続的に契約し、そこに反復して役務を提供している実態があれば、この要件を満たすと整理されることが多いです。反対に、不特定多数を相手に単発の仕事を広く受けているような働き方では、要件の充足が微妙になります。個々の契約実態に即した検討が必要な部分です。
金額は令和7年分から65万円に
この特例で必要経費に算入できる最低保障額は、令和7年分(2025年分)から65万円に引き上げられました(令和2年分から令和6年分までは55万円)。給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたことに連動した改正です(令和7年度税制改正)。つまり、実際の経費が65万円に満たなくても、原則として65万円を必要経費として計上できます。
ただし、給与収入がある人は調整が入ります。給与収入が65万円以上ある場合はこの特例は使えません。給与収入が65万円未満の場合は、65万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得・雑所得の実際の必要経費のうち、いずれか高い方が必要経費となります。副業的に給与も得ている外国人フリーランスでは、この調整の理解が申告額に直結します。
| ケース | 特例による必要経費の考え方(令和7年分) |
|---|---|
| 給与収入なし・実際経費20万円 | 65万円(実額より特例額が有利) |
| 給与収入なし・実際経費80万円 | 80万円(実額の方が高いので実額) |
| 給与収入40万円あり | 65万円−(その給与の給与所得控除額)と実額の高い方 |
| 給与収入65万円以上 | 特例は適用不可 |
この特例は必要経費の最低保障であって、非課税枠でも定額控除でもありません。基礎控除など各種所得控除は別途適用されます。多人数の外国人フリーランスをまとめて申告する現場では、まず「特例の要件を満たすか」を人ごとに切り分け、次に「給与の有無で調整が入るか」を確認する、という二段構えで整理すると、令和7年分からの65万円化を全員分に取りこぼしなく反映できます。
04年度途中で帰国する人の申告 ── 出国時の確定申告と納税管理人
外国人フリーランスの管理でとりわけ間違いが起きやすいのが、年の途中で契約が終わり帰国する人の申告です。現場では「帰国する人の準確定申告をお願いしたい」という言い方をします。年の途中までの所得をまとめて申告するという点では、死亡した場合(所得税法124条・125条)と同じ形です。出国の場合の根拠は年の中途で出国をする場合の確定申告(所得税法127条)で、申告期限が納税管理人の有無で変わります。ここを押さえておけば足ります。
ここでいう「出国」とは、国内に住所および居所を有しないこととなることを指します。年の途中で出国する居住者が確定申告書を提出しなければならない場合、手続きは納税管理人の届出をするかどうかで二通りに分かれます。
| 納税管理人を定めない場合 | 納税管理人を定める場合 | |
|---|---|---|
| 手続き | 出国の時までに、その年1月1日から出国時までの所得について確定申告・納税を済ませる | 出国前に納税管理人の届出書を提出し、通常どおり翌年に申告 |
| 申告期限 | 出国の時まで | 翌年3月15日(通常の確定申告期限) |
| 根拠 | 所得税法127条 | 国税通則法117条(納税管理人) |
実務上は、帰国後も日本に納税管理人を置いておき、通常期限で落ち着いて申告する方法が扱いやすいことが多いです。出国のタイミングでの慌ただしい申告・納税を避けられ、還付が生じる場合の受け取りもスムーズになります。多人数が順次帰国していく現場では、帰国予定が判明した時点で納税管理人を選任しておくという運用にしておくと、全員分を統一的にさばけます。
帰国時の還付というもう一つの論点
年の途中で帰国する人では、その年に源泉徴収された税額や予定納税額が、実際の年税額を上回っていて還付になることも少なくありません。この場合、申告をしなければ本来戻るはずの所得税が戻らないままになります。納税管理人を通じて確定申告を行えば、還付金は納税管理人の口座で受け取ることができ、帰国済みの本人に確実に戻せます。帰任・出国時の税務全般の流れは出国・帰任時の税務で整理しています。
年の途中で帰国する人の申告期限は、所得税法127条により出国の時までが原則で、出国前に納税管理人の届出をした場合は翌年の通常期限になります。呼び方ではなく、納税管理人を出したかどうかで期限が決まる——この一点を社内で共有しておくだけで、帰国者の申告漏れや期限徒過はかなり防げます。
05消費税・インボイス制度と外注費の取扱い
