FOR GLOBAL HR / 外国籍従業員の確定申告
その確定申告を、
人事が動かずに、終わらせる。

年収2,000万円超の外国籍従業員、RSU、海外勤務——複雑な国際個人税務を、BIG4出身の有資格者が英語で本人と直接、最後まで完結します。

We handle expatriate & foreign-national tax filing end-to-end, directly with the employee, in English.

人事がやるのは、紹介と完了確認の2つだけ。

大手企業の人事
から直接ご依頼
英語で本人完結
通訳・取りまとめ不要
還付実績
納めすぎを取り戻す
BIG4出身
有資格者本人が担当
法人の無料ヒアリングはこちら →
外国籍従業員・駐在員の確定申告を、まとめてお任せいただけます(法人のご担当者さま向け)
THE PROBLEM

年末調整をしても、終わらない従業員がいる。
年収2,000万円超だけではありません。

年収2,000万円を超えれば年末調整の対象外となり、確定申告が必須になります。ただし該当するのはそれだけではありません。海外の親会社から直接支払われる給与やRSU等の株式報酬は国内で源泉徴収されないため、年末調整では精算できません。年の中途での来日・出国、2か所以上からの給与も同様です。さらに外国税額控除、二重課税——人事だけで抱えるには重く、英語対応も求められます。担当者の異動で対応が途切れ、毎年つきまとう。属人対応のままでは、いつか破綻します。

12月の年末調整の段階で、該当者は特定できます。給与収入が2,000万円を超える/海外親会社から直接支払われる給与・株式報酬がある/年の中途で来日・退職・出国した/2か所以上から給与を受けている——このいずれかに当てはまる方が対象です。

WHICH CATEGORY?

どの区分? 3問で早わかり。

自社の従業員の状況を当てはめるだけで、申告区分(A/B/C)と料金の目安がわかります。

確定申告が必要な外国籍従業員年収2,000万円超/副業・投資・株式報酬(RSU等)がある など
Q1
海外勤務・海外滞在・
海外での課税はある?
いいえ →
区分A
国内給与・国内控除のみ
例:短期出張のみ(現地課税なし)/国内口座の外国株目安 160,000円〜
↓ はい
Q2
米国市民の全世界所得・複数国・
複雑な外国税額控除がある?
いいえ →
区分B
海外要素を含む
例:海外勤務の按分/外国税額控除目安 200,000円〜
↓ はい
区分C
複雑・個別判断
例:米国市民の全世界所得(日米双方申告)/複数国にまたがる税務目安 300,000円〜
REQUESTS

こんなかたちで、ご依頼をいただきます。

人事ご担当者から実際にご相談いただく状況です。近いものがあれば、そのままの状況でご相談ください。外国人社員・外国人駐在員の確定申告を、代行してお引き受けします。

年末調整の対象外になった社員がいる

年収2,000万円を超える外国人社員は年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。誰が対象になるかの切り分けからご相談いただけます。

国外払いの給与・RSUがある

海外の親会社から直接支払われる給与や株式報酬は国内で源泉徴収されないため、年末調整では精算できません。外国人駐在員の所得税申告としてお引き受けします。

年の中途で出国する社員がいる

年の中途で出国して非居住者となる場合、出国の時までに準確定申告が必要になることがあります。納税管理人を選任した場合の取り扱いも含めてご案内します。

帰任・帰国した社員の申告が残っている

帰国後に支払われた給与や退職金から源泉徴収された税額は、還付申告で取り戻せる場合があります。ご本人と英語で直接やり取りして完結します。

英語のやり取りごと外に出したい

個人所得税の申告を外部に委託し、人事のご対応は紹介と完了確認だけにしたい。通訳や書類の取りまとめは必要ありません。

まず見積もりだけ知りたい

対象人数と、申告に含まれる可能性がある項目をお知らせいただければ、申告区分と概算をご提示します。相見積もりの段階でも構いません。

TRACK RECORD

大手企業の人事から、直接選ばれています。

外資系メーカー、外資系ホテル、資源・エネルギー、BPOなど、駐在員や外国人役員の多い業界を中心に、大手企業にお勤めの外国籍従業員・エグゼクティブの確定申告を数多く手がけてきました。プロセスに習熟しているからこそ、本人も人事も迷わず、速い。

