人事が動かずに、終わらせる。
年収2,000万円超の外国籍従業員、RSU、海外勤務——複雑な国際個人税務を、BIG4出身の有資格者が英語で本人と直接、最後まで完結します。
We handle expatriate & foreign-national tax filing end-to-end, directly with the employee, in English.
人事がやるのは、紹介と完了確認の2つだけ。
年収2,000万円を超えた瞬間、
その従業員は「確定申告が必要」になる。
年末調整の対象外となり、確定申告が必須に。さらに RSU・ストックオプション、海外勤務、外国税額控除、二重課税——人事だけで抱えるには重く、英語対応も求められます。担当者の異動で対応が途切れ、毎年つきまとう。属人対応のままでは、いつか破綻します。
どの区分? 3問で早わかり。
自社の従業員の状況を当てはめるだけで、申告区分(A/B/C)と料金の目安がわかります。
海外での課税はある?
複雑な外国税額控除がある?
大手企業の人事から、直接選ばれています。
外資系・日系を問わず、外国籍従業員の確定申告を数多く手がけてきました。プロセスに習熟しているからこそ、本人も人事も迷わず、速い。
年収2,000万円超・年末調整対象外の外国籍従業員の確定申告。申告区分を整理し、英語で本人と直接やり取りして完結。
外国籍従業員の確定申告を英語で代行し、税金還付を実現。人事ご担当者より高い評価。
米国籍幹部の確定申告。米国市民の全世界所得(日米双方申告)など複雑な論点に対応。
専門家(弁護士)からのご紹介案件にも対応。権利確定・売却・按分まで。
「無事に申告が完了し、還付も受けられて安心しました。個人的にもお願いしたいくらいです。」
契約は「従業員ご本人」と。
会社は、契約当事者になりません。
なぜ本人契約か——会社が税理士報酬を負担すると、その費用が従業員の「現物給与」として課税対象と判定されるリスクがあります。本人契約にすることで、このリスクを回避でき、会社の経理・源泉処理の負担も増えません。
会社(人事)の役割は、対象の従業員をご紹介いただくだけ。請求・支払い・書類回収は、本人と当事務所の間で完結します。
ご相談の流れと、御社のご対応。
| ステップ | 御社のご対応 | |
|---|---|---|
| 1 | 対象従業員を紹介(メール1通) | 紹介のみ |
| 2 | 英語で本人と直接 → 申告区分(A/B/C)の判定・見積・契約 | なし |
| 3 | 必要書類を英語で案内・回収 | 原則なし(源泉徴収票の発行のみ依頼の場合あり) |
| 4 | e-Taxアカウントの作成サポート(マイナンバーカードが無い方も対応) | なし |
| 5 | 申告書の作成・e-Tax提出 | なし |
| 6 | 納税方法の迅速なレクチャー(英語。期限に間に合うよう即案内) | なし |
| 7 | 来年度に向けた、合理的な節税の簡単なレクチャー | なし |
| 8 | 進捗・完了を御社へご報告 | 確認のみ |
ご準備いただくもの
基本は4点だけ。あとは「該当する場合のみ」です。マイナンバーカードが無くても対応できます(e-Taxアカウントは当方で作成)。
- 本人確認(在留カード/パスポート)
- マイナンバー ※カード不要
- 源泉徴収票(勤務先発行)
- 還付金受取用の銀行口座
- 副業・事業・不動産所得の資料
- 国内証券口座の年間取引報告書(外国株を含む)
- 配当・利子の資料
- 権利確定(vesting)・売却の明細
- 付与契約/付与日・権利確定日の資料
- 海外での所得・納税の証明(Notice of Assessment 等)
- 海外勤務期間・在勤日数の資料
- 海外送金の記録/本国での申告状況
- 生命保険料・地震保険料の控除証明
- 医療費の領収書/ふるさと納税の受領証明
- 社会保険料・iDeCo等/扶養家族の情報
対応できる、国際個人税務の論点。
外国税額控除・二重課税
海外勤務・海外出張で現地課税された場合の調整。納めすぎた税を取り戻す。
米国市民の全世界所得
居住地を問わず米国申告義務。日米双方の申告を整合的に。
居住者/非居住者・送金課税
居住区分の判定、非永住者の国外源泉所得と送金課税の論点。
RSU・ESPP・ストックオプション
権利確定時/売却時、在勤期間の按分、源泉の有無。
租税条約の適用
条約に基づく課税の調整・減免の適切な適用。
各種控除・翌年への影響
控除の可否、確定申告が翌年の住民税・国民健康保険料に与える影響まで。
料金(申告区分に連動)
- 含まれる内容
- 給与所得の集計・確定申告書の作成
- 各種所得控除の適用(医療費・寄附金 等)
- 電子申告(e-Tax)での提出
- 申告書控え・納付額のご案内
- TIER A の内容すべて+
- 居住者/非居住者の判定
- 外国税額控除の計算
- RSU・ESPP 等の株式報酬の申告
- 海外勤務期間の給与按分
- TIER B の内容すべて+
- 全世界所得(日米双方申告)への対応
- 複数国にまたがる税務の調整
- 租税条約の適用可否の個別判断
- 専門家による事前協議
※申告期限間際のご依頼には別途費用が生じる場合があります。実際の区分・料金は個別状況により確定します。
ご担当者から、実際にいただくご質問
短期の海外出張があっても「区分B(海外要素)」になりますか?
国内の証券口座にある外国株の利益は「区分A」でしょうか?
対象の従業員がマイナンバーカードを持っていません。対応できますか?
御社はどこまで動く必要がありますか?
複数名・多人数でもお願いできますか?
必要な書類を教えてください。
給与の支払い元(国内/海外)が変わると、申告区分や課税は変わりますか?
本国(米国等)の申告がまだで、納税額が未確定です。先に日本で申告し、後から外国税額控除を申請できますか?
申告期限(3月15日)が迫っていますが、間に合いますか?
他の税理士法人から切り替えできますか?
家族滞在ビザや在留資格についても相談できますか?
複雑な国際個人税務を、制度として整える。
御社の負担は、専門家が引き受けます。
まずは、対象人数の概要を添えてご相談ください。