外国人フリーランスへの支払いは、御社にとっては外注費です。インボイス制度の下では、この外注費について仕入税額控除を受けるには、原則として相手方が発行する適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
もっとも、外国人の個人事業主の多くは売上規模が小さく、免税事業者であることが少なくありません。免税事業者はインボイスを発行できないため、その支払いは原則として仕入税額控除の対象外となります。ただし、制度導入に伴う経過措置により、免税事業者等からの課税仕入れについては一定割合を仕入税額として控除できる取扱いが設けられています。
この割合は2026年(令和8年)10月に80%から70%へ下がりました。令和8年度税制改正で経過措置の期限が2年延長され、あわせて割合が見直されています。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年(令和5年)10月〜2026年(令和8年)9月 | 80% |
| 2026年(令和8年)10月から2年間 | 70% |
| 2028年(令和10年)10月から2年間 | 50% |
| 2030年(令和12年)10月から1年間 | 30% |
| 2031年(令和13年)10月以降 | 0%(経過措置の終了) |
多人数へ外注している企業がとくに注意したいのが、あわせて設けられた金額の上限です。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、その超えた部分にはこの経過措置を適用できません(改正前は10億円。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。同じ免税事業者に年間1億円超を支払う場面は限られますが、「合計額(税込)」で判定する点は押さえておいてください。
出典:令和8年度税制改正特集(インボイス制度・国税庁)、インボイス制度に関するQ&A(同)。
影響度は個々の取引額や御社の消費税の申告方式によって変わります。多数の外国人フリーランスへ外注している企業では、相手が課税事業者か免税事業者かを名簿で把握しておくと、消費税の申告実務が整理しやすくなります。所得税の源泉・確定申告と切り分けて、消費税は消費税として別途整理するのが実務的です。
06多人数を一括で ── 御社は取り次ぐだけ、本人と直接契約
ここまで見てきたとおり、外国人フリーランスの申告は、居住者・非居住者の判定、白色申告と家内労働者等の必要経費の特例、帰国時の出国申告と、論点が多岐にわたります。これを社内の管理部門だけで、しかも数十名から百名規模で回すのは、現実的に大きな負担です。
当事務所では、こうした発注企業の実情に合わせ、外国人の個人事業主・業務委託の確定申告を多人数まとめてお引き受けする体制を整えています。ポイントは、企業側の事務負担を極力増やさない設計にしていることです。
- 御社は対象者を取り次ぐだけ ── 申告の主体はあくまで本人です。御社には、対象となる方を当事務所にご紹介いただくだけで足ります。
- 本人と当事務所の直接契約 ── 申告の委任契約は外国人ご本人と当事務所の間で結びます。御社が申告手続きの当事者になる必要はありません。
- 取引先登録・与信審査は不要 ── 本人との直接契約であるため、御社の購買・調達フローに新たな取引先として当事務所を登録したり、与信審査を通したりする必要がありません。導入のハードルを最小化しています。
- 多人数を一括対応 ── 白色申告、家内労働者等の必要経費の特例、居住者・非居住者の切り分け、年度途中で帰国する方の出国申告や納税管理人の選任まで、名簿単位でまとめて対応します。一部の方を複数の税理士に分散してお任せになりたい、といったご要望にも柔軟に対応します。
「御社が契約する外国人が約100名、多くは白色申告で家内労働者等の必要経費の特例を使っており、一部は年度途中で契約終了・帰国する」──こうした典型的なご状況を、そのまま前提にした設計です。法人としての取引契約ではなく、外国人ご本人との個人契約の束としてお引き受けするため、企業側の管理負担を増やさずに、多人数の申告を一気通貫で整えられます。
発注企業として整えておくべき体制や、法人側で押さえる税務の全体像については外国人材の税務に関する法人向けサービスをご覧ください。人数や契約形態、帰国予定の有無をお知らせいただければ、御社の状況に即した進め方をご提案します。
本稿の税務上の取扱いは、令和7年分・令和8年分の制度を前提に、国税庁の公表情報に基づいて整理したものです。個別の事案では在留資格・契約実態・租税条約の適用などにより結論が変わり得ますので、具体的な判断は当事務所までお問い合わせください。