外資系・大手消費財メーカー

年収2,000万円超・年末調整対象外の外国籍従業員の確定申告。申告区分を整理し、英語で本人と直接やり取りして完結。

日系・大手の製造/プラント系企業

外国籍従業員の確定申告を英語で代行し、税金還付を実現。人事ご担当者より高い評価。

外資系・大手ホスピタリティ企業

米国籍幹部の確定申告。米国市民の全世界所得(日米双方申告)など複雑な論点に対応。

株式報酬(RSU・ESPP)

専門家(弁護士)からのご紹介案件にも対応。権利確定・売却・按分まで。

「無事に申告が完了し、還付も受けられて安心しました。社員本人にも喜ばれ、人事側の手間もほとんどありませんでした。」

大手製造業・人事ご担当者
CONTRACT

契約は「従業員ご本人」と。
会社は、契約当事者になりません。

なぜ本人契約か——確定申告書の作成・提出は、納税者ご本人の義務の履行です。その費用を会社がご負担になった場合、負担額はご本人の給与(経済的利益)として課税されるのが原則です。この結論は契約の形にかかわりません。契約名義をご本人にして会社が代わりにお支払いになる場合は所得税基本通達36-15(5)「自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益」に、会社が契約当事者となりご本人が無償で役務の提供を受ける場合は同36-15(4)「用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合における…利益」に、それぞれ当たるためです。ポイントは、その費用が本来どなたの個人的費用かにあります。当事務所がご本人との直接契約・ご本人のご負担を基本としているのは、この点を確実に整理するためです。なお、ご本人が給与の支払者(源泉徴収義務者)に当たらない個人であれば、ご本人が税理士報酬をお支払いになっても源泉徴収は不要です(所得税法204条2項2号、国税庁タックスアンサー No.2502。副業や不動産賃貸などでご本人が人を雇い給与を支払っている場合は、源泉徴収が必要になることがあります)。会社の経理・源泉処理の負担も増えません。

会社(人事)の役割は、対象の従業員をご紹介いただくだけ。請求・支払い・書類回収は、本人と当事務所の間で完結します。

御社の調達手続きは、発生しません。当事務所は御社の取引先になりませんので、取引先登録・与信審査・購買システムへの登録といった手続きは不要です。新規取引先の審査や稟議を経ずに、ご紹介いただいた時点から進められます。

この形で相談する(無料ヒアリング)→
御社の取引先登録・与信審査・購買手続きは発生しません
FLOW

ご相談の流れと、御社のご対応。

ステップ御社のご対応
1対象従業員を紹介(メール1通)紹介のみ
2英語で本人と直接 → 申告区分(A/B/C)の判定・見積・契約なし
3必要書類を英語で案内・回収原則なし(源泉徴収票の発行のみ依頼の場合あり)
4e-Taxアカウントの作成サポート(マイナンバーカードが無い方も対応)なし
5申告書の作成・e-Tax提出なし
6納税方法の迅速なレクチャー(英語。期限に間に合うよう即案内)なし
7来年度に向けた、合理的な節税の簡単なレクチャーなし
8進捗・完了を御社へご報告確認のみ
複雑なケースについて:国外勤務期間が絡む二重課税や外国税額控除の論点がある場合(区分B・C)は、正確な申告のため追加資料が必要です。その場合に限り、御社へ関連資料をお願いする、または従業員ご本人から海外(本国)の会社へ資料を依頼いただくことがあります。こうした複雑論点こそ、私たちの専門領域です。
DOCUMENTS

ご本人にご準備いただくもの
(人事のご対応はありません)

以下はすべて当事務所がご本人へ英語で直接ご案内し、回収します。人事ご担当者に集めていただくものはありません。基本は4点だけ。あとは「該当する場合のみ」です。マイナンバーカードが無くても対応できます(e-Taxアカウントは当方で作成)。

