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外国人社員にまつわる
「税金」について

はじめに
国籍の違いに関係なく、日本で就労し所得を得ている人は、必ず「所得税」と「住民税」を支払わなければなりません。外国人だから払わなくてもいいというのは理由にはならず、勘違いしていると後で大きな問題となりますので、認識した上でどのように対策を講じればいいかについて解説していきます。
日本で雇用を受け、仕事を通じて所得が発生した外国人に対して、企業は日本人同様に所得税の源泉徴収を行わなければなりません。所属税法によって個人の納税者は、日本における「住所の有無」「居住期間の長短(居住形態)によって源泉徴収の対象となる収入範囲、課税範囲、課税方法、課税所得の計算方法が決まります。そのため、居住形態がとても重要になります。その上で、納税義務が発生するかどうかを確認していきましょう。
所得税について
◎「居住形態」による納税者の区分
所得税について個人の区分 定義 詳細 該当例
居住者
次のいずれかに該当する個人
・日本国内に住所を有する者
・日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者
なお居住者は、非永住者以外の居住者と非永住者に分かれる非永住者以外の居住者 非永住者でない居住者「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で5年以上の就労をしている外国人社員
非永住者
居住者のうち次のいずれにも該当する者
・日本国籍を有していないもの
・過去10年以内において、日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である者(※但し日本人の配偶者等は5年以下でも例外)技能実習1号(1年間)を終了し、2号(2年目及び3年目の技能実習)へ移行した
技能実習生
非居住者
居住者以外の個人(国内に住所及び居所を有せず、かつ、居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年未満である者)外国企業に所属して派遣、もしくは日本企業と雇用契約を結んで来日し、勤務期間が1年未満と定められている場合など居住者と非居住者の区分(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
◎「居住形態」による所得税課税範囲の違い
所得税について居住形態 所得税の課税範囲 扱い
居住者
非永住者以外の居住者 国内および国外において生じたすべての所得日本人と同様
※非居住者を扶養家族にする場合は別途手続きが必要
非永住者
日本国内で生じた所得(「国内源泉所得」)及び海外で生じた所得で日本国内において支払われた、または海外から送金されたもの日本人と同様
※非居住者を扶養家族にする場合は別途手続きが必要
非居住者 日本国内で生じた所得(「国内源泉所得」のみ国内源泉所得が「恒久的施設」※に帰属する場合は通常通り。しない場合は所得の種類によっては20.42%の税率で源泉徴収のみ行われる
納税義務者となる個人(国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
※恒久的施設とは?
支店や工場など、事業を行う一定の場所や代理人のことを恒久的施設と称します。非居住者に該当した場合、以下の点についての確認が必要です。
・収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するか
・国内に「恒久的施設」を有するかどうか
・「国内源泉所得」が「恒久的施設」に帰せられる所得かどうか
外国人においても、日本人同様に控除を受けることができます。また、外国人においては、特別なルールが存在しますので、しっかりと確認した上で対処しましょう。
◎扶養控除
非居住者である親族に関して、扶養控除が受けられます。適用を受ける際にはその国外居住親族にかかわる「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出しなければなりません。
◎租税条約
いわゆる二国間での二重課税を防ぐ国際条約で、2020年9月の時点で世界139の国と地域で条約が締結されています。
非居住者の場合、20.42%の税率で源泉徴収されることがありますが、その外国人の本国と租税条約が締結されていえば、所得税の減免措置を受けることがあります。
ただし、所得税の軽減を受けるには必要項目に記入した所定の届出書を「会社から」税務署に提出する必要があります。
所得税に関する控除1月1日の時点で日本に住所があり、一定額以上の給与をもらっているのであれば、日本人・外国人に関わらず、居住する区市町村へ住民税を支払わなければなりません。仮に1月2日に日本を出国した場合も、住民税は前年中の所得金額を基準に必ず課税されます。
◎住民税の支払い方法
(1)給与から天引き(特別徴収)
会社があらかじめ給与から住民税を差し引き、区市町村の役所・役場へ支払う方法です。会社で働いている人はこの方法が原則として行われ、課税対象者が自ら支払うことはありません。
(2)課税対象者本人が支払う(普通徴収)
これは個人事業主などが主な対象者となりますが、届いた納付書をもとに金融機関などを通じて自ら支払う方法です。
<住民税未納のリスク>
支払うべき住民税が納められていない場合、在留期間の更新申請などが許可されない場合がございます。くれぐれも納入期日にはご注意ください。
住民税について離職や出国時に関する住民税支払い対策
何かしらの理由で会社を辞めてしまった場合、または日本から出国することになった場合、それぞれに対して対処方法があります。いざという時に慌てないよう、あらかじめ認識しておく必要があります。
◎会社を辞める場合
特別徴収を受けている外国人が離職する際、未納の住民税を本人が自ら支払わなければなりません。ただし、会社側が未納分の住民税を給与や退職金から、全額を区市町村へ収めることも可能です(一括徴収)。
◎日本から出国される場合
出国するまでの期間に住民税を支払わなければなりませんが、諸事情でできない場合は日本に居住する人が課税対象者に代わり、税金の手続きを行う「納税管理人」を決めて住んでいる区市町村へ届出を行う必要があります。もっと詳細が知りたい、情報収集がしたいという方向けに、外国人雇用の様々な情報を提供しています。ぜひご活用ください。