【税理士監修】外国籍従業員の税務と「会社負担」のリスク|タックス・イコライゼーション完全解説

解説コラム|人事・経理ご担当者様向け

外国籍従業員の税務と「会社負担」のリスク


タックス・イコライゼーションとグロスアップ計算の深層

第1章:グローバル・モビリティと日本の税務環境の特殊性

日本の大企業や外資系日本法人(Subsidiaries)において、外国籍従業員の受け入れはもはや特別なイベントではありません。しかし、日本の税制、特に個人の所得税(Individual Income Tax)と法人税(Corporate Tax)が交錯する領域においては、世界的に見ても独特かつ厳格な運用がなされており、多くの人事・経理担当者がその対応に苦慮しています。

1.1 「手取り保証」という契約慣行が生む複雑性

グローバルに展開する企業では、海外赴任者(Expatriates)に対して「タックス・イコライゼーション(Tax Equalization)」または「タックス・プロテクション(Tax Protection)」と呼ばれるポリシーを適用することが一般的です。これは、従業員が海外赴任によって税負担が増減し、個人的な経済的損益が発生しないように企業側で調整する仕組みです。

具体的には、従業員は「母国に留まっていた場合に支払うべき理論上の税金(Hypothetical Tax)」のみを負担し、赴任国(日本)で発生する実際の税金(Actual Tax)は会社が全額負担するという取り決めが多く見られます。この「会社が個人の税金を払う」という行為自体が、日本の税法上は「経済的利益(Economic Benefit)」すなわち「現物給与」とみなされるため、計算が循環的に膨らむ「グロスアップ(Gross-up)」の問題を引き起こします。

1.2 税理士報酬の会社負担がなぜ問題になるのか

従業員の税金を会社が管理・納付するためには、専門知識を持つ税理士の関与が不可欠です。通常、会社は提携する税理士事務所(会計事務所)に依頼し、その報酬(Tax Preparation Fees)を支払います。

ここで問題となるのが、「個人の確定申告書を作成する費用」は、本来誰が負担すべきものかという法的解釈です。日本の税務当局(NTA)の見解では、個人の所得税申告はあくまで個人の義務であり、その費用を会社が肩代わりすることは、個人的な債務の免除、すなわち給与の支払いに他ならないと判断されます。

⚠️ リスクのポイント

この認識が不足していると、税務調査において「税理士報酬に対する源泉徴収漏れ」を指摘されるだけでなく、その報酬が役員に対するものであれば、法人税法上の「損金不算入」という二重のペナルティを受けるリスクがあります。

第2章:外国籍従業員の居住形態と課税範囲の完全理解

適切な税務処理の第一歩は、対象となる外国籍従業員が日本の税法上、どの「居住者区分」に該当するかを正確に判定することです。区分によって、課税される所得の範囲(Scope of Taxation)が劇的に異なるからです。

2.1 3つの居住者区分とその判定基準

区分 定義と判定要件 課税所得の範囲
非居住者
(Non-Resident)
日本国内に住所を有しておらず、かつ現在まで引き続いて1年以上居所を有していない者。
※来日直後で、滞在予定期間が1年未満の契約の場合などが該当します。
国内源泉所得のみ
日本国内で行った勤務に対する給与などが対象。国外での資産運用益などは日本で課税されません。
非永住者
(Non-Permanent Resident)
居住者(日本に住所または1年以上の居所がある者)のうち、日本国籍がなく、かつ過去10年以内の日本国内滞在期間が合計5年以下の者。
※多くのExpat(駐在員)はここに含まれます。
①国内源泉所得
②国外源泉所得のうち、日本国内で支払われたもの、または日本へ送金されたもの

いわゆる「送金課税(Remittance Basis)」が適用されます。
永住者
(Permanent Resident)
居住者のうち、非永住者以外の者。
※入管法上の永住権とは異なり、過去10年以内に5年超日本に住んでいると自動的に該当します。
全世界所得(Worldwide Income)
国内外を問わず、すべての所得が日本の課税対象となります。最も課税範囲が広い区分です。