基本(全員)
  • 本人確認(在留カード/パスポート)
  • マイナンバー ※カード不要
  • 源泉徴収票(勤務先発行)
  • 還付金受取用の銀行口座
所得関係(該当する場合)
  • 副業・事業・不動産所得の資料
  • 国内証券口座の年間取引報告書(外国株を含む)
  • 配当・利子の資料
株式報酬 RSU・ESPP(該当する場合)
  • 権利確定(vesting)・売却の明細
  • 付与契約/付与日・権利確定日の資料
海外要素 区分B・C(該当する場合)
  • 海外での所得・納税の証明(Notice of Assessment 等)
  • 海外勤務期間・在勤日数の資料
  • 海外送金の記録/本国での申告状況
控除関係(該当する場合)
  • 生命保険料・地震保険料の控除証明
  • 医療費の領収書/ふるさと納税の受領証明
  • 社会保険料・iDeCo等/扶養家族の情報
EXPERTISE

対応できる、国際個人税務の論点。

外国税額控除・二重課税

海外勤務・海外出張で現地課税された場合の調整。納めすぎた税を取り戻す。

米国市民の全世界所得

居住地を問わず米国申告義務。日米双方の申告を整合的に。

居住者/非居住者・送金課税

居住区分の判定、非永住者の国外源泉所得と送金課税の論点。

RSU・ESPP・ストックオプション・持株会

外資系企業にお勤めの方の株式報酬。権利確定時/売却時、在勤期間の按分、源泉の有無。

租税条約の適用

条約に基づく課税の調整・減免の適切な適用。

各種控除・翌年への影響

控除の可否、確定申告が翌年の住民税・国民健康保険料に与える影響まで。

PREMIUM TAX FILING / プレミアム税務申告
窓口対応だけでなく、実務作業まで
経験豊富な税理士が直接担当します。

確定申告(税務代理)は、本来税理士だけが行える業務です。RSU・外国税額控除・租税条約など、国際個人税務は一つひとつが判断を要します。だから当グループは分業しません。ヒアリング、書類作成、申告、英語でのやり取りまで、すべてBIG4出身の経験豊富な税理士が一貫して担当する——これが当グループの"プレミアム税務申告"です。

一般的な"確定申告代行"
・窓口も実務も、通常は無資格のスタッフが担当
・税理士は確認・署名が中心
・複雑な論点(RSU等)は対象外になりがち
ESPERANZA(プレミアム)
◎ 窓口対応も実務作業も経験豊富な税理士
◎ ヒアリング〜申告〜英語のやり取りまで一貫
◎ RSU・外国税額控除・海外勤務まで完結
PRICING

料金(申告区分に連動)

TIER A
160,000円〜(税別)
国内給与・国内控除のみの申告
  • 含まれる内容
  • 給与所得の集計・確定申告書の作成
  • 各種所得控除の適用(医療費・寄附金 等)
  • 電子申告(e-Tax)での提出
  • 本人とのやり取り(英語でのメール・必要に応じてお電話)
  • 申告書控え・納付額のご案内
TIER B
200,000円〜(税別)
海外要素を含む申告(外国税額控除・海外勤務按分 等)
  • TIER A の内容すべて+
  • 居住者/非居住者の判定
  • 外国税額控除の計算
  • 海外勤務期間の給与按分
TIER C
300,000円〜(税別)
複雑・個別判断(複数国・全世界所得 等)
  • TIER B の内容すべて+
  • 全世界所得(日米双方申告)への対応
  • 複数国にまたがる税務の調整
  • 租税条約の適用可否の個別判断
  • 専門家による事前協議

