人事が動かずに、終わらせる。
年収2,000万円超の外国籍従業員、RSU、海外勤務——複雑な国際個人税務を、BIG4出身の有資格者が英語で本人と直接、最後まで完結します。
We handle expatriate & foreign-national tax filing end-to-end, directly with the employee, in English.
人事がやるのは、紹介と完了確認の2つだけ。
年末調整をしても、終わらない従業員がいる。
年収2,000万円超だけではありません。
年収2,000万円を超えれば年末調整の対象外となり、確定申告が必須になります。ただし該当するのはそれだけではありません。海外の親会社から直接支払われる給与やRSU等の株式報酬は国内で源泉徴収されないため、年末調整では精算できません。年の中途での来日・出国、2か所以上からの給与も同様です。さらに外国税額控除、二重課税——人事だけで抱えるには重く、英語対応も求められます。担当者の異動で対応が途切れ、毎年つきまとう。属人対応のままでは、いつか破綻します。
12月の年末調整の段階で、該当者は特定できます。給与収入が2,000万円を超える/海外親会社から直接支払われる給与・株式報酬がある/年の中途で来日・退職・出国した/2か所以上から給与を受けている——このいずれかに当てはまる方が対象です。
どの区分? 3問で早わかり。
自社の従業員の状況を当てはめるだけで、申告区分(A/B/C)と料金の目安がわかります。
海外での課税はある?
複雑な外国税額控除がある?
こんなかたちで、ご依頼をいただきます。
人事ご担当者から実際にご相談いただく状況です。近いものがあれば、そのままの状況でご相談ください。外国人社員・外国人駐在員の確定申告を、代行してお引き受けします。
年収2,000万円を超える外国人社員は年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。誰が対象になるかの切り分けからご相談いただけます。
海外の親会社から直接支払われる給与や株式報酬は国内で源泉徴収されないため、年末調整では精算できません。外国人駐在員の所得税申告としてお引き受けします。
年の中途で出国して非居住者となる場合、出国の時までに準確定申告が必要になることがあります。納税管理人を選任した場合の取り扱いも含めてご案内します。
帰国後に支払われた給与や退職金から源泉徴収された税額は、還付申告で取り戻せる場合があります。ご本人と英語で直接やり取りして完結します。
個人所得税の申告を外部に委託し、人事のご対応は紹介と完了確認だけにしたい。通訳や書類の取りまとめは必要ありません。
対象人数と、申告に含まれる可能性がある項目をお知らせいただければ、申告区分と概算をご提示します。相見積もりの段階でも構いません。
大手企業の人事から、直接選ばれています。
外資系メーカー、外資系ホテル、資源・エネルギー、BPOなど、駐在員や外国人役員の多い業界を中心に、大手企業にお勤めの外国籍従業員・エグゼクティブの確定申告を数多く手がけてきました。プロセスに習熟しているからこそ、本人も人事も迷わず、速い。
年収2,000万円超・年末調整対象外の外国籍従業員の確定申告。申告区分を整理し、英語で本人と直接やり取りして完結。
外国籍従業員の確定申告を英語で代行し、税金還付を実現。人事ご担当者より高い評価。
米国籍幹部の確定申告。米国市民の全世界所得(日米双方申告)など複雑な論点に対応。
専門家(弁護士)からのご紹介案件にも対応。権利確定・売却・按分まで。
「無事に申告が完了し、還付も受けられて安心しました。社員本人にも喜ばれ、人事側の手間もほとんどありませんでした。」
契約は「従業員ご本人」と。
会社は、契約当事者になりません。