2.2 「住所」の推定と1年ルール

実務上よく問題になるのが、「1年未満の予定で来日したが、延長して1年を超えた」場合や、「最初から1年以上の予定だったが、早期帰国した」場合の扱いです。所得税法では、契約期間や業務の内容から客観的に判断して「1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合」は、入国した日から直ちに「居住者」として扱われます。

2.3 送金課税(Remittance Basis)の落とし穴

非永住者の最大の特徴は、国外源泉所得について、日本に「送金」しない限り非課税となる点です。しかし、この「送金」の定義は非常に広範に解釈されるため注意が必要です。

  • クレジットカードの決済:日本の店舗で利用したクレジットカードの代金が、国外の銀行口座から引き落とされた場合、その引き落とし額は「日本への送金」とみなされるリスクがあります。
  • 国内支店への振込:国外の親会社から、従業員の日本の銀行口座へ直接給与が振り込まれた場合は、当然ながら「日本で支払われた」または「送金された」ものとして課税対象です。
  • ローンの返済:日本で購入した不動産や車のローンを国外口座から支払った場合も送金とみなされます。

第3章:会社が負担する「税理士報酬」の法的性質と給与課税

本稿の核心部分である、会社が負担する税理士費用の税務処理について詳細に分析します。

3.1 原則:個人的費用の会社負担は「現物給与」

日本の税法体系において、所得税の確定申告は「個人」に課された義務です。したがって、その義務を履行するために税理士に支払う報酬は、本来従業員個人が負担すべき「家事費」に該当します。これを会社が負担した場合、会社から従業員に対して「金銭以外の経済的利益(Fringe Benefit)」が供与されたとみなされます。

3.2 例外:会社業務としての側面

ただし、実務上は「完全に個人のためだけに行われているのか?」という議論の余地があります。特にタックス・イコライゼーションを導入している企業では、確定申告の結果(還付金や追徴税額)は最終的に会社に帰属するため、「会社の税務コスト管理業務」としての一面も持ち合わせています。

しかし、個別の申告書作成代行費用(Tax Return Preparation Fee)そのものを非課税とすることは、現在の税務実務上、極めて困難です。

3.3 給与課税されるタイミング

経済的利益がいつ発生したか(=いつの給与として課税すべきか)も重要です。

  • 会社が税理士に支払った日:原則として、会社が税理士事務所に対して報酬を支払った時点で、従業員への経済的利益の供与があったとみなされます。
  • 従業員に精算した日:従業員が立て替えて支払い、後日会社が精算した場合は、その精算日が収入すべき時期となります。

第4章:タックス・イコライゼーションとグロスアップ計算の深層

会社が税理士費用や、日本での所得税・住民税そのものを負担する場合、「グロスアップ(Gross-up)」計算という特殊な手続きが必要になります。これは、負担した費用自体が新たな給与となり、さらに税金を生むという「無限循環(Tax on Tax)」を解決するための計算手法です。

4.1 タックス・イコライゼーションのメカニズム

  • Hypo Tax(みなし税):
    従業員から給与天引き(または減額)される金額。母国で勤務していた場合に負担すべき推定税額。
  • Actual Tax(実税額):
    日本および母国で実際に発生する税金。会社が全額納付する。

4.2 グロスアップ計算の論理と数式

例えば、会社が従業員のために20万円の税理士報酬を支払ったとします。従業員の税率(所得税+住民税)が合計50%だと仮定した場合、20万円をそのまま「手取り」として与えるためには、額面では40万円の給与を支払う必要があります。

Gross Amount = Net Amount ÷ (1 - Marginal Tax Rate)

【詳細シミュレーション】税理士報酬20万円を会社負担する場合
税率を便宜上、所得税45%、住民税10%の計55%とします。

  1. 第1段階:会社が20万円を払う → 給与20万円発生。
  2. 第2段階:20万円に対する税金(20万円 × 55% = 11万円)が発生。
  3. 第3段階:会社がこの11万円も負担する → 新たな給与11万円発生。
  4. 第4段階:11万円に対する税金(11万円 × 55% = 6.05万円)が発生……