主な根拠資料
- 居住者・非居住者の区分と国内源泉所得——所得税法 第2条第1項第3号・第5号、第161条、第162条、第212条、第213条(e-Gov法令検索)/No.2875 居住者と非居住者の区分(国税庁)/No.2878 国内源泉所得の範囲(同)
- 居住者への報酬・料金の源泉徴収——所得税法 第204条・第205条(e-Gov法令検索)/No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等(国税庁)/No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(同)
- 家内労働者等の必要経費の特例——租税特別措置法 第27条(e-Gov法令検索)/No.1810 家内労働者等の必要経費の特例(国税庁)
- 年の中途で出国する場合の申告・納税管理人——所得税法 第127条(e-Gov法令検索)/国税通則法 第117条(同)/No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任(国税庁)
- 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置——令和8年度税制改正特集(インボイス制度・国税庁)/インボイス制度に関するQ&A(同)
本記事の条文・税率は2026年9月6日にe-Gov法令検索と国税庁の公表資料で確認しました。居住者・非居住者の判定や特例の適用可否は契約実態によって結論が変わるため、個別の判断は必ずご相談ください。
Qよくある質問(FAQ)
Q. 契約している外国人が約100名いて、多くが白色申告です。まとめて確定申告を依頼できますか。
はい、名簿単位で多人数を一括してお引き受けできます。申告の委任契約は外国人ご本人と当事務所の間で結び、御社には対象者を取り次いでいただくだけで足ります。白色申告、家内労働者等の必要経費の特例、居住者・非居住者の切り分け、帰国者の出国申告まで一括で対応し、一部の方を複数の税理士に分散したいというご要望にも対応します。
Q. 外国人フリーランスに報酬を払うとき、会社側で源泉徴収は必要ですか。
相手が居住者か非居住者かで分かれます。1年以上の契約で来日し国内に生活の拠点を置く居住者への支払いは原則として源泉徴収不要で、本人が事業所得として確定申告します。一方、短期の公演・興行などで来日する非居住者が国内で行う人的役務の提供の対価は国内源泉所得に当たり、支払者は原則20.42%を源泉徴収し翌月10日までに納付する義務があります(所得税法161条・162条・212条・213条)。
Q. 特定の会社と継続的に契約する外国人フリーランスは、家内労働者等の必要経費の特例を使えますか。金額はいくらですか。
特定の事務所や発注企業と継続的に契約し反復して役務を提供している実態があれば、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」として対象になり得ます。必要経費の最低保障額は令和7年分から65万円です(改正前55万円)。ただし給与収入が65万円以上ある場合は適用できず、65万円未満の場合は65万円から給与所得控除額を差し引いた残額と実際の経費の高い方となります。契約実態に即した個別判断が必要です。
Q. 年の途中で契約終了・帰国する人の申告(準確定申告)も頼めますか。
はい。年の途中で帰国する人は、所得税法127条による出国の時までの確定申告か、事前に納税管理人を選任して翌年の通常期限に申告するかのいずれかで対応します。源泉税や予定納税が年税額を上回れば還付になることも多く、納税管理人を通じて申告すれば還付金を確実に本人へ戻せます。いずれの方式もお引き受けします。
外国籍社員の確定申告・年末調整・給与計算を、BIG4出身の経験豊富な税理士がワンストップで支援します。制度対応から本人との英語のやり取りまで、人事のご負担を最小限に。
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公認会計士・税理士・行政書士 山口 淳也/ ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表
日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援・国家プロジェクトなどの実務に従事。セミナー登壇多数。税務・会計・法務の専門的観点から、企業のグローバル展開や経営課題を多面的にサポート。

