士業が押さえるべき論点:代表取締役等住所非表示制度について

代表取締役等住所非表示制度の実務と対応方法

2024年10月から、株式会社の代表取締役等の住所を登記簿謄本上で非公開(非表示)にできる新しい制度が始まりました。会社の登記簿(履歴事項全部証明書)を取得すれば誰でも代表者の自宅住所を知ることができる状態だったため、プライバシー侵害やストーカー被害などのリスクが指摘されてきました。

本コラムでは、この「代表取締役等住所非表示制度」について、制度の趣旨・法的根拠から実務的な手続き、登記簿謄本での表示方法、制度利用上の注意点、そして起業時に利用するメリット・デメリットまでを専門家の視点で分かりやすく解説します。

制度の趣旨と背景

法人の登記簿にはこれまで代表取締役の氏名だけでなく住所も記載されており、誰でも登記事項証明書を取得して閲覧できました。そのため、企業経営者の自宅住所が公になることで個人情報保護やプライバシー確保の観点から問題視されてきました。

こうした背景から、まず2022年9月にDV・ストーカー被害者等を対象とした非表示制度が導入され、さらに2024年10月からはすべての株式会社代表者を対象とした非表示制度が施行されることとなりました。

制度の概要と法的根拠

改正商業登記規則(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等の住所を登記事項証明書などに表示しない制度が創設されました。

対象は株式会社の「代表取締役」「代表執行役」「代表清算人」です。合同会社などは対象外です。登記記録には正確な住所が保持されますが、証明書には市区町村までしか表示されません。

制度を利用できる場面

以下の登記と同時に申出が可能です。単独申請はできません。

  • 会社設立登記
  • 代表者の就任・重任登記
  • 代表者の住所変更登記
  • 本店移転に伴う登記

手続きの流れ

1. 登記申請書の記載

「代表取締役等住所非表示措置の申出」を申請書に明記します。対象者の資格・氏名・住所を記載。

2. 添付書類(非上場会社の場合)

  • 本店が実在することの証明(配達証明郵便等)
  • 代表者の住所証明書(住民票、免許証コピー等)
  • 実質的支配者に関する書類(本人確認記録、申告書等)

3. 登記申請の実行

オンライン申請または書面で行います。住所非表示の申出自体には追加の登録免許税は不要です。

登記簿の記載イメージ

以下は、法務省が公表している「代表取締役等住所非表示制度」に関する登記事項証明書の記載例です。

代表取締役等住所非表示制度の登記簿記載例(法務省資料)

出典:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」

この画像は、代表取締役等住所非表示制度の適用前後における登記事項証明書の記載内容を比較したものです。
非表示措置を講じることで、市区町村名までの表示に限定され、番地以下の住所は証明書に表示されなくなります。

適用後は、登記事項証明書では「東京都千代田区」までしか表示されず、それ以降の番地以下は表示されません。

注意点・制度の限界

  • 登記申請と同時でなければ申出不可
  • 過去の登記記録は非表示にならない(遡及不可)
  • 金融機関・取引先で追加資料を求められる可能性あり
  • 住所変更があれば改めて申出が必要

メリットとデメリット

メリット

  • 自宅住所の非公開によりプライバシー保護
  • 嫌がらせ・詐欺リスクの軽減
  • 在宅起業の心理的ハードルを下げられる
  • 追加費用なしで利用可能

デメリット

  • 添付書類の用意がやや煩雑
  • 銀行や重要契約時に本人確認資料の追加が必要な場合あり
  • 合同会社などは対象外

まとめ

この制度により、代表取締役のプライバシーを守りながら安全に会社を運営することが可能になります。とくに設立時に申出を行えば、登記簿に一切自宅住所を残すことなく起業が可能です。興味がある方は、登記のタイミングを逃さず活用されることをおすすめします。

詳細や申請に不安がある場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。