特定在留カードとは?在留カードとマイナンバー一体化で変わる企業の確認実務

外国人雇用の実務

特定在留カードとは?在留カードとマイナンバー一体化で変わる企業の確認実務

2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。切替は任意で、手元の在留カードもそのまま有効——と聞くと「実務は何も変わらない」と思われがちですが、人事・給与の現場では、様式の異なるカードが社内に併存することによる確認実務の変化がすでに始まっています。本記事では、出入国在留管理庁の一次情報に基づいて制度の要点を整理したうえで、外国籍社員を雇用する企業の人事がやるべき対応をチェックリスト形式でまとめます。

01特定在留カードとは——制度の骨格

特定在留カードとは、出入国在留管理庁の説明によれば「マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード」です。中長期在留者が持つ在留カードの機能(在留資格・就労可否・在留期限の公的な証明)と、マイナンバーカードの機能(本人確認書類、電子証明書によるオンライン手続など)を1枚のカードに集約したもので、2024年に成立した改正入管法に基づき、2026年6月14日に運用が開始されました(在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A(出入国在留管理庁))。地方出入国在留管理局での申請受付は、その翌開庁日から始まっています。なお、特別永住者向けには同様の仕組みとして「特定特別永住者証明書」がありますが、本記事では企業の雇用実務で圧倒的に接点の多い在留カード側に絞って解説します。

制度を理解するうえで押さえるべきポイントは3つです。

第一に、取得は任意です。入管庁は「マイナンバーカードの取得が任意であることと同様に、特定在留カード等の取得も任意」と明示しており、外国籍社員が切り替えるかどうかは本人の選択に委ねられます。従来どおり在留カードとマイナンバーカードを2枚持ちのままでも構いません。

第二に、手元の在留カードは引き続き有効です。2026年6月13日以前に交付された在留カードは、有効期間内であればそのまま使えます。切替の義務はなく、切替の期限もありません。

第三に、申請窓口は地方出入国在留管理官署または住所地の市区町村窓口です。従来様式の在留カードを持っている人が、2026年6月14日以降の初めての手続時(所定の申請時期)に特定在留カードの交付を受ける場合、手数料は不要とされています。交付後も引き続き特定在留カードを持ち続ける場合は、一部例外を除き次回以降の手続でも不要です。それ以外のケースでは、入管手数料とJ-LIS手数料の納付が必要になります(特定在留カード等交付申請について(出入国在留管理庁))。

場面入管手数料J-LIS手数料
2026年6月13日までに交付された在留カードを持つ方が、所定の申請時期に交付を受ける場合不要不要
上記以外の場合1,900円
(直送を希望する場合 2,600円)
600円
(電子証明書の発行を受ける場合 800円)

出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」の記載に基づく(2026年9月時点)。本人が窓口で確認すべき事項なので、会社が立て替える前提で案内しないこと。

実務ノート:「任意だから会社は様子見でよい」ではない

切替が任意であることは、企業側から見ると「どの社員がいつ切り替えるか会社はコントロールできない」ことを意味します。ある社員は旧来の在留カードのまま、別の社員は入社時から特定在留カード、という状態が長期間続きます。つまり人事に求められるのは「切替を促すこと」ではなく、「どの様式のカードを提示されても正しく確認できる体制」を先に作っておくことです。

02従来の在留カードとの違い——券面はどう変わるか

見落とされがちな重要ポイントがあります。2026年6月14日を境に変わったのは「特定在留カードが選べるようになった」ことだけではありません。入管庁が公表している第二世代在留カード等の仕様によれば、特定在留カードでない通常の在留カードも、同日以降に交付されるものは券面の記載事項が見直された新しい様式に変わっています。本記事では便宜上、2026年6月13日以前に交付された従来様式を「旧様式カード」、同年6月14日以降に交付されるマイナンバーカード機能のない在留カードを「新様式カード」と呼びます。

3つの様式の違いを整理すると次のとおりです。

確認項目旧様式カード
(〜2026年6月13日交付)
新様式カード
(2026年6月14日〜交付)
特定在留カード
(2026年6月14日〜・申請による)
マイナンバーカード機能なしなしあり
在留資格/就労制限の有無/資格外活動許可券面に記載券面に記載券面に記載
在留期間の満了の日券面に記載券面に記載券面に記載
在留期間(「3年」等の期間の長さ)券面に記載ICチップのみICチップのみ
許可の種類・許可年月日・交付年月日券面に記載ICチップのみICチップのみ
マイナンバーの記載なしなし裏面に記載
カードの有効性有効期間内は引き続き有効有効有効
在留カードと特定在留カードの違いと3様式併存期の人事確認実務のポイント
図1:切替は任意・従来カードは有効のまま3様式が併存する。人事は「どの様式が来ても確認できる体制」を先に作る。