なぜ本人契約か——確定申告書の作成・提出は、納税者ご本人の義務の履行です。その費用を会社がご負担になった場合、負担額はご本人の給与(経済的利益)として課税されるのが原則です。この結論は契約の形にかかわりません。契約名義をご本人にして会社が代わりにお支払いになる場合は所得税基本通達36-15(5)「自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益」に、会社が契約当事者となりご本人が無償で役務の提供を受ける場合は同36-15(4)「用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合における…利益」に、それぞれ当たるためです。ポイントは、その費用が本来どなたの個人的費用かにあります。当事務所がご本人との直接契約・ご本人のご負担を基本としているのは、この点を確実に整理するためです。なお、ご本人が給与の支払者(源泉徴収義務者)に当たらない個人であれば、ご本人が税理士報酬をお支払いになっても源泉徴収は不要です(所得税法204条2項2号、国税庁タックスアンサー No.2502。副業や不動産賃貸などでご本人が人を雇い給与を支払っている場合は、源泉徴収が必要になることがあります)。会社の経理・源泉処理の負担も増えません。
会社(人事)の役割は、対象の従業員をご紹介いただくだけ。請求・支払い・書類回収は、本人と当事務所の間で完結します。
御社の調達手続きは、発生しません。当事務所は御社の取引先になりませんので、取引先登録・与信審査・購買システムへの登録といった手続きは不要です。新規取引先の審査や稟議を経ずに、ご紹介いただいた時点から進められます。
ご相談の流れと、御社のご対応。
| ステップ | 御社のご対応 | |
|---|---|---|
| 1 | 対象従業員を紹介(メール1通) | 紹介のみ |
| 2 | 英語で本人と直接 → 申告区分(A/B/C)の判定・見積・契約 | なし |
| 3 | 必要書類を英語で案内・回収 | 原則なし(源泉徴収票の発行のみ依頼の場合あり) |
| 4 | e-Taxアカウントの作成サポート(マイナンバーカードが無い方も対応) | なし |
| 5 | 申告書の作成・e-Tax提出 | なし |
| 6 | 納税方法の迅速なレクチャー(英語。期限に間に合うよう即案内) | なし |
| 7 | 来年度に向けた、合理的な節税の簡単なレクチャー | なし |
| 8 | 進捗・完了を御社へご報告 | 確認のみ |
ご本人にご準備いただくもの
(人事のご対応はありません)
以下はすべて当事務所がご本人へ英語で直接ご案内し、回収します。人事ご担当者に集めていただくものはありません。基本は4点だけ。あとは「該当する場合のみ」です。マイナンバーカードが無くても対応できます(e-Taxアカウントは当方で作成)。
- 本人確認(在留カード/パスポート)
- マイナンバー ※カード不要
- 源泉徴収票(勤務先発行)
- 還付金受取用の銀行口座
- 副業・事業・不動産所得の資料
- 国内証券口座の年間取引報告書(外国株を含む)
- 配当・利子の資料
- 権利確定(vesting)・売却の明細
- 付与契約/付与日・権利確定日の資料
- 海外での所得・納税の証明(Notice of Assessment 等)
- 海外勤務期間・在勤日数の資料
- 海外送金の記録/本国での申告状況
- 生命保険料・地震保険料の控除証明
- 医療費の領収書/ふるさと納税の受領証明
- 社会保険料・iDeCo等/扶養家族の情報
対応できる、国際個人税務の論点。
外国税額控除・二重課税
海外勤務・海外出張で現地課税された場合の調整。納めすぎた税を取り戻す。
米国市民の全世界所得
居住地を問わず米国申告義務。日米双方の申告を整合的に。
居住者/非居住者・送金課税
居住区分の判定、非永住者の国外源泉所得と送金課税の論点。
RSU・ESPP・ストックオプション・持株会
外資系企業にお勤めの方の株式報酬。権利確定時/売却時、在勤期間の按分、源泉の有無。
租税条約の適用
条約に基づく課税の調整・減免の適切な適用。
各種控除・翌年への影響
控除の可否、確定申告が翌年の住民税・国民健康保険料に与える影響まで。
経験豊富な税理士が直接担当します。
確定申告(税務代理)は、本来税理士だけが行える業務です。RSU・外国税額控除・租税条約など、国際個人税務は一つひとつが判断を要します。だから当グループは分業しません。ヒアリング、書類作成、申告、英語でのやり取りまで、すべてBIG4出身の経験豊富な税理士が一貫して担当する——これが当グループの"プレミアム税務申告"です。
・税理士は確認・署名が中心
・複雑な論点(RSU等)は対象外になりがち
◎ ヒアリング〜申告〜英語のやり取りまで一貫
◎ RSU・外国税額控除・海外勤務まで完結
料金(申告区分に連動)
- 含まれる内容
- 給与所得の集計・確定申告書の作成
