士業が押さえるべき論点:母国からの仕送りは非課税になるのか?課税リスクの判断基準
士業向けコラム|国際送金と課税
母国からの仕送りは
非課税になるのか?
外国人が日本で受け取る海外送金の課税・非課税の判定基準を、贈与税・所得税の両面から解説します。
読了目安:5分 | 対象:士業・外国人クライアント対応者 | 監修:Esperanza税理士事務所
① 高額かつ一時的な送金
1回で500万円以上など、明らかに生活費を超える額を送金された場合は「資産移転」と見なされ、非課税扱いが否認されることがあります。② 投資・資産購入などの用途
送金されたお金で不動産を購入したり、証券投資に使うなど、生活費とは無関係の使い方をしていると、贈与または一時所得として課税対象となる可能性が高まります。③ 送金者が親族でない場合
扶養義務者(親・配偶者など)以外からの送金は、たとえ生活費名目でも非課税対象外です。恋人・友人・企業などからの援助は、基本的に贈与または報酬と見なされます。④ 実質的に報酬・所得とみなされる場合
本人が働いた報酬を家族名義で受け取り、それを仕送りと称して日本へ移動させている場合、実質的には本人の所得として所得税課税の対象になります。- 送金者との関係(家族・親族・扶養義務の有無)
- 送金の目的と実際の使用用途(家賃・学費・生活費か?)
- 送金の頻度・金額(常識的か?生活実態と合っているか?)
- 送金記録(銀行・送金アプリの明細)
- 家族関係証明書(出生証明・戸籍など)
- 送金目的の明確化:生活費・教育費などに限定
- 金額・頻度の常識的水準:月数万円〜数十万円程度が目安
- 送金者との関係を証明:家族関係書類の翻訳付き保管
- 送金記録の保管:5年以上の保管を推奨
- 用途メモの作成:学費・家賃・食費など用途を明記
📌 海外からの仕送りに関する税務判断や証明書類の整備が必要な方へ
生活費・教育費の送金であっても、適切な証明がなければ課税対象となるリスクがあります。税理士・行政書士による実務サポートをご希望の方は、お気軽にご相談ください。
税務調査で仕送りの非課税性を主張するには、以下の書類を整備しておくことが重要です。
- 送金記録:銀行の海外送金明細書(送金元・金額・日付・受取人が明記されたもの)
- 使途の証明:家賃の領収書、学費の納付書、医療費の領収書など
- 親族関係の証明:戸籍謄本や出生証明書の翻訳(送金者との続柄を証明)
- 扶養の実態:被扶養者の収入状況を示す書類(非課税証明書等)
法律には具体的な金額基準はありませんが、実務上は以下のポイントで「相当性」が判断されます。
- 受取人の生活水準・所在地の物価に照らして妥当な金額か
- 送金頻度が生活費としての実態に合っているか(毎月の定額送金は合理性が高い)
- 受取人に他の収入源がある場合、仕送りが「必要」といえるか
一般的に、月額10〜20万円程度の送金であれば問題になることは少ないですが、年間数百万円を超える場合は税務署から照会が入る可能性があります。
Q. 仕送りを投資に回した場合はどうなりますか?
生活費・教育費として受け取った資金を株式投資や不動産購入に充てた場合、贈与税の課税対象となります。「生活費として通常必要と認められるもの」に限定されます。
Q. 海外送金は税務署に把握されますか?
はい。100万円超の海外送金・受領は金融機関から税務署へ「国外送金等調書」として報告されます。把握されていないと考えるのは危険です。
Q. 親ではなく兄弟からの仕送りも非課税ですか?
兄弟姉妹は「扶養義務者」に該当しうるため、実態として扶養関係にあれば非課税となる可能性があります。ただし、親子関係ほど明確ではないため、証拠書類の整備がより重要になります。