人事実務の目線で読み替えると、こうなります。雇用時確認の中核である「在留資格」「就労制限の有無」「資格外活動許可」「在留期間の満了の日」は、3様式とも券面で確認できます。一方、「在留期間」(満了日ではなく、3年・1年といった許可された期間の長さ)や「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は、新様式カード・特定在留カードでは券面から消え、ICチップの中にだけ記録されるようになりました。券面の目視だけでは取得できない情報が生まれた、ということです。

また、特定在留カードには裏面にマイナンバーが記載されます。従来の在留カードにはマイナンバーが載っていなかったため、「在留カードのコピー=個人番号を含まない書類」という前提で回っていた社内のコピー・保管運用は見直しが必要になります(詳しくは第5章)。

03人事の確認実務は何が変わるか

一般的には「特定在留カードが始まっても確認実務は従来どおり」と説明されることが多いのですが、実務ではそれほど単純ではありません。「変わらないこと」と「変わること」を分けて押さえておきましょう。

変わらないこと。外国人を雇用する際に在留カードで就労可否を確認するという基本動作は同じです。入管庁のFAQでも、券面表面の「就労制限の有無」欄を確認し、「就労不可」とある場合は裏面の資格外活動許可欄(「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」等の記載)を確認する、という手順が示されています。在留期限の管理も、「在留期間の満了の日」が引き続き券面に記載されるため、従来どおり券面ベースで運用できます。在留資格ごとに従事できる業務の範囲が決まっているという原則も変わりません。この点は在留資格と税務の関係を整理した記事で解説したとおりです。

変わること。実務上のインパクトが大きい順に挙げます。

1つめは、3様式の併存です。今後しばらく、人事の手元には旧様式カード・新様式カード・特定在留カードが混在して提示されます。「見本と違うカードが来た=偽造を疑う」という単純な運用は成り立たなくなり、確認担当者が3様式それぞれの正しい姿を知っている必要があります。入管庁は民間企業がカードの偽変造確認を行いやすくするため第二世代在留カード等の仕様書を公開しており、読み取りテスト用のサンプルカードの貸与も令和8年4月24日から始まっています。

2つめは、ICチップ読取の重要性が上がったことです。券面から消えた「在留期間」等はICチップで確認する建付けですが、注意すべき過渡期の落とし穴があります。入管庁が無償提供する在留カード等読取アプリケーションは、2026年6月14日の交付開始に合わせて新様式・特定在留カードの読み取りに対応しましたが、当初は券面から消えた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を表示できませんでした。入管庁は令和8年8月19日にこれらの項目を表示できるよう再度改修したと告知しています(新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について)。アプリを最新版に更新していないと、在留期間が券面にもアプリにも出てこない状態が続きます。社内で読取アプリを使っている場合は、まず更新状況を確認してください。なお特定在留カードはマイナンバーカード機能を持つため、デジタル庁が配布する「対面確認アプリ」でも在留期間等を読み取れます(入管庁の案内では現時点でiOS版のみ)。

3つめは、偽造対策の考え方の整理です。入管庁は、実在するカード番号のみを悪用した偽造在留カードが存在すると注意喚起しています。カード番号と有効期間を入力して失効の有無を照会できる失効情報照会は有用ですが、入管庁自身が「問合せ結果は、在留カード等自体の有効性を証明するものではありません」と明記しており、番号照会だけで確認を済ませるのはリスクが残ります。ICチップの読取(電子署名の検証を伴う真贋確認)と番号照会の併用が、入管庁の提供ツールの設計に沿った確認方法です。なお、読取アプリの利用は法令に基づく確認の場面のほか「雇用契約や諸取引などの場で、身分確認を行う必要がある場合」に使うものと位置づけられており、読み取りには本人の同意を得ることとされています。

