1.「在留資格認定証明書」とは

 日本に上陸しようとする外国人が、その日本での活動が上陸のための条件に適合しているかどうかを、法務大臣が事前に審査し、それが認められた場合に交付される証明書のことです。(「短期滞在」の場合は除く)

 この証明書を、外国人が日本領事館等に提示して査証(ビザ)の申請をした場合、事前審査  を終えているものとして扱われ、査証の発給手続きは迅速に行われます。

2.手続きの流れ

① 日本にいる招へい人(配偶者、家族、雇用主等)又は外国人本人(日本にいる場合)、もし
  くは行政書士等が、その外国人の居住予定地又は企業の所在地を所管する地方入国管
  理局に「在留資格認定証明書」交付申請を行います。

② 審査が認められれば、証明書が交付されるので、その証明書を本国にいる外国人に送付
  します。

③ 外国人本人が、この証明書と、現地で準備した写真等の必要書類を持参して、日本領事
  館等で査証発給の申請を行います。

④ 事前に調査が終了されているものとして扱われるため、特別な事情は無い限り、査証が
  発給されます。

⑤ 査証の添付されたパスポートを持参して、日本に入国します。

⑥ 入国審査後、上陸が許可されると、パスポートに上陸許可の証印がされ、該当する在留
  資格・在留期間での在留が認められます。

3.注意事項

  「在留資格認定証明書」の有効期限は、発行後3ヶ月です。
  3ヶ月以内に、上記の手続きを終えて上陸しないと失効してしまい、再度、証明書の交付
  申請から行わないといけなくなります。ご注意ください。

4.具体例

  ○ 外国人と結婚して、妻・夫を日本に呼びたい → 詳しくはこちらへ