人事が押さえるべき論点:「ビザと税務」は無関係ではない — 在留資格と納税義務の整理

※本記事は、外国人社員の税務対応に関する基礎編として、人事担当者が押さえておきたい要点を解説します。

外国人社員の採用や派遣が進む中、「ビザ(在留資格)があれば、日本の税金はかからないのでは?」という声を聞くことがあります。しかし、これは大きな誤解です。実際には、税金がかかるかどうかは在留資格の種類ではなく、「日本でどのように滞在しているか(居住区分)」によって決まります。

本コラムでは、人事の現場でよくある誤解や実務上の注意点を整理し、今後の採用・雇用管理に役立つ視点をお伝えします。

よくある誤解:「在留資格があれば非課税では?」

「技能実習生は研修生だから税金がかからない」「留学生はアルバイトしても非課税」──このような声は決して少なくありません。

しかし、在留資格そのものに税金の免除効果はなく、日本国内で給与などの所得を得ている以上、原則として所得税や住民税の課税対象となります。例外的に一部の租税条約や外交・公用ビザを除き、課税義務は在留資格の種類にかかわらず発生します。

まず押さえたい:「居住者」と「非居住者」の違い

  • 居住者:日本に住所がある、または1年以上滞在の見込みがある人
  • 非居住者:それ以外(短期滞在者など)

この区分は、実務的には「在留カードに記載された在留期間」や「契約書上の雇用期間」などを参考に判断されます。

非居住者の場合は、日本で得た給与に対して一律20.42%の源泉所得税がかかり、扶養控除などの適用はありません。一方、居住者になると、日本人と同様に累進税率が適用され、年末調整も対象になります。

在留資格ごとに注意すべきポイント

  • 技能実習生:来日1年目は非居住者扱いとなることが多く、20.42%の源泉徴収が必要。2年目以降は居住者となり、年末調整や住民税の対象になります。
  • 留学生:1年以上の課程で来日していれば、原則居住者。アルバイト収入にも課税されます。
  • 技術・人文知識・国際業務:在留期間が1年以上であれば、来日直後から居住者と判断されるのが一般的です。

人事として押さえるべき実務ポイント

  • 採用時に、在留期間と雇用契約をもとに「居住者/非居住者」の判断を行う
  • 非居住者には、20.42%の源泉徴収(年末調整なし)を適用
  • 居住者になった後は、通常どおり年末調整・住民税の特別徴収対象に
  • 海外に扶養親族がいる場合、必要書類(続柄証明や送金証明)を本人に依頼
  • 帰国・退職時には、未納住民税や年末調整の精算を確実に実施

租税条約による免税措置と届出

国によっては、日本との間で締結された租税条約により、一定の条件下で所得税の免除が受けられる場合があります。例:183日以内の短期滞在者、留学生の免税規定など。

ただし、免除には「租税条約に関する届出書」の提出が必要です。人事部門としては、こうした免税の有無を事前に確認し、必要な手続きがある場合には本人に案内・補助を行うことが望まれます。

まとめ:基礎を押さえたうえで、専門家とも連携を

外国人社員の雇用における税務対応は、居住区分、源泉徴収、住民税、年末調整、租税条約など、多岐にわたります。本コラムはその中でも特に基礎的な論点を整理したものですが、実際の対応においては、想定外のケースも少なくありません。

以下のような場面では、税務の専門家と連携することを強くおすすめします。

  • 海外扶養親族の控除適用に必要な書類確認
  • 退職・帰国時の住民税の事前清算
  • 租税条約の該当可否と届出の要否の判断

「ビザと税務は無関係ではない」──この視点を社内全体で共有し、人事が主導して対応フローを整えていくことが、企業のコンプライアンスと外国人社員の安心につながります。