実務ノート:過渡期の「在留期間」はどう補完するか

一般的には「在留カードを見れば在留期間が分かる」と説明されますが、新様式カードでは読取アプリの改修が行き渡るまで、許可された期間の長さを社外の人間がその場で確認しにくい状態です。実務では、雇用時確認の必須項目を「在留資格・就労制限の有無・在留期間の満了の日」の3点(いずれも券面で確認可能)と割り切り、期間の長さ自体は満了日から逆算する、あるいは本人が持つ許可通知等で補完する、という整理をおすすめします。期限管理の目的には満了日が分かれば足りるため、確認フローを止める必要はありません。

雇用時の在留カード確認フロー。原本の提示、様式の判定、券面3項目の確認、ICチップの読み取り、台帳への記録の5段階
図2:雇用時の在留カード確認フロー ── 様式を判定してから券面3項目を確認し、記録まで残す。

04雇用時の在留カード確認チェックリスト(2026年6月14日以降版)

3様式併存を前提に、雇入れ時の確認フローを組み直したチェックリストです。自社の採用フローに合わせて調整してください。

#確認項目実務上のポイント
1原本の提示を受けるコピーや写真の送付だけで済ませない。オンライン採用の場合も入社日に原本確認の機会を設ける
2カードの様式を判定する旧様式カード/新様式カード/特定在留カードのどれかを確認し、台帳に記録。様式によって券面の見え方が異なることを担当者に周知
3在留資格と業務内容の整合を確認従事予定の業務がその在留資格で認められる範囲かを確認。判断に迷う場合は専門家や地方出入国在留管理官署に相談
4「就労制限の有無」欄を確認「就労不可」の場合は裏面の資格外活動許可欄を確認(原則週28時間以内等の制限に注意)。3様式とも券面で確認可能
5「在留期間の満了の日」を確認・記録期限管理台帳に転記。3様式とも券面に記載あり
6ICチップ読取+失効情報照会入管庁提供の読取アプリで真贋を確認し(本人同意のうえ)、番号照会を併用。番号照会の結果のみで有効と判断しない
7コピー取得時のマイナンバー混入に注意特定在留カードの裏面にはマイナンバーが記載される。在留確認目的のコピーと個人番号の収集手続を分離する(第5章参照)
8確認記録を残す確認日・確認者・カード番号・満了日・様式を記録。確認を怠らなかったことを後から示せる状態にしておく

なお、ハローワークへの外国人雇用状況の届出など、雇用時の各種手続の枠組みが特定在留カードの導入に伴って変更されたという公表は、本稿執筆時点で確認していません。従来の手続を前提に、カードの様式変更部分だけをフローに反映させれば足りると考えられます。

3様式が併存する期間のタイムライン。旧様式カードは有効期間内は有効、2026年6月14日以降は新様式カードと特定在留カードが交付される
図3:3様式が併存する期間 ── 切替は任意で期限がないため、併存は長期間続く。

05期限管理と社内運用——3様式併存期を乗り切る

雇用時の一度きりの確認よりも差がつくのが、入社後の継続管理です。併存期に特有の論点を4つ挙げます。

①台帳に「カード様式」と「カード番号」の列を追加する。在留期限の管理台帳を運用している会社は多いと思いますが、今後は様式とカード番号の管理が重要になります。理由は次の②です。

②切替でカード番号が変わることを織り込む。入管庁の案内によれば、新しいカードが交付されるとカード番号が変わり、旧番号は失効情報照会システム上「失効」の扱いになります。社員が在留カードから特定在留カードに切り替えた場合も同様です。切替は任意でいつでも起こり得るため、「社員がカードを更新・切替したら人事に提示する」というルールを、入社時の誓約書や社内規程・入社オリエンテーションで明文化しておくことをおすすめします。

実務ノート:定期照会で突然「失効」と表示されたら

台帳のカード番号で定期的に失効情報照会をかけている会社では、社員が黙って特定在留カードに切り替えた結果、旧番号が「失効」と表示されて騒ぎになる——というのが併存期の定番トラブルになると見ています。照会結果の「失効」は不法滞在を意味するとは限らず、切替・更新による番号変更でも生じます。慌てて本人を問い詰める前に、まず新しいカードの提示を求めて番号を突合するのが正しい初動です。

③更新期限が近づいたら早めに声をかける。在留期間の更新申請では、会社側で用意する書類に加えて、住民税や源泉所得税の納付状況が審査に影響する場面があります。給与計算や納税手続に不備があると社員本人の更新に跳ね返るため、期限の3か月前を目安に、必要書類の準備状況を人事と本人で確認する運用が有効です。詳しくはビザ更新と納税証明の実務を解説した記事をご覧ください。