- 各種所得控除の適用(医療費・寄附金 等)
- 電子申告(e-Tax)での提出
- 本人とのやり取り(英語でのメール・必要に応じてお電話)
- 申告書控え・納付額のご案内
- TIER A の内容すべて+
- 居住者/非居住者の判定
- 外国税額控除の計算
- 海外勤務期間の給与按分
- TIER B の内容すべて+
- 全世界所得(日米双方申告)への対応
- 複数国にまたがる税務の調整
- 租税条約の適用可否の個別判断
- 専門家による事前協議
※RSU・ESPP・ストックオプション等の株式報酬がある場合は、権利確定(vesting)・売却の内容に応じて別途加算となります。銘柄数・権利確定回数・売却の有無により変動するため、個別にお見積りします。※申告期限間際のご依頼には別途費用が生じる場合があります。実際の区分・料金は個別状況により確定します。掲載の料金は、おおむね10名以上のご依頼を想定した目安です。1名からお引き受けしていますので、まず1〜2名で試していただき、翌年以降に対象を広げる進め方も可能です。少人数の場合は料金が上がることがあり、人数帯に応じて個別にご提示します。
▶ 制度の全体像・必要書類・居住者判定は「外国人 確定申告 の完全ガイド」で解説
ご担当者から、実際にいただくご質問
外国人(外国籍従業員)の確定申告は、税理士に代行してもらえますか?
英語での対応はできますか?
非居住者・海外在住の従業員でも依頼できますか?(納税管理人)
確定申告の費用(料金)はいくらですか?
短期の海外出張があっても「区分B(海外要素)」になりますか?
国内の証券口座にある外国株の利益は「区分A」でしょうか?
対象の従業員がマイナンバーカードを持っていません。対応できますか?
御社はどこまで動く必要がありますか?
当社の取引先登録や与信審査は必要ですか?
費用はどなたのご負担になりますか。会社で負担したい場合は?
複数名・多人数でもお願いできますか?
必要な書類を教えてください。
給与の支払い元(国内/海外)が変わると、申告区分や課税は変わりますか?
本国(米国等)の申告がまだで、納税額が未確定です。先に日本で申告し、後から外国税額控除を申請できますか?
申告期限(3月15日)が迫っていますが、間に合いますか?
他の税理士法人から切り替えできますか?
家族滞在ビザや在留資格についても相談できますか?
対応エリアはありますか。東京以外の事業所の従業員でも依頼できますか?
年収2000万円を超える外国籍社員は、年末調整の対象外になりますか?
2ヶ所以上から給与が出ている外国籍社員は、年末調整だけで終わりますか?
海外払いの給与やRSUは、年末調整で精算できますか?
年の途中で出国する社員の準確定申告は、会社が行うのですか?
国際税務に強い税理士を個人で探しています。個人からの依頼も受けてもらえますか?
RSUの確定申告を税理士に頼むと、費用はどのくらいになりますか?
▶ 従業員ご本人向けの英語ページ/In English: Japan tax return filing for foreign employees
複雑な国際個人税務を、制度として整える。
御社の負担は、専門家が引き受けます。
まずは、対象人数の概要を添えてご相談ください。
役員・エグゼクティブ層の方へ
タックスイコライゼーション・RSU等が絡む高度なケースは
外資系・グローバル企業の役員クラスや、株式報酬・赴任者特有の論点が絡む場合は、専門の「海外エグゼクティブ税務対応」で一貫してお引き受けします。
海外エグゼクティブ税務対応を見る →外国籍従業員の確定申告|無料ヒアリング
御社の外国籍従業員・駐在員の確定申告を、まとめてお任せいただけます。対象人数の概要を添えて、まずはお気軽にご相談ください(法人のご担当者さま向け)。
ご記入いただいた情報は、本件のご相談対応にのみ使用します(プライバシーポリシー)。源泉徴収票・マイナンバーは、当事務所がご本人から直接お預かりします。御社を経由しません。通常2営業日以内に、担当する税理士本人からご返信します。
個人(従業員ご本人)の方は スポット相談 をご利用ください。
まだご依頼を決めていない段階の方へ——貴社の外国籍社員・駐在員に向けて、日本の所得税の仕組みを英語で解説する無料セミナーを貴社にて開催しています(オンライン可)。費用は無料のため、御社の購買手続きは発生しません。
