在留期限を超えて不法残留している外国人は、「退去強制」の対象となり、違反審査が行われて、退去強制事由に該当すると、国外退去させられてしまいます。

退去強制された外国人は、一定期間(5年)日本に入国できなくなり、何度も退去強制された人の場合では10年間は日本に入国できません。

該当する方は、以下のどちらかの手続きをするようにしてください。

①帰国して、改めて日本に入国したい。

  →自ら入国管理局に出頭して、帰国する。

    ※ 自分から出頭した場合は、「出国命令」による出国となり、上陸拒否期間も出国した
     日から1年間と短くなります。
     改めて日本に入国したい場合には、「在留資格認定証明書」交付申請で上陸手続き
     を行うことになります。 

②結婚等の事情により、このまま日本に在留したい。

  →「在留特別許可」の申請を行う。

    ※ 「在留特別許可」を認めてもらうには、条件があります。
     条件に当てはまっても、必ずしも許可されるとは限りません。

     ⇒ 在留特別許可についてはこちらへ

どうすればいいかわからない方、迷っている方、結婚した相手がオーバーステイ
だった方・・・は、退去強制となる前に、できるだけ早いうちに、当事務所にご相談ください。

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在留特別許可の手続きについて

「在留特別許可」とは・・・ 

 退去強制事由に該当する外国人であっても、法務大臣は、諸般の事情を考慮して、在留を特別に許可することができます。

 この在留特別許可は、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の
諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情
を総合的に勘案して行うものです。

 法務省の「在留特別許可に係るガイドライン」では、考慮する事項を以下のように示しています。

≪特に考慮する積極要素≫

その外国人が以下に該当する場合は、許可の方向で検討する要素となります。

  ① 日本人の子又は特別永住者の子

  ② 日本人又は特別永住者との間に出生した実子(未成年かつ未婚)を扶養している
    親権を持っている親で、日本で相当期間同居養育している場合

  ③ 日本人の子又は特別永住者と婚姻が法的に成立しており、夫婦として相当期間
    共同生活をし、婚姻が安定かつ成熟している場合

  ④ 日本の初等・中等教育期間に在学し相当期間日本に在留している実子と同居し、
    監護及び養育している場合

  ⑤ 難病等により日本での治療が必要な場合、又はこのような治療を要する親族を
    看護することが必要と認められる場合    

≪特に考慮する消極要素≫

その外国人が以下に該当する場合は、検討から外れる要素となります。

  ① 重大犯罪等により刑に処せられたことがある場合

  ② 出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている場合

 その他にも積極要素、消極要素が挙げられていますが、各要素に該当しているか否かだけで決まるものではありません。 

 あくまでも法務大臣の自由裁量に基づく特例措置ですので、個々の事情等を総合的に判断
した結果、認めるかどうかが決定されます。

 簡単にできる申請ではありませんので、検討している方は、まずは、専門家に相談することをお薦めします。詳細をお聞きした上で、可能性を診断いたします。

 申請をする場合には、申請書類を準備して、入管への出頭に同行いたします。
 ※在留特別許可は、在留資格の申請と異なり、本人の出頭が必要です。

どうすればいいかわからない方、迷っている方、結婚した相手がオーバーステイ
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