④特定在留カード特有の付随論点を押さえる。2点あります。まず、裏面にマイナンバーが記載されるため、在留資格確認のためのコピーを取ると個人番号がコピーに含まれてしまいます。マイナンバーの取得は利用目的の明示など番号法上の手続に沿って行う必要があるため、在留確認用のコピーは表面のみとする、裏面が必要な場合は個人番号部分を隠して複写する、といった社内ルールを決めておくと安全です。次に、マイナ免許証(運転免許情報をマイナンバーカードに記録する仕組み)を使っていた社員が特定在留カードの交付を受けた場合、入管庁のQ&Aによれば免許情報は新しいカードに引き継がれません。社有車の運転をさせる社員については、免許の確認を特定在留カードとは別に行う必要があります。

06まとめ——当面の対応方針

特定在留カードは切替任意・旧カード有効という設計のため、企業側が急いで何かを完了させる必要のある制度改正ではありません。一方で、「どの様式が来ても確認できる体制」を作らないまま併存期に入ると、確認漏れや誤った疑いといった形でリスクが顕在化します。当面の対応方針は次の3点に集約されます。

第一に、雇用時確認のフローを2026年6月14日以降版に更新すること。確認の中核(在留資格・就労制限の有無・満了日)は3様式とも券面で確認でき、券面から消えた項目はICチップ読取で補完する、という整理です。第二に、台帳に様式・カード番号の管理を組み込み、切替・更新時の提示ルールを明文化すること。第三に、特定在留カードの裏面マイナンバーを想定したコピー・保管運用の見直しです。

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Qよくある質問(FAQ)

Q. 特定在留カードへの切替は義務ですか?会社から従業員に切替を促すべきでしょうか。

切替は任意です。出入国在留管理庁は、マイナンバーカードの取得が任意であることと同様に特定在留カード等の取得も任意であると明示しており、従来の在留カードは有効期間内であれば引き続き使えます。会社が切替を義務づける法的根拠はないため、制度の案内をする程度にとどめ、切り替えるかどうかは本人の判断に委ねるのが適切です。人事としては、どの様式のカードを提示されても確認できる体制づくりを優先してください。

Q. 特定在留カードと従来の在留カードは何が違うのですか?

最大の違いは、マイナンバーカードの機能(本人確認書類・電子証明書等)が1枚に一体化されている点です。また券面の記載事項も変わり、「在留期間(3年・1年といった期間の長さ)」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は券面に印字されずICチップのみに記録されます。一方、在留資格・就労制限の有無・在留期間の満了の日は引き続き券面で確認できます。なお2026年6月14日以降に交付されるマイナンバーカード機能のない通常の在留カードも、券面記載が見直された新様式に変わっています。

Q. 従業員が特定在留カードを提示してきた場合、雇用時の確認はどうすればよいですか?

確認の中核である在留資格・就労制限の有無・資格外活動許可・在留期間の満了の日は、従来どおり券面で確認できます。加えて、入管庁提供の在留カード等読取アプリケーションによるICチップ読取(本人同意のうえ)と失効情報照会を併用すると偽変造対策として有効です。注意点は裏面にマイナンバーが記載されることで、在留資格確認のためにコピーを取る場合は表面のみとするなど、個人番号の取扱いルールと分離した運用が必要です。

Q. マイナンバーカードの提示だけで在留資格の確認はできますか?

できません。従来のマイナンバーカードには在留資格や就労制限の有無は記載されていないため、外国人雇用時の就労可否の確認には在留カードまたは特定在留カードの提示を受ける必要があります。特定在留カードは在留カードの機能を含む1枚のカードなので、これ単体で在留資格確認とマイナンバーカードとしての本人確認の両方に対応できますが、マイナンバーカード単体では在留資格確認の代わりになりません。

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山口 淳也
この記事の監修

公認会計士・税理士・行政書士 山口 淳也/ ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表

日本および海外のBIG4監査法人・税理士法人・FAS(ファイナンシャルアドバイザリー)にて、クロスボーダー税務・M&A・海外進出支援・国家プロジェクトなどの実務に従事。セミナー登壇多数。税務・会計・法務の専門的観点から、企業のグローバル展開や経営課題を多面的にサポート。