このように計算を繰り返すと、最終的な課税所得加算額は、20万円 ÷ (1 - 0.55) = 約44.4万円 となります。会社は20万円を払うために、実質44万円以上のコストを負担していることになります。

第5章:役員給与に関する法人税務の落とし穴(損金不算入リスク)

特に対象者が取締役などの「役員(Director)」である場合、会社が負担した税理士報酬やグロスアップ税額は、法人税の計算上「経費(損金)」として認められない可能性が高まります。

5.1 従業員と役員の決定的な違い

対象者 会社負担費用の扱い 法人税上の損金算入可否
従業員(Employee) 給与手当(Salary/Allowance) 原則、全額損金算入可
(労働の対価として認められる)
役員(Director) 役員給与(Director's Remuneration) 原則、損金不算入の可能性大
(定期同額給与等の要件を満たす必要がある)

5.2 ダブルパンチの衝撃

役員の場合、企業は以下の二重の負担を強いられます。

  1. 個人の所得税増加:会社負担分が給与課税され、個人の所得税が増える(そしてそれを会社がまた負担する)。
  2. 法人の税金増加:その支出が経費として認められず、法人税が増える。

第6章:フリンジ・ベネフィット(家賃・教育費・休暇)の税務戦略

  • 1. 社宅家賃(Housing Assistance)
    会社が契約者となって物件を借り上げ、一定の「賃料相当額」を従業員から徴収すれば、差額は非課税となります。ただし役員の「豪華社宅」には厳格な規制があります。
  • 2. 子女の教育費(School Tuition)
    原則として全額課税です。一部の「寄付金スキーム(Contribution Plan)」のみが例外となり得ます。
  • 3. ホームリーブ(Home Leave)
    現物支給(チケット手配)であれば福利厚生費として非課税の可能性がありますが、現金支給(Cash Allowance)は全額課税されます。

第7章:年間を通じた税務実務フローとコンプライアンス

外国籍従業員の税務は、日本の一般的なカレンダーとは異なる動きが求められます。

1. 入社・来日前後

居住者区分の判定、給与契約(Gross/Net)の確認、租税条約の届出。

2. 毎月の給与計算

経済的利益の加算、グロスアップ計算、源泉所得税の納付(納期の特例は不可!)。

3. 12月〜1月(年末調整・支払調書)

国外給与情報の収集、年収2,000万円超の判定、会社負担税理士報酬の集計。

4. 2月16日〜3月15日(確定申告)

提携税理士による申告、納税資金管理、最終グロスアップ調整。

第8章:ESPERANZA CONSULTING GROUPが提供する解決策

大企業の外国籍従業員に関する税務は、給与計算、法人税務、そして個人の資産税務が複雑に絡み合う高度な専門領域です。ESPERANZA CONSULTING GROUPは、国際税務と外国人支援に特化したプロフェッショナルファームとして、貴社の課題を解決します。

8.1 Big4出身者による高品質なサービス

当グループは、世界的な会計事務所(Big4)で経験を積んだ公認会計士・税理士が中心となってサービスを提供しています。グロスアップ計算の複雑なロジック構築から、タックス・イコライゼーション・ポリシーの策定、税務調査への対応まで、大企業の水準(Global Standard)に合致した品質をお約束します。

8.2 バイリンガル対応とワンストップ体制

英語・中国語での対応が可能なスタッフが常駐しており、外国人従業員様ご本人への直接説明や、海外親会社担当者とのメール・会議もスムーズに行います。


税理士 山口淳也

この記事の監修者

税理士 山口 淳也

ESPERANZA CONSULTING GROUP 代表

国際税務・外国人雇用の税務処理に精通。多くの企業のグローバル展開を税務面からサポートしている。

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