※RSU・ESPP・ストックオプション等の株式報酬がある場合は、権利確定(vesting)・売却の内容に応じて別途加算となります。銘柄数・権利確定回数・売却の有無により変動するため、個別にお見積りします。※申告期限間際のご依頼には別途費用が生じる場合があります。実際の区分・料金は個別状況により確定します。掲載の料金は、おおむね10名以上のご依頼を想定した目安です。1名からお引き受けしていますので、まず1〜2名で試していただき、翌年以降に対象を広げる進め方も可能です。少人数の場合は料金が上がることがあり、人数帯に応じて個別にご提示します。

対象人数を伝えて見積りを相談する →
無料ヒアリングは費用が発生しないため、御社の購買手続きは不要です

▶ 制度の全体像・必要書類・居住者判定は「外国人 確定申告 の完全ガイド」で解説

FAQ

ご担当者から、実際にいただくご質問

外国人(外国籍従業員)の確定申告は、税理士に代行してもらえますか?
はい。税務代理は税理士の独占業務です。当グループの税理士が、申告書の作成から提出まで一貫して代行します。窓口対応だけでなく実務作業まで、有資格者が担当します。
英語での対応はできますか?
可能です。日本語・英語・中国語に対応し、ご本人(外国籍従業員・駐在員)へは英語で、企業のご担当者へは日本語で並走します。
非居住者・海外在住の従業員でも依頼できますか?(納税管理人)
対応します。納税管理人として税理士を選任すれば、書類の受け渡しから確定申告・納税まで代行可能です。出国税やRSUを持ったまま海外へ移住されるケースも専門です。
確定申告の費用(料金)はいくらですか?
申告区分に応じて160,000円〜(税別)です。外国税額控除や海外勤務按分を含む複雑な申告も一貫対応します。RSU・ストックオプション等の株式報酬がある場合は、内容に応じて別途加算(個別見積)となります。詳しくは本ページの料金をご覧ください。
短期の海外出張があっても「区分B(海外要素)」になりますか?
いいえ。現地で課税されておらず、外国税額控除の検討も不要であれば、海外滞在があっても原則「区分A」です。
国内の証券口座にある外国株の利益は「区分A」でしょうか?
はい。国内口座での外国株の損益は、原則「区分A」として申告できます。
対象の従業員がマイナンバーカードを持っていません。対応できますか?
はい。e-Taxアカウントの作成から当事務所が対応しますので、ご本人も人事もそのまま進められます。
御社はどこまで動く必要がありますか?
原則、対象者のご紹介と完了報告の確認だけです。やり取り・書類・納税案内は、当事務所が英語でご本人と直接完結します(複雑な国際論点がある場合のみ、追加資料のご協力をお願いすることがあります)。
当社の取引先登録や与信審査は必要ですか?
不要です。ご契約は従業員ご本人と当事務所の間で結ぶため、当事務所が御社の取引先になることはありません。取引先登録・与信審査・購買システムへの登録・請求書の社内処理は、いずれも発生しません。人事ご担当者にお願いするのは、対象者のご紹介だけです。
費用はどなたのご負担になりますか。会社で負担したい場合は?
ご契約・ご請求は従業員ご本人と当事務所の間で完結しますので、原則としてご本人のご負担です。会社としてご負担になりたい場合は、費用相当額を課税対象の手当として給与に上乗せしてご支給いただく形をご案内しています。給与として処理されるため、会社が税理士報酬を直接お支払いになる場合に生じる論点(源泉徴収・支払調書・取引先登録)がいずれも発生しません。ご本人の手取りを減らさない設計にするかどうかを含め、無料ヒアリングで具体的にご説明します。
複数名・多人数でもお願いできますか?
はい。多数の外国籍従業員の申告実績があり、プロセスに習熟しています。人数規模に応じてご相談ください。
必要な書類を教えてください。
基本は4点(本人確認・マイナンバー・源泉徴収票・還付金受取口座)です。あとは該当する場合のみ。詳しくは上記「ご準備いただくもの」をご覧ください。
給与の支払い元(国内/海外)が変わると、申告区分や課税は変わりますか?
支払元自体が直ちに区分を変えるわけではありません。海外勤務・海外での課税の有無で判断します。
本国(米国等)の申告がまだで、納税額が未確定です。先に日本で申告し、後から外国税額控除を申請できますか?
可能です。先に日本で申告し、外国税が確定した後に更正の請求等で外国税額控除を適用する流れで対応します。
