士業が押さえるべき論点:母国からの仕送りは非課税になるのか?課税リスクの判断基準
仕送りは課税対象になるのか?基本原則を確認
在日外国人が、母国に住む親や親族から生活費や学費のための仕送りを受けることは一般的です。このような送金については、原則として贈与税や所得税の課税対象外とされます。
根拠は相続税法第21条の3第1項第1号です。ここでは、以下のように定められています:
「扶養義務者から受ける生活費又は教育費に充てるための財産の贈与については、贈与税を課さない。」
つまり、目的が明確で、実際に生活維持や教育に使われていることが確認できれば、課税は免除される仕組みです。
非課税とならないおそれのあるケース
以下のようなケースでは、税務署が贈与税または所得税の課税対象とみなす可能性があります。
① 高額かつ一時的な送金
1回で500万円以上など、明らかに生活費を超える額を送金された場合は「資産移転」と見なされ、非課税扱いが否認されることがあります。
② 投資・資産購入などの用途
送金されたお金で不動産を購入したり、証券投資に使うなど、生活費とは無関係の使い方をしていると、贈与または一時所得として課税対象となる可能性が高まります。
③ 送金者が親族でない場合
扶養義務者(親・配偶者など)以外からの送金は、たとえ生活費名目でも非課税対象外です。恋人・友人・企業などからの援助は、基本的に贈与または報酬と見なされます。
④ 実質的に報酬・所得とみなされる場合
本人が働いた報酬を家族名義で受け取り、それを仕送りと称して日本へ移動させている場合、実質的には本人の所得として所得税課税の対象になります。
税務署が確認するポイント
- 送金者との関係(家族・親族・扶養義務の有無)
- 送金の目的と実際の使用用途(家賃・学費・生活費か?)
- 送金の頻度・金額(常識的か?生活実態と合っているか?)
- 送金記録(銀行・送金アプリの明細)
- 家族関係証明書(出生証明・戸籍など)
これらが不十分または疑義がある場合、税務調査の対象となる可能性があります。
国外送金等調書とマネロン対策の視点
海外から100万円超の送金を受けた場合、銀行や送金事業者は「国外送金等調書」を国税庁へ提出します(本人の申告とは別に、税務署側で把握されます)。
このため、たとえ非課税であっても、「知られていないだろう」は通用しません。出所・用途を説明できる証拠の保管が重要です。
非課税を保つための実務対応
- 送金目的の明確化:生活費・教育費などに限定
- 金額・頻度の常識的水準:月数万円〜数十万円程度が目安
- 送金者との関係を証明:家族関係書類の翻訳付き保管
- 送金記録の保管:5年以上の保管を推奨
- 用途メモの作成:学費・家賃・食費など用途を明記
まとめ:非課税とするには“実態”が全て
海外からの仕送りは原則非課税ですが、その判断は「送金者との関係」「目的」「使途」「金額」の実態によって左右されます。
税理士や行政書士は、外国人クライアントに対し、証明資料の整備・税務上の判断・誤解回避の観点から助言する役割が期待されています。
📌 海外からの仕送りに関する税務判断や証明書類の整備が必要な方へ
生活費・教育費の送金であっても、適切な証明がなければ課税対象となるリスクがあります。税理士・行政書士による実務サポートをご希望の方は、お気軽にご相談ください。