外国人が日本に在留するための法的地位として、以下の「在留資格」が決められています。

日本での活動内容に応じて、在留資格は異なります。

 →「タイプ別ビザ申請」 もしくは 下記の一覧から活動内容を選んでください。

◆ 就労が認められる在留資格

在留資格該当者(該当する活動内容)在留期間
 外交外国政府の大使、公使、総領事等とその家族外交活動を
行う期間
 公用外国政府の職員等とその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日
 教授大学の学長、教授、準教授、常勤講師等5年、3年、1年又は3月
 芸術作曲家、画家、彫刻家等の芸術家5年、3年、1年又は3月
 宗教僧侶、司教、伝道師、牧師、修道士・女等5年、3年、1年又は3月
 報道新聞記者、報道カメラマン、ルポライター等5年、3年、1年又は3月
 高度専門職ポイント制による高度人材5年(1号)無制限(2号)
 経営・管理
(投資・経営)
  
社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等事業の経営又は管理に関する業務を実質的に行う活動5年、3年、1年、6月、4月又は3月
 法律・会計業務弁護士、公認会計士、税理士等5年、3年、1年又は3月
 医療医師、薬剤師、看護師、保健師等5年、3年、1年又は3月
 研究公私の機関との契約に基づいて行う研究活動5年、3年、1年又は3月
 教育小・中・高等学校、専修学校、語学学校等の教師5年、3年、1年又は3月 
技術・人文知識・国際業務IT関連技術者、機械・建築等の技術者、法律・経済等の人文科学分野の知識を必要とする業務、又は外国文化を基盤とする思考・感受性を必要とする業務に従事する活動(貿易業務、翻訳、通訳、商品開発、海外取引等)5年、3年、1年又は3月
 企業内転勤外国の事業所からの転勤5年、3年、1年又は3月
 介護介護福祉士(介護又は介護の指導を行う業務)5年、3年、1年又は3月 
 興行演劇・演奏・歌謡・舞踏等の活動、スポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
 技能料理人(調理師)、建築技術者、ソムリエ等5年、3年、1年又は3ヶ月
 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務1年、6月又は4月ごとの更新、通算上限5年まで(1号)
3年、1年又は6月ごとの更新(2号)
 技能実習技能実習1年又は2年を越えない範囲(個々に指定)

◆ 就労が認められない在留資格

在留資格該当者(該当する活動内容)在留期間
 文化活動学術・芸術上の活動、日本特有の文化・技芸の研究、習得(生け花、茶道、柔道、日本画等)3年、1年、6月又は3月
 短期滞在 観光、友人・親族訪問、会議、商談、競技の参加等90日、30日
又は15日 
 留学大学・短大・大学院・専修学校等の学生
高等学校、日本語学校等の生徒(旧「就学」)
4年3月を超えない期間(法務大臣が個々に指定する期間)
 研修技術、技能、知識の習得をする活動1年、6月又は3月
 家族滞在在留外国人の扶養を受ける配偶者又は子5年を超えない期間(法務大臣が個々に指定する期間)

◆ 就労が認められるかどうか個々の許可内容による在留資格

在留資格  該当者(該当する活動内容)在留期間
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキン・グホリデー、アマチュアスポーツ選手、その他5年、3年、1年、6月又は3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない期間)

◆ 活動に制限のない在留資格

在留資格該当者(該当する活動内容)在留期間
永住者法務大臣が永住を認める者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、子(実子、嫡出子、認知された非嫡出子)、特別養子5年、3年、1年又は6月 
永住者の配偶者等「永住者」「特別永住者」の配偶者及び日本で出生し引き続き在留する子5年、3年、1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者(日系3世、日本人の実子を扶養する外国人親等)5年、3年、1年又は6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない期間)