申告期限(3月15日)が迫っていますが、間に合いますか?
駆け込みのご依頼にも対応します(優先対応パッケージ)。期限が近いほど、早めにご連絡ください。
他の税理士法人から切り替えできますか?
可能です。現在のご契約状況や年度途中の移行も含め、スムーズな切り替えをご支援します。
家族滞在ビザや在留資格についても相談できますか?
はい。行政書士として在留資格も扱うため、税務とあわせてご相談いただけます。
対応エリアはありますか。東京以外の事業所の従業員でも依頼できますか?
全国対応です。当グループは東京(港区・六本木ヒルズ森タワー16F)と新宿に拠点があり、上海にも事務所があります。ご本人とのやり取りはオンラインと英語のメールで完結するため、東京以外の事業所にお勤めの外国籍従業員・駐在員でも同じようにご対応します。
年収2000万円を超える外国籍社員は、年末調整の対象外になりますか?
はい。年収2,000万円を超える給与所得者は年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。外国籍社員の場合はこれに加えて、国外払いの給与やRSU等の株式報酬、年の中途の来日・出国、2か所以上からの給与が重なることが多く、誰が対象になるかの切り分けからご相談いただけます。
2ヶ所以上から給与が出ている外国籍社員は、年末調整だけで終わりますか?
終わりません。2か所以上から給与の支払を受けている場合、年末調整では課税関係が完結せず、確定申告が必要になります。海外の親会社から直接支払われる給与がある場合も同じです。
海外払いの給与やRSUは、年末調整で精算できますか?
できません。海外の親会社から直接支払われる給与や株式報酬(RSU・ESPP・ストックオプション等)は国内で源泉徴収されないため、年末調整では精算できません。確定申告で申告する必要があります。
年の途中で出国する社員の準確定申告は、会社が行うのですか?
準確定申告はご本人の申告です。年の中途で出国して非居住者となる場合、出国の時までに申告が必要になることがあります。納税管理人を選任すれば、通常どおりの期限まで延ばすことができます。当グループの税理士が納税管理人として選任を受け、申告・納税まで代行することも可能です。
国際税務に強い税理士を個人で探しています。個人からの依頼も受けてもらえますか?
受けています。ご契約は従業員ご本人と直接結ぶかたちが原則のため、会社を通さない個人からのご依頼もそのままお引き受けできます。拠点は東京(港区・六本木ヒルズ/新宿)と上海で、全国オンラインで対応しています。1名からお引き受けしており、少人数の場合は人数帯に応じて個別にご提示します。
RSUの確定申告を税理士に頼むと、費用はどのくらいになりますか?
RSU・ESPP・ストックオプション等の株式報酬がある場合は、銘柄数・権利確定(vesting)の回数・売却の有無によって作業量が変わるため、申告区分の料金に加えて個別にお見積りします。海外の親会社から付与された株式報酬は国内で源泉徴収されず年末調整で精算できないため、ご本人の確定申告での対応になります。

▶ 従業員ご本人向けの英語ページ/In English: Japan tax return filing for foreign employees

複雑な国際個人税務を、制度として整える。
御社の負担は、専門家が引き受けます。

まずは、対象人数の概要を添えてご相談ください。

役員・エグゼクティブ層の方へ

タックスイコライゼーション・RSU等が絡む高度なケースは

外資系・グローバル企業の役員クラスや、株式報酬・赴任者特有の論点が絡む場合は、専門の「海外エグゼクティブ税務対応」で一貫してお引き受けします。

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法人向け / FREE HEARING

外国籍従業員の確定申告|無料ヒアリング

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ご記入いただいた情報は、本件のご相談対応にのみ使用します(プライバシーポリシー)。源泉徴収票・マイナンバーは、当事務所がご本人から直接お預かりします。御社を経由しません。通常2営業日以内に、担当する税理士本人からご返